相続型信託 ずっと安心信託:三菱UFJ信託銀行
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●お客さままたはお受取人によりご指定いただいた日および信託期間満了日の翌日以降。●お客さままたはお受取人によりご指定いただいた方法によりお支払いいたします。●毎年3月・9月の26日および信託期間満了日の翌日。●原則、元本に組み入れます。●予定配当率は、長期市場金利および短期市場金利等を参考に信託期間に応じて当社●予定配当率は、毎年3月・9月の26日に見直します(変動金利)。当社の店頭に掲示する「信託配当率表」のうち、信託契約期間「5年以上のもの」の予定配当率に表示します。●毎年3月・9月の25日および信託期間満了日。●前回計算期日の翌日(初回は信託契約日)から当該計算期日(最終回は信託期間満了●前回計算期日の翌日(初回は信託契約日)にお示しする予定配当率と当該収益金の●付利単位は100円です。●無料●3月・9月の各25日および信託期間満了日に、金銭信託5年ものの運用収益から予定配当額(予定配当率と信託金の元本により計算される額)等を差し引いた金額となります。●信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用は信託財産の中から支●信託財産の計算期日は毎年3月・9月の25日とし、前回計算期日の翌日から当該計算●信託財産の運用状況に関する報告書を計算期間毎に作成して店頭備置します。●支払方法等に関する特約があります。約款に特約(お受取人の受取方法に関する特約、信託終了事由に関する特約等)を定めており、特約の付加については、当社が認めるものに取扱いを限定させていただきます。●少額貯蓄非課税制度(マル優)の取扱いができます。●お客さまによりあらかじめご指定いただいたお受取人からの支払請求によるものとします。●ご請求手続きに必要な書類等は以下の通りです。15が決定の上、明示します。日)まで。計算期間中における元本残高により、6ヵ月を1年の2分の1として計算します。払います。期日までの期間を計算期間とします。①お客さまの死亡を確認できる書類(死亡診断書や除籍謄本・住民票除票等の原本)②ずっと安心信託通帳③以下の(a)、(b)いずれかの書類等(a)お受取人の個人番号カードおよびご印鑑(認印可)(b)お受取人の個人番号確認書類、本人確認書類およびご印鑑(認印可)12支払方法13141516171819お客さまに相続が開始した時のお受取人による支払請求(1)元本の支払日(2)元本の支払方法(3)収益金の支払日収益金の支払方法(4)予定配当率(1)明示・非明示(2)変更頻度・表示場所等(2)収益金の計算期間(3)収益金の計算方法(2)運用報酬特約扱いの限定(2)その他(1)請求方法(2)請求手続きに必要な書類等収益金の計算(1)計算期日信託報酬(1)管理報酬信託財産に関する租税等信託財産の計算期間、運用状況の報告付加できる特約(1)特約の種類・

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