●やむを得ない事由による場合を除き、中途解約(全部解約または一部解約)はできません。●全部解約時の元本および収益金の合計額から、ご請求日に当社の店頭に掲示する「信託配当率表」の解約手数料を差引いた金額となります。ただし、解約手数料は信託契約日から全部解約日前日までに生じた税引後の収益金の額を限度とします。●一部解約のお申し出額から、ご請求日に当社の店頭に掲示する「信託配当率表」の解約手●当社の店頭に掲示する「信託配当率表」に表示します。●20%の源泉分離課税(国税15%、地方税5%)。●当社は、元本に万一欠損が生じた場合はこれを完全に補填します。●本商品は預金保険の対象です。●ありません。●予定配当率を表示しておりますが、確定利回り商品ではありません。●原則、受益権は譲渡または質入することはできません。やむを得ないと当社が認める●金融分野における裁判外紛争解決制度があります(金融ADR制度)。●当制度は公平な立場にある第三者が紛争の両当事者から事情を聞いた上で解決策を提示し、当事者の合意の下で紛争の解決を図る制度です。●金融ADR制度を利用して苦情及び紛争の解決を図る場合、弊社は、下記の機関を利用します。●下記機関は、金融ADR制度における受付窓口です。一般社団法人信託協会 連絡先 信託相談所 電話番号 0120-817335 または 03-6206-3988●支払日が信託期間満了日の翌々日以降の場合、その間の収益金は支払日に当社店頭●受益者は、信託期間満了日が未到来であっても、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当社に対する借入金等の債務(元本補填契約のない信託勘定からの債務を除きます)と相殺する場合に限り当該相殺金額について信託金の元本と当該債務とを相殺することができます。●約款の変更、信託財産の統合を行う場合、当社は1ヵ月以上の一定の期間内に異議を●本商品概要説明書以外にも別途お渡しする「特約付き金銭信託[ずっと安心信託]」約※当社所定の審査によりお引き受けできない場合がございます。16※マル優ご利用の場合は非課税。※復興特別所得税が付加されることにより、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、 20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)となります。数料を差引いた金額となります。場合は、当社所定の書式による手続きにより譲渡または質入することができます。に掲示する普通預金利率で計算して支払日にお支払します。述べるべき旨の公告を日本経済新聞に掲載します。款をご参照ください。中途解約時の取扱い(1)中途解約元本補填契約・預金保険適用の有無利益補足契約の有無受益権の譲渡制限等弊社の苦情対応措置及び紛争解決措置(金融ADR制度)その他(1)期日後収益(全部解約または一部解約)について(2)全部解約の支払額の計算方法(3)一部解約の支払額の計算方法(4)解約手数料収益金に係る課税内容(2)受益者からの相殺(3)公告(方法と期間)(4)専用約款20212223242526
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