教育資金贈与信託 まごよろこぶ:三菱UFJ信託銀行
11/20

※2019年7月1日以後に学校等以外の者に支払われる金銭で23歳以上のお孫さま等が支払われるもののうち、教育に関する役務提供の対価、スポーツ・文化芸術に関する活動等に係る指導の対価、これらの役務提供または指導に係る物品購入費および施設利用料は、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用は除き、非課税の対象外となります。なお、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練の受講費は、2019年7月1日以後も非課税の対象となります。教育資金については以下に分類され、❶については信託金の上限(最大1,500万円)、❷については上限500万円までが贈与税非課税の対象※となります。 ❶次の学校等を対象とした入学金、授業料及び入園料並びに施設設備費その他文部科学大臣が 財務大臣と協議して定める金銭 の「協議して定める金銭」の内容については文部科学大臣が定めます。教育資金の払い出し対象および範囲については追加・修正されることがあります。当社は、信託期間中、信託から払い出した金額と領収書等に記載された金額等を管理します。この場合、信託から払い出した額が、提出いただいた領収書等により当社が教育資金の支払に充てたことを確認した金額を下回るときは、当社は払い出した金額を教育資金の払い出しとして管理します。その際、学校等への払い出しと学校等以外の者に対する払い出しがあるときは、当社はまず学校等への払い出しを優先して教育資金の払い出しとして管理し、残額を学校等以外の者に対する払い出しとして管理します。税務署より当社に対し、お孫さま等が教育資金の支払に充てるために払い出した金銭が教育資金の支払に充てられていないとして通知があった場合は、教育目的外の払い出しがあったものとして、過去の取扱・記録を訂正します。ア.学校(学校教育法第1条)イ.専修学校(学校教育法第124条)ウ.各種学校(学校教育法第134条第1項)エ.保育所(児童福祉法第39条第1項)その他これに類するものとして財務省令で定めるものオ.認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第7条第1項)カ.学校もしくは専修学校に相当する外国の教育施設又はこれらに準ずる外国の教育施設キ.独立行政法人水産大学校(独立行政法人水産大学校法)ク.独立行政法人海技教育機構の施設(独立行政法人海技教育機構法)ケ.独立行政法人航空大学校(独立行政法人航空大学校法)コ.独立行政法人国立国際医療研究センターの施設(高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律)サ.職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法)シ.職業能力開発大学校(職業能力開発促進法)ス.職業能力開発短期大学校(職業能力開発促進法)セ.職業能力開発校(職業能力開発促進法)ソ.職業能力開発促進センター(職業能力開発促進法)タ.障害者職業能力開発校(職業能力開発促進法)(シ.〜ソ.については、国若しくは地方公共団体又は同法に規定する職業訓練法人が設置するものに限る。)❷学校等以外の者に、教育に関する役務の提供の対価、施設の使用料その他文部科学大臣が 財務大臣と協議して定める金銭で教育のために直接支払われるもの10ご参考資料1122113344

元のページ  ../index.html#11

このブックを見る