休眠預金等活用法とは「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(2018年1月1日施行)の略称です。
お預入れいただいたまま10年以上入出金などのお取引がない口座・契約は、休眠預金等活用法に則り預金保険機構に移管されることがあります。

休眠預金とは

休眠預金とは、以下の口座・契約をいいます。

  • 預金や元本補てん契約付金銭信託にて、10年以上入出金などのお取引(異動)がなく通知書面を郵送しても届かない残高1万円以上の口座・契約
  • 預金や元本補てん契約付金銭信託にて、10年以上入出金などのお取引(異動)がなく残高1万円未満の口座・契約

当社の異動事由に関してはこちらをご覧ください。

電子公告について

「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」第3条第1項の規定に定める電子公告をこちらに掲載します。

休眠預金に関するよくあるご質問はこちら

休眠預金等活用法の詳細について

休眠預金等活用法の詳細については、金融庁や全国銀行協会のホームページ等をご参照ください。