個人向け国債
(固定・5年)
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「個人向け国債」は、金融商品仲介口座(三菱UFJモルガン・スタンレー証券)のみの取扱いとなります。当社窓口販売口座での「個人向け国債」の新規申込受付は、2021年3月31日(水)をもって終了いたしました。
個人向け国債(固定・5年)とは
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個人の方のみご購入できます。
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下限金利(年率0.05%)を保証。
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額面1万円から1万円単位でご購入できます。
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満期まで利率が変わらない固定金利型、年2回の利払いです。
個人向け国債(固定・5年)の3つの特長
特長01
満期まで利率が変わらない固定金利型
満期まで利率が変わらない固定金利型です。基準金利の変動の影響を受けません。
特長02
発行から1年経過以降、いつでも中途換金が可能
中途換金する場合、「中途換金調整額」として原則「直前2回分の利子(税引前)相当額×0.79685」をお支払いいただきます。
保有者ご本人が亡くなられた場合、または災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から1年未満でも中途換金が可能です。
例)購入から1年10ヵ月後に中途換金した場合、
【元本+経過利子相当額(4ヵ月分の利子相当額)−直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685】が、原則として受取金額になります。
特長03
金融機関の財産とは別に管理されています
分別管理されており、購入した金融機関が破たんした場合も影響を受けません。
商品概要
発行頻度 |
毎月 |
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年限 |
5年 |
利率 |
満期まで変動なし(固定金利) |
利払い |
年2回(半年毎) |
中途換金 |
第2期利子支払日(発行から1年経過)以降、いつでも中途換金が可能 |
購入単位 |
額面1万円以上1万円単位 |
ご留意事項
個人向け国債に関するご留意事項
リスクについて
「個人向け国債」は、元本と利子の支払いを日本国政府が行うため、安全性の高い金融商品ですが、発行体である日本国の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。
お客さまにご負担いただく費用
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「個人向け国債」を募集により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。
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中途換金する場合、「中途換金調整額」として原則「直前2回分の利子(税引前)相当額×0.79685」をお支払いいただきます。
その他の重要な事項
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「個人向け国債」は預金ではなく預金保険制度は適用されません。
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金融商品仲介口座を通して買付けたお客さまの有価証券は保護預かりのうえで分別管理されますので、三菱UFJモルガン・スタンレー証券が破たんした場合にも、証券会社の整理や処分に流用されることはありません。また、万一、三菱UFJモルガン・スタンレー証券の破たん時に何らかの事故が発生した場合にも、投資者保護基金によりお一人さまあたり1,000万円までが保護されます。
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「個人向け国債」のお取引は、書面による契約の解除(クーリング・オフ)の適用はありません。
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「個人向け国債」は、発行後1年経過するまでは、原則として中途換金できません。
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第2期利子支払日(発行から1年経過)以降、いつでも中途換金可能です。中途換金する場合、「中途換金調整額」として原則「直前2回分の利子(税引前)相当額×0.79685」をお支払いいただきます。
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「個人向け国債」は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。
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「個人向け国債」のお取引にかかる口座管理手数料は無料です。
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「個人向け国債」のご購入にあたっては、契約締結前交付書面、販売用資料により必ず商品内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
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「個人向け国債」に関する当ホームページの記載内容については作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
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「個人向け国債」は、金融商品仲介口座(三菱UFJモルガン・スタンレー証券)のみの取扱いとなります。当社窓口販売口座における「個人向け国債」の新規申込受付は、2021年3月31日(水)をもって終了いたしました。
税金に関するご留意事項
個人向け国債の課税は以下となります。
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個人向け国債の利子は20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の申告分離課税となります。
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国債の利子、譲渡損益および個人向け国債を中途換金した際に発生した中途換金調整額は、上場株式等の利子、配当および譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
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国債のうち、取得日および取得価額が判明しているものは、一定の手続きにより、特定口座による取扱いが可能です。
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これらを踏まえ最終的な売買の判断はお客さまご自身で行ってください。なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。
詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
障がい者の方や寡婦年金等を受給されている方は、マル優・特別マル優も利用可能です。
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ただし、将来において税制改正が行われた場合等は、それに従うことになります。
マル優・特別マル優制度をご利用の方へ
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マル優制度は障がい者等の方のみが対象となります。
マル優・特別マル優の対象となる方
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身体障がい者手帳の交付を受けている方
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寡婦年金を受けている方
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遺族基礎年金等を受けている被保険者の妻の方 等
お問い合わせは三菱UFJ信託銀行の窓口まで