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結婚・子育て支援信託

よくあるご質問

結婚・子育て支援信託について

Q. 「教育資金贈与信託」や「暦年贈与信託」との併用は可能でしょうか。
A.

可能です。

Q. 贈与する方が資金を払い出すことは可能でしょうか。
A.

ご契約後に贈与する方が中途解約することはできません。払い出しできるのは贈与を受ける方のみとなります。

Q. 複数の祖父母等から1人の子や孫等に対して結婚・子育て支援信託を申込みできますか。
A.

お子さまやお孫さま等1人あたり1,000万円までのご契約であれば、複数の祖父母さま等よりお申込みをいただくことができます。

Q. 契約後、結婚・子育て資金を追加して贈与することはできますか。
A.

2025年3月末までであれば、預入総額1,000万円まで追加いただくことは可能です。

  • 贈与を受ける方の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合、追加贈与はできません。

Q. 上限1,000万円までであれば、複数の金融機関で契約できますか。
A.

贈与を受ける方1人あたりの上限は1,000万円となりますが、贈与を受ける方のために契約できるのは、1金融機関、1営業所に限定されます。

Q. 結婚・子育て費用として支払った領収書等がなくても、口座から払い出すことはできますか。
A.

領収書等がなくても、結婚・子育て関連の事業者からの「請求書等」に基づき、当社から直接、事業者宛に振込むことは可能です。

Q. 「教育資金贈与信託」との制度上の違いは何でしょうか。
A.

資金使途が相違するほか、信託期間中に贈与する方に相続が発生した場合の取扱い等が相違します。

Q. 贈与税の現行制度との違いは何でしょうか 。
A.

現行制度においても、祖父母さま等が婚礼費用を負担したり、生活費等を必要な都度贈与する場合には、非課税となる場合があります。詳しくは、税理士または所轄税務署などにご確認ください。

結婚・子育て資金の範囲について(2023年4月1日現在)

くわしくはこども家庭庁ホームページをご確認ください。
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(こども家庭庁ウェブサイト)

結婚費用

Q. 非課税として認められないのはどのような費目ですか。
A.

挙式や結婚披露宴を開催するための費用ではない、以下のものは非課税として認められません。

  • 結婚情報サービスの利用や結婚コンサルサービスなど婚活に要する費用

  • 両家顔合わせ・結納式に要する費用

  • 婚約指輪、結婚指輪の購入に要する費用

  • エステ代

  • 挙式や結婚披露宴のための交通費(海外渡航費を含む)や宿泊費

  • 新婚旅行代

Q. 支払先として認められるのはどこですか。
A.

結婚式場、ホテル、貸衣装店など、挙式や結婚披露宴を行うに当たって必要となるサービスや物品を提供する事業者です。「領収書等」において非課税の対象となる結婚のために要した費用となることが摘要(支払内容)に記載されていれば、認められます。

(領収書等の摘要(支払内容)に、例えば「結婚」「婚礼」「挙式」「披露宴」「marriage」「bridal」「wedding」「ウェディング」「ブライダル」の記載があるなど)

家賃

Q. 非課税として認められないのはどのような費目ですか。
A.

配偶者や勤務先など贈与を受ける方以外が締結した賃貸借契約に基づくもの、駐車場代、地代、光熱費、家具・家電などの設備購入費は対象となりません。
また、単身赴任先で一人で生活するために賃貸する家屋は対象となりません。

Q. 非課税の対象となる賃貸借契約が複数ある場合は、全て対象になりますか。
A.

なりません。いずれか1つの賃貸借契約に基づくものが対象となります。
なお、非課税対象期間である3年間の始まりは、最初に金融機関に提出した賃貸借契約書の締結日となります。

引越し費用

Q. 非課税として認められないのはどのような費目ですか。
A.

配偶者の転居にかかる費用や不用品の処分費用は非課税の対象として認められません。
また、自らレンタカーを借りて引越した場合や友人に頼んで引越した場合も対象として認められません。

Q. 支払先として認められるのはどこですか。
A.

引越し業者など運送業を営む者です。

(領収書等の支払先として、例えば「引越」「通運」「運送」「運輸」「急便」「貨物」「物流」「デリバリー」「エクスプレス」「トランスポート」「ロジスティクス」の記載があるなど)

妊娠準備・出産・産後ケア費用

Q. 配偶者に係る費用でも対象となりますか。
A.

なります。ただし、配偶者の氏名・続柄がわかる住民票や戸籍謄本の提出が必要です。

子の医療費

Q. 非課税として認められないのはどのような費目ですか。
A.

子の医療のために遠隔地や海外に渡航する際の交通費や宿泊費は対象として認められません。
また、処方箋に基づかない医薬品代や交通費は対象となりません。

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