●通帳記載の信託された金銭を金銭信託に合同運用します。●金銭信託は、資産の安全性・収益性の両面に留意しつつ、安定的な運用を行います。●信託財産の管理または処分により取得する財産の種類は、約款第3条、第3条の2に記載の●信託財産の権利の移転・対抗要件に関する事項は、約款第5条に記載のとおりです。● 当社は、信託財産を運用方法を同じくする他の信託財産と合同して運用します。収益金は「13.予定配当率」および「14.収益金の計算」に基づき計算される各受益者の予定配当額で総収益額を按分比例して分配します。●当社は約款第5条の2に示す信託業務の全部または一部について委託することがあります。●信託財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障を生ずることがないと 認められる場合には、当社は約款第3条の2に基づき、当社等との取引を行うことができます。 また、約款第5条の2に基づき、当社の利害関係人に信託業務の委託を行うことができます。●提出いただく依頼書は、原則として毎年2月頃に贈与する方に送付します。●贈与する方は、信託申込時に、初回の受益者変更を依頼することができます。●当社は、依頼書を受領した後2週間程度で、当社は贈与を受ける方に受贈の確認書(以下「確認書」といいます)を発送します。●贈与を受ける方は、受益者となることを希望する場合、当社が確認書を発送した日から2ヵ月以内(2ヵ月後の応当日が銀行休業日の場合は、その直後の銀行営業日とします。以下同じ)かつ当社が確認書を発送した年内に確認書に署名捺印の上、本人確認書類の写しその他当社所定の添付書面(以下「確認書等」といいます)とともに当社にご返送いただきます。返送された確認書等が当社に到達した後、当社は当社所定の期間内に(確認書等が当社に到達した後1ヵ月以内かつ当社が確認書を発送した年内に)受益者変更の承諾の可否を判断します。●当社が確認書を発送した日から2ヵ月以内かつ当社が確認書を発送した年内に贈与を受ける方の候補者から確認書が提出されなかった場合等には、当社はその候補者が贈与を受けない意思表示をしたとみなし、受益者変更の承諾を行うことができない場合があります。●当社が受益者変更を承諾する場合、当社は当社の定める承諾日に受益者変更を行い、遅滞なく、●信託の分割および受益者変更の効力は、当社の定める承諾日に生じます。●当社の定める承諾日より前に、贈与する方または贈与する方が依頼書にて指定した贈与を 受ける方が死亡したことを当社が知った場合、当社は受益者変更の承諾を行いません。●当社の定める承諾日までに、贈与する方または贈与する方が依頼書にて指定した贈与を受ける方が死亡したことを当社が知らなかった場合、当社が行った受益者変更その他の事務を有●同一の贈与を受ける方が受益権を取得および保有している場合において、信託期間中における 受益者変更により複数回受益権を取得する場合、2回目以降については、贈与を受ける方名義 の通帳に残高が追加される方法により受益権を管理することとします。●贈与を受ける方が受益権を取得した後、当社は贈与を受ける方の氏名、受益権の残高、年間合計支払額につき、毎年1回贈与する方に書面で通知いたします。また、贈与を受ける方がお持ちの受益権全部について解約された等の事由により信託が終了した場合には、贈与を受ける方の氏名、信託終了日および信託を終了した年の年間合計支払額を、贈与する方に書面で通知いたします。●贈与を受ける方が受益権を取得した後、改姓名や住所変更等の変更があった場合、変更後の●受益者変更は、贈与する方、贈与を受ける方、および当社との3者間で行うことから、手続完了までに時間を要します。したがって、贈与する方のご希望時期での受益者変更には対応できない場合があります。789とおりです。●贈与する方は、原則として毎年1月〜9月末日までの期間内に一度、当社へ依頼書を提出することにより、指定した金額の受益権につき、贈与を受ける方の候補者の中から指定した贈与 を受ける方(複数名でも可)への受益者変更を申し出ることができます。●贈与する方が原則として毎年1月〜9月末日までの期間内に依頼書を提出しなかった場合、その年の受益者変更は行われない場合があります。なお、依頼書の送付前に手続を進めたい場合には、取扱店までご請求ください。贈与する方および贈与を受ける方に対し贈与手続きの完了報告書を送付します。 効なものとして取り扱います。●当社が受益者変更を承諾しない場合、当社は贈与する方および贈与を受ける方に対し当社所定の書面にてお知らせいたします。住所・氏名を贈与する方に通知する場合があります。信託財産の種類、運用、管理、処分信託業務の委託当社等との取引受益者に関する事項1014
元のページ ../index.html#15