●受益者変更は、信託期間満了日を過ぎた後はできません。●贈与する方または贈与を受ける方の提出書類に不備等があり、受益者変更が遅延した場合●契約により信託設定します。●なお、贈与する方お一人につき1契約のみとします。●500万円●3,300万円ただし、当社が所定の方法により算定した金額が3,300万円を下回る場合は、当該金額を最高受託金額といたします。(贈与する方の相続が開始した際に、他のご相続人の法令上の権利(遺留分といいます)を侵害してしまう場合がありますので、信託金額をご相談させていただいております)なお、3,300万円を超える金額で信託設定を希望される場合には、当社が所定の方法により算出した金額を最高受託額とします。●1円単位●贈与する方は、当社が認める場合に追加の入金ができます。●贈与する方または贈与を受ける方によりご指定いただいた日および信託期間満了日の 翌日以降。●贈与する方または贈与を受ける方により予めご指定いただいた方法によりお支払いいたし ます。●毎年3月・9月の26日および信託期間満了日の翌日。●原則、元本に組み入れます。●予定配当率は、長期市場金利および短期市場金利等を参考に信託期間に応じて当社が決●予定配当率は、毎年3月・9月の26日に見直します(変動金利)。当社の店頭に掲示する「信●毎年3月・9月の25日および信託期間満了日。●前回計算期日の翌日(初回は信託契約日)から当該計算期日(最終回は信託期間満了日)まで。●贈与を受ける方が受益権を取得した場合は、前回計算期日の翌日(初回は贈与を受ける方●贈与を受ける方が取得した受益権を全部解約した後新たに受益権を取得する場合は、前回計算期日の翌日(初回は贈与を受ける方が新たに受益権を取得した日)から当該計算期日(最終回は信託期間満了日)まで。●前回計算期日の翌日(初回は信託契約日)にお示しする予定配当率と当該収益金の計算期●贈与を受ける方が受益権を取得した場合は、前回計算期日の翌日(初回は贈与を受ける方の収益金の計算期間の開始日)にお示しする予定配当率と当該収益金の計算期間中における元本残高により、6ヵ月を1年の2分の1として計算します。●付利単位は100円です。●無料●3月・9月の各25日および信託期間満了日に、金銭信託5年ものの運用収益から予定配当 額(予定配当率と信託金の元本により計算される額)等を差し引いた金額となります。により生じた損害について、当社は責任を負いません。定の上、明示します。託配当率表」のうち、信託契約期間「5年以上のもの」の予定配当率に表示します。が最初に受益権を取得した日)から当該計算期日(最終回は信託期間満了日)まで。間中における元本残高により、6ヵ月を1年の2分の1として計算します。11入金方式131415信託報酬(1)信託設定方法(2)最低受託金額(3)最高受託金額(4)信託金額の単位(5)追加入金12支払方法(1)元本の支払日(2)元本の支払方法(3)収益金の支払日(4)収益金の支払方法予定配当率(1)明示・非明示(2)変更頻度・表示場所等収益金の計算(1)計算期間(2)収益金の計算期間(3)収益金の計算方法(1)管理報酬(2)運用報酬15
元のページ ../index.html#16