相続型信託 ずっと安心信託:三菱UFJ信託銀行
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●特約付き金銭信託[ずっと安心信託] ●個人のお客さま● 委託者(以下「お客さま」といいます。)が当社に別途提出する「ずっと安心信託申込書」により指定する者(以下「お受取人」といいます。)に、指定する金額、取得割合、期間にて金銭を交付すること。123●ずっと安心信託は、以下の3つのメニューからご希望の組み合わせを●お受取人は、ご自分のご相続人(ご契約日時点でお客さまに相続が開始した場合にご相続人となる方(推定相続人)をいいます。以下同じ。)の中からご指定いただきます。●お受取人は、複数名ご指定いただくことができます。複数名ご指定いただく場合、それ45●信託契約日(ご資金の預入日)から信託期間満了日まで。●5年以上30年以内(年単位)でお客さまにご指定いただきます。●お客さまに相続が開始した場合の「ご家族用(定時定額受け取り)のお受取人」の信託期間満了日は、約款第23条2項に定める基準日において、信託契約の残りの期間が5年未満である場合は、その基準日から5年後の応当日の前日とします。    なお、信託期間満了日前に信託終了の事由(お客さまに相続が開始し、お受取人に一時金を交付して信託財産がなくなった場合など)が生じた場合は、信託は終了します。●信託期間満了日まで2年に満たない期間に追加入金があった場合、●ありません。●ありません。13商品概要説明書特約付き金銭信託[ずっと安心信託]<お客さまの相続開始後>お受取人(ご相続人)②信託契約の締結 (特約設定)定時定額の受け取り一時金の受け取り定時定額の受け取り金銭の信託受託者(当社)● 信託された金銭を、受益者のために利殖すること。●ずっと安心信託は、お客さまとお受取人のご資金を元本保証の金銭信託で運用し、計画的に受け取れる商品です。ご選択いただきます。①ご自分用(定時定額受け取り)・・・お客さまがご資金を定時定額で受け取れる②ご家族用(一時金)・・・お客さまに相続が開始した時に、お受取人が一時金を受け取れる③ご家族用(定時定額受け取り)・・・お客さまに相続が開始した後に、               お受取人がご資金を定時定額で受け取れるお客さま(委託者兼受益者)①お受取人(ご相続人)③【ご家族用(一時金)のお受取人】●お客さまに相続が開始した時に、お客さまがあらかじめ指定した金額の一時金を受け取る方をいいます。【ご家族用(定時定額受け取り)のお受取人】●お客さまに相続が開始した後に、お客さまがあらかじめ指定した受取方法でご資金を定時定額で受け取る方をいいます。ぞれのお受取人の受取割合も同時にご指定いただきます。信託期間満了による元本・収益のお支払日は、信託期間満了日の翌営業日です。信託期間満了日は追加入金日から2年延長されます。商品名販売対象信託の目的信託の仕組み信託期間(1)信託契約期間(2)信託期間満了日(3)自動延長(4)申出による期間延長(5)自動継続扱い2021年10月18日現在

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