相続型信託 ずっと安心信託:三菱UFJ信託銀行
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●信託期間の満了●全ての信託財産の中途解約●反社会的勢力であることの判明●信託財産がなくなった場合●お受取人が受益権を取得後に死亡した場合(※) 他●通帳記載の信託された金銭を金銭信託に合同運用します。●金銭信託は、資産の安全性・収益性の両面に留意しつつ、安定的な運用を行います。●信託財産の管理または処分により取得する財産の種類は、特約付き金銭信託[ずっと6789●信託財産の権利の移転・対抗要件に関する事項は、約款第5条に記載の通りです。●当社は、信託財産を運用方法を同じくする他の信託財産と合同して運用します。収益金は「13.予定配当率」および「14.収益金の計算」に基づき計算される各受益者の予定配当額で総収益額を按分比例して分配します。●当社は約款第5条の2に示す信託業務の全部または一部について委託することがあります。●信託財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障を生ずることがないと認められる場合には、当社は約款第3条の2に基づき、当社等との取引を行うことがあります。また、約款第5条の2に基づき、当社の利害関係人に信託業務の委託を行うことがあります。●信託契約日からお客さまに相続が開始するまでの間は、お客さまを受益者とします。●お客さまに相続が開始した時以後は、お受取人を受益者とします。●お受取人には、①お客さまに相続が開始した後に、一括でご資金を受け取る「ご家族用(一時金)のお受取人」、②お客さまに相続が開始した後に、お客さまがあらかじめ指定した受取方法でご資金を定時定額で受け取る「ご家族用(定時定額受け取り)のお受取人」があり、お客さまのご相続人の中からご指定いただきます。●お申込みにあたっては、お客さまから次の事項をお受取人に対してご連絡ください。①本商品の内容、②信託財産のお受取人に指定されたこと、③お客さまに相続が開始した時、すみやかに当社までご連絡いただくこと。●お客さまは、当社所定の書面により、お受取人を変更(追加、取消しを含みます。)することができます。お客さまがお受取人を変更した場合には、お客さまから変更前のお受取人および変更後のお受取人に対してその旨をご連絡ください。 ●お客さまはお受取人の受取方法(金額・割合・受取サイクル・1回当たりの受取金額等)をご指定することができ、また、変更することもできます。また、ご家族用(定時定額受け取り)のお受取人の受取方法(受取サイクル・1回当たりの受取金額)について、お客さまの選択により、そのお受取人ご自身が受取方法を変更できない旨当社所定の書面によりご指定いただくこともできます。●その旨のご指定をいただいた場合、当社所定の書面に定める例外に当たる場合を除いて、お客さまの相続が開始した後、お受取人からの受取サイクル・1回当たりの受取金額等の変更・中途解約はできないものとします。●本信託を解約された際は、お客さまからお受取人に対してご連絡ください。●契約により信託設定します。●なお、お客さまお一人につき1契約のみとします。●200万円●3,000万円ただし、当社が所定の方法により算定した金額が3,000万円を下回る場合は、当該金額を最高受託金額といたします。(お客さまの相続が開始した際に、他のご相続人の法令上の権利(遺留分といいます。)を侵害してしまう場合がありますので、信託金額をご相談させていただいております。)●1円単位●お客さまおよびお受取人は、当社が認める場合に追加の入金ができます。14※この場合、受益権は、そのお受取人の相続財産となります。安心信託]約款(以下「約款」とします。)第3条、第3条の2に記載の通りです。信託終了の事由信託財産の種類、運用、管理、処分信託業務の委託当社等との取引受益者に関する事項(1)信託設定方法(2)最低受託金額(3)最高受託金額(4)信託金額の単位(5)追加入金1011入金方法

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