財産の処分に関すること

  1. 第三者への遺贈(遺言により財産を与えること)
  2. 社会に役立てるための寄付
  3. 財産の保全、または収益の有効活用のための信託設定

相続に関すること

  1. 法定相続分と異なる割合の指定
  2. 相続人ごとに相続させる財産の特定
  3. 遺産分割の禁止(5年)
  4. 生前贈与、遺贈の持戻しの免除
  5. 遺留分の減殺方法の指定
  6. 共同相続人間の担保責任の減免・加重
  7. 遺言執行者の指定

身分に関すること

  1. 認知
  2. 法定相続人の廃除、またはその取り消し
  3. 未成年後見人、または後見監督人の指定
  • 三菱UFJ信託銀行は、財産に関する遺言執行者として認められている法人です。
  • 信託銀行がお受けできる遺言執行の範囲は、法律により財産に関するものに限られています。