暦年贈与信託 おくるしあわせ:三菱UFJ信託銀行
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●本件の税務照会の回答内容は2014年2月現在のもので、今後の税制改正や、 今後確定する法令や通達等により、この回答とは異なる課税関係が生ずることがあります。●また、この内容は東京国税局の回答を受けた当社及び税理士法人山田&パートナーズとしての見解であり、  個々の納税者の申告内容等を拘束するものではありません。●したがって、個別の具体的な税務上の取り扱いの詳細は、税理士や所轄税務署などにご確認ください。(ご参考)法令について(1)相続税法 第九条の二 (贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利) 第二項受益者等の存する信託について、適正な対価を負担せずに新たに当該信託の受益者等が存するに至つた場合(第四項(※1)の規定の適用がある場合を除く。)には、当該受益者等が存するに至つた時において、当該信託の受益者等となる者は、当該信託に関する権利を当該信託の受益者等であつた者から贈与(当該受益者等であつた者の死亡に基因して受益者等が存するに至つた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。(※1)第四項受益者等の存する信託が終了した場合において、適正な対価を負担せずに当該信託の残余財産の給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者があるときは、当該給付を受けるべき、又は帰属すべき者となつた時において、当該信託の残余財産の給付を受けるべき、又は帰属すべき者となつた者は、当該信託の残余財産(当該信託の終了の直前においてその者が当該信託の受益者等であつた場合には、当該受益者等として有していた当該信託に関する権利に相当するものを除く。)を当該信託の受益者等から贈与(当該受益者等の死亡に基因して当該信託が終了した場合には、遺贈)により取得したものとみなす。(2)信託法 第八十八条 (受益権の取得) 信託行為の定めにより受益者となるべき者として指定された者(次条第一項(※2)に規定する受益者指定権等の行使により受益者又は変更後の受益者として指定された者を含む。)は、当然に受益権を取得する。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。 (※2)第八十九条第一項受益者を指定し、又はこれを変更する権利(以下この条において「受益者指定権等」という。)を有する者の定めのある信託においては、受益者指定権等は、受託者に対する意思表示によって行使する。 ※法令(相続税法、信託法)の詳細は、「(ご参考)法令について」をご参照ください。※税金の取り扱いについては国税庁のタックスアンサーもご参照ください。■本商品において、「指定受益者(贈与を受ける方)が委託者(贈与する方)から受益者変更手続きによって受益権を取得した都度、委託者(贈与する方)から贈与により財産を取得したものとみなす」との当社見解について、国税庁の文書回答制度を利用し税務照会を行い、東京国税局より本件の税務上の取り扱いは、法令等において明らかになっているという趣旨の回答を得ております。■本件の税務照会の当社代理人である税理士法人山田&パートナーズからは、「相続税法 (第九条の二第二項)や信託法(第八十八条)の条文から明らかに解釈できることから、三菱UFJ信託銀行の見解のとおりで問題ない。東京国税局の回答も、上記法令から明らかに当社見解のとおりである旨の回答と解釈する。」との回答を得ております。12本商品における税務上の取り扱いについて

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