暦年贈与信託 おくるしあわせ:三菱UFJ信託銀行
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●[暦年贈与信託]は、贈与する方の資金を元本保証の金銭信託で運用し、毎年一定の期間(原則として1月〜9月末日まで(9月末日が銀行休業日の場合は、その直後の銀行営業日とします。以下同じ))に一度、贈与する方のご希望に応じて、都度指定した贈与を受ける方(複数名でも可)に都度指定した金額の受益権をお渡しすることができる商品です。なお、受益権をお渡しする場合は、信託契約を分割の上、受益者を贈与を受ける方に指定する手続き(以下「受益者変更」といいます。)を行います。●贈与する方は贈与を受ける方に受益権をお渡しせず、ご自身の財産として運用を継続す●贈与する方は、信託申込時に、贈与を受ける方の候補者をご指定いただき、その候補者の中から、贈与を受ける方(受益権をお渡しする相手)をご指定いただきます。なお、贈与を受ける方の候補者は、贈与する方の3親等以内のご親族さまからご指定いただきます。●贈与する方は、当社所定の書面により、信託期間中に贈与を受ける方の候補者を変更(追●指定した贈与を受ける方に指定した金額の受益権をお渡しする申し出は贈与する方のみが行うことができ、贈与する方の法定代理人または相続人は申し出を行うことができません。●贈与する方は、贈与を受ける方にお渡しした受益権につき、再度の受益者変更を行うことや、受益者変更の効力発生後に受益者変更を撤回して贈与する方の受益権とすることはできません。●信託契約日(信託金の預入日)から信託期間満了日まで。●5年以上30年以下で贈与する方にご指定いただきます。●信託期間満了による元本・収益のお支払日は、信託期間満了日の翌営業日です。●贈与を受ける方が受益権を取得する場合、贈与する方の信託契約を分割の上で受益者変更を行うことから、当該贈与を受ける方を受益者とする信託契約の信託期間満了日は贈与する方にご指定いただいた信託期間満了日とします。●ただし、贈与を受ける方が初めて受益権を取得する日において、当該贈与を受ける方を受益者とする信託契約の残りの期間が5年未満である場合は、当該贈与を受ける方を受益者とする信託契約の信託期間満了日は贈与を受ける方が初めて受益権を取得した日から●信託期間の満了 ●全ての信託財産の中途解約●反社会的勢力であることの判明●贈与する方がすべての受益権を贈与を受ける方にお渡ししたために贈与する方の信託財産 がなくなった場合における贈与する方と当社の合意による当該信託の終了 他123456● 信託された金銭を、受益者のために利殖すること。● 委託者(以下「贈与する方」といいます。)が、贈与を希望する場合、毎年その都度当社に意思表示を行い、当社所定の書面(以下「依頼書」といいます。)で指定した者(特約付き金銭信託[暦年贈与信託]約款(以下「約款」といいます。)に定める指定受益者をいい、以下「贈与を受ける方」といいます。)に指定した金額の信託財産に係る受益権を取得させる(お渡しする)こと。特約付き金銭信託[暦年贈与信託]個人のお客さま(委託者)ることもできます。加・取消を含みます。)することができます。 5年後の応当日の前日とします。●また、贈与を受ける方が取得した受益権を引き続き保有し、その後追加で受益権を取得する日において、当該贈与を受ける方を受益者とする信託契約の残りの期間が2年未満である場合は、当該贈与を受ける方を受益者とする信託契約の信託期間満了日は贈与を受ける方が最後に受益権を取得した日から2年後の応当日の前日とします。信託期間満了日まで2年に満たない期間に追加入金があった場合、信託期間満了日は追加入金日から2年延長されます。ありません。ありません。商品名販売対象信託の目的信託の仕組み信託期間(1)信託契約期間(2)信託期間満了日(3)自動延長(4)申出による期間延長(5)自動継続扱い信託終了の事由2021年10月18日現在商品概要説明書特約付き金銭信託[暦年贈与信託]13

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