財産の処分に関すること
- 第三者への遺贈(遺言により財産を与えること)
- 社会に役立てるための寄付
- 財産の保全、または収益の有効活用のための信託設定
相続に関すること
- 法定相続分と異なる割合の指定
- 相続人ごとに相続させる財産の特定
- 遺産分割の禁止(5年)
- 生前贈与、遺贈の持戻しの免除
- 遺留分の減殺方法の指定
- 共同相続人間の担保責任の減免・加重
- 遺言執行者の指定
身分に関すること
- 認知
- 法定相続人の廃除、またはその取り消し
- 未成年後見人、または後見監督人の指定
- ※三菱UFJ信託銀行は、財産に関する遺言執行者として認められている法人です。
- ※信託銀行がお受けできる遺言執行の範囲は、法律により財産に関するものに限られています。