教育資金贈与信託 まごよろこぶ:三菱UFJ信託銀行
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※管理残額とは、非課税拠出額から教育資金の支払額を控除した残額のうち、以下に対応する金額をいいます。 ・2019年4月1日から2021年3月末までの贈与については祖父母さま等からその死亡前3年以内に本信託により取得した信託受益権等の価額。 ・2021年4月1日以後は祖父母さま等からその死亡前に本信託により取得した信託受益権等の価額。祖父母さま等がお亡くなりになった場合には速やかに当社にご連絡ください。(別途、死亡の事実がわかる公的書類をご提出いただきます。)お孫さま等から30歳の誕生日の前日において、以下①または②に該当することについての届出があった場合は、同日で信託は終了せず、お孫さま等がその年中において以下①もしくは②に該当する日があることについて届出がなかった年の12月末日、または40歳の誕生日の前日のいずれか早い日に信託は終了します。①学校等に在学している場合②教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合※お孫さま等からの届出がない場合、お孫さま等の30歳の誕生日の前日に信託は終了します。※30歳の誕生日の前日において①または②に該当する場合は、当社所定の届出書とお孫さま等が30歳の誕生日の前日 において①または②に該当していることが分かる資料(在籍証明書、学生証、受講案内等)をご提出いただきます。税務上のご留意事項について、詳しくは税理士または所轄税務署等にご確認ください。*本信託に係る税制や教育費の取扱い等については法改正等により変更されることがあります。 最新の情報については文部科学省ホームページをご確認ください。贈与の時期2019年3月31日まで2019年4月1日〜2021年3月31日2021年4月1日から23歳以上のお孫さま等の条件制限なし①または②に該当①②いずれも該当しない①または②に該当①②いずれも該当しない相続税対象外対象外課税対象対象外課税対象(相続税の2割加算対象)9お孫さま等が住所もしくは居所または氏名を変更した場合、または、当社取扱店を変更した場合には、速やかに「教育資金管理契約に関する異動申告書」を当社にご提出していただきます。お孫さま等から教育資金として支払った旨の領収書等を、払い出し時または領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年3月15日(信託が終了する年においては、信託終了日の属する月の翌月末)までにご提出していただきます。その日までにご提出していただけなかった場合は、贈与税の課税対象になります。教育資金贈与信託のご契約前の領収書等、または信託終了日以降の支払年月日が記載された領収書等は、教育資金として払い出した証明にはなりません。お孫さま等が信託期間中に万が一死亡した際には、贈与税は課税されません。(お孫さま等の相続財産となります。)お孫さま等が23歳以上の場合において、信託期間中に祖父母さま等がお亡くなりになったとき、死亡日時点の管理残額※は下表のとおり贈与の時期等によって、その祖父母さま等の相続財産として相続税の課税対象となり、その納税義務者はお孫さま等となります。〈23歳以上のお孫さま等の条件〉①学校等に在学している場合②教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合

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