※相続財産額は基礎控除額差し引き前の合計課税価格。※法定相続人が法定相続割合どおり相続し、配偶者の税額軽減の特例を適用して相続税額を計算(他の税額軽減の特例は考慮しておりません)。※法定相続人は、ご親族の構成により異なります(例:配偶者と子がいる場合は「配偶者と子」、配偶者・子・親(既に他界)がいない場合は 「兄弟姉妹」など)。※一度に多額の財産の贈与を行うと、贈与税の負担が重くなるため、贈与税の負担額と相続税の負担軽減額を比較して、 贈与額を検討する必要があります。○法定相続人:配偶者と子ども1人の場合基礎控除額(非課税枠)2014年12月末まで(5,000万円+1,000万円×2人)2015年1月から4,200万円(3,000万円+600万円×2人)相続税額7,000万円1億円3億円5億円7,000万円2015年1月から(2014年12月末まで→2015年1月から)160万円385万円3,460万円7,605万円0円175万円2,900万円6,900万円2億円の場合1.5億円の場合920万円2014年12月末まで2015年1月から相続財産額(相続税評価額)相続財産額相続税額1,670万円1億円の場合385万円1相続税額法定相続人:配偶者と子ども1人の場合 基礎控除額(非課税枠)の引き下げ5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)3,000万円+(600万円×法定相続人の数)1,285万円の差1.大幅に増えた相続税の負担(2015年1月1日以後の相続から) 2.相続対策に、生前贈与が効果的 生前に財産を子や孫に贈与し、相続税の課税対象となる財産額が少なくなると、相続税の負担が軽減されます。ご存知でしたか? 2015年1月から相続
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