●信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用は信託財産の中から支払います。●なお、本商品による贈与により、贈与を受ける方に贈与税の申告納税の必要が生じた場合は、●信託財産の計算期日は毎年3月・9月の25日とし、前回計算期日の翌日から当該計算期日●信託財産の運用状況に関する報告書を計算期間毎に作成して店頭備置します。●信託期間等に関する特約があります。約款に特約を定めており、特約の付加については、当●少額貯蓄非課税制度(マル優)の取扱いができます。●やむを得ない事由による場合を除き、中途解約(全部解約または一部解約)はできません。●全部解約時の元本および収益金の合計額から、ご請求日に当社の店頭に掲示する「信託配当率表」の解約手数料を差引いた金額となります。ただし、解約手数料は信託契約日から全部解約日前日までに生じた税引後の収益金の額を限度とします。●贈与を受ける方の場合は、解約手数料は贈与を受ける方の収益金の計算期間の開始日から●一部解約のお申し出額から、ご請求日に当社の店頭に掲示する「信託配当率表」の解約手数●当社の店頭に掲示する「信託配当率表」に表示します。●贈与を受ける方が受益権を取得した日から7年以上経過した場合には、当該贈与を受ける●20%の源泉分離課税(国税15%、地方税5%)。※復興特別所得税が付加されることにより、2013年1月1日から2037年12月31日までの25 年間、20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)となります。●当社は、元本に万一欠損が生じた場合はこれを完全に補てんします。●本商品は預金保険の対象です。●ありません。●予定配当率を表示しておりますが、確定利回り商品ではありません。●受益権は当社の承諾がなければ譲渡または質入をすることができません。●金融分野における裁判外紛争解決制度があります。(金融ADR制度)●当制度は公平な立場にある第三者が紛争の両当事者から事情を聞いた上で解決策を提示し、 当事者の合意の下で紛争の解決を図る制度です。●金融ADR制度を利用して苦情および紛争の解決を図る場合、当社は、下記の機関を利用します。●下記機関は、金融ADR制度における受付窓口です。一般社団法人信託協会連絡先 信託相談所 電話番号 0120-817335 または 03-6206-3988●支払日が信託財産交付日の翌日以降の場合、その間の収益金は支払日に当社店頭に掲示す●受益者は、信託期間満了日が未到来であっても、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当社に対する借入金等の債務(元本補てん契約のない信託勘定からの債務を除きます)と相殺する場合に限り当該相殺金額について信託金の元本と当該債務とを相殺することができます。●約款の変更、信託財産の統合を行う場合、当社は1ヵ月以上の一定の期間内に異議を述べる●本商品概要説明書以外にも別途お渡しする「特約付き金銭信託[暦年贈与信託]」約款をご参 照ください。※当社所定の審査によりお引き受けできない場合がございます。贈与を受ける方が納税手続きを行います。までの期間を計算期間とします。社が認めるものに取扱いを限定させていただきます。全部解約日前日までに生じた税引後の収益金の額を限度とします。料を差引いた金額となります。方について解約手数料はかかりません。る普通預金利率で計算して支払日にお支払いします。べき旨の公告を日本経済新聞に掲載します。信託財産に関する租税等信託財産の計算期間、運用状況の報告付加できる特約(1)特約の種類・ 特約扱いの限定課税内容預金保険適用の有無及び紛争解決措置(金融ADR制度)(2)その他解約の取扱い(1)中途解約 (全部解約または 一部解約)について(2)全部解約の 支払額の計算方法(3)一部解約の 支払額の計算方法(4)解約手数料(1)期日後収益(2)受益者からの相殺(3)公告(方法と期間)(4)専用約款1617181920収益金に係る21元本補填契約・22利益補足契約の有無23受益権の譲渡制限等24当社の苦情対応措置25その他16
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