12512今後、贈与を受ける方の候補(受益者候補)を3親等以内のご親族からご指定3●暦年課税にかかる贈与では、1月1日から12月31日までの間に贈与を受ける方がその年に受けたすべての贈与財産(複数名からの 贈与も含みます)の合計額が110万円を超えた場合、贈与を受ける方は贈与税を申告・納付していただく必要があります。贈与する方贈与を受ける方(ご長男さま)贈与を受ける方(ご次男さま)(贈与手続きは原則年に1回できます。)● こんな商品を待っていました。生前贈与が簡単にできるのが良いです。 (80代 女性)● 贈与した資金は何にでも使えるので、贈与された側もとても便利だと思います。(70代 男性)● お金や贈与の履歴をきちんと管理してもらえるので助かります。(70代 女性)※贈与を受けた方のご資金は金銭信託(5年もの)にて運用、管理いたします。※贈与を受けた後、ご契約の残高等について年1回、贈与する方にもお知らせします。ご資金を当社へお預け入れご契約時に第1回目の贈与手続きを依頼することも可能※贈与のご希望がない場合は、依頼書をご返送いただく必要はありません。当初預入金額1,000万円890万円110万円毎年お送りする「贈与の依頼書」に「誰に」「いくら」贈与するのか記入してご返送当社からお送りする「受贈の確認書」に贈与を受けるかどうかなどの必要事項を記入してご返送110万円110万円200万円暦年贈与信託「おくるしあわせ」の仕組み暦年贈与信託「おくるしあわせ」の活用例ご契約時ご契約の翌年以降の贈与手続きについて※贈与手続きは原則年に1回できます。贈与する方のお手続き贈与を受ける方のお手続き贈与する方のお手続きお客さまの声当社から贈与を受ける方へ「受贈の確認書」を郵送当社は、贈与手続きを実施申込した年890万円670万円2年目670万円470万円3年目
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