平成11年3月12日
各 位
東洋信託銀行株式会社

「金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律」
に基づく優先株式の発行条件決定のお知らせ

 東洋信託銀行株式会社は、平成11年3月4日開催の取締役会において「金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律」に基づく公的資金の申請および第二回第一種優先株式2,000億円の発行を決議いたしておりますが、本日、金融再生委員会より株式会社整理回収銀行による引受につきご承認を賜りましたことを受け、本日開催の取締役会において未定であった条件の決定と発行条件の一部変更を決議いたしましたので、お知らせします。

I.発行条件の決定
1. 優先配当金
(1) 優先配当金
 毎年3月31日現在の優先株主に対し、普通株主に先立ち優先株式1株につき11円50銭の優先配当金を支払う。ただし、当該3月31日に終了する営業年度において優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。また、平成11年3月31日を基準日として支払う優先配当金の額は、1株につき4銭とする。
(2) 優先中間配当金
 中間配当を行うときは、毎年9月30日現在の優先株主に対し、普通株主に先立ち優先株式1株につき5円75銭の優先中間配当金を支払う。

II.発行条件の変更
1. 消 却
以下のとおり変更する。
(変更前)
当社はいつでも買入消却することができる。ただし、金融監督庁の事前の承認を条件とする。
(変更後)
当社はいつでも優先株式を買い入れ、これを株主に配当すべき利益をもって当該買入価額により消却することができる。

2. 普通株式への転換
(1) 転換を請求し得べき期間
転換を請求し得べき期間の終了日を以下のとおり変更する。
(変更前)
 平成11年7月1日から平成21年3月31日までとする。ただし、当社の株主総会において権利を行使すべき株主を確定するため一定の日(以下「基準日」という。)を定めたときは、その翌日から当該基準日の対象となる株主総会終結の日までの期間を除く。
(変更後)
 平成11年7月1日から平成21年7月31日までとする。ただし、当社の株主総会において権利を行使すべき株主を確定するため一定の日(以下「基準日」という。)を定めたときは、その翌日から当該基準日の対象となる株主総会終結の日までの期間を除く。

以 上

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