A2023年3月末まで教育資金を追加していただくことは可能です。そのため、お孫さま等の教育計画にあわせて、追加贈与できます。※お孫さま等の前年の合計所得金額が1,000万円を 超える場合、追加贈与はできません。A万が一、使い切れなかった場合は、その金額を当社口座にお戻しいただくことができます。信託期間中にお戻しいただかない場合は、「教育資金として支出しなかった金額」として、贈与税の課税対象額に加算されますので、ご注意ください。A幼稚園から高校までの教育関連費用は、公立で約500万円、私立で約1,800万円と試算されています※。また大学まで進学されると、さらに学費がかかります。※文部科学省2018年度子どもの学習費調査A払い出し手続きができるのはお孫さま等(親権者さま)のみとなります。また、ご契約後に祖父母さま等が中途解約することはできません。Aお孫さま等1人あたり1,500万円までのご契約であれば、複数の祖父母さま等よりお申し込みをいただくことができます。Aお孫さま等が海外に居住している場合もお申し込みは可能です。ただし、当社から郵送物をお送りする場合には海外への郵送を取扱いしておりませんので、国内に郵便物をお送りできる先(通信先)の届出が必要となります。必要に応じて国内に居住している方を代理人にご指定いただく等、お手続きは煩雑になります。詳しくはお取扱店までご相談ください。A現行制度においても、教育資金を「支払の都度」贈与する場合、非課税となります。本商品は、教育資金を将来分も「まとめて一括」贈与する場合にも、非課税となります。詳しくは税理士または所轄税務署等にご確認ください。約1,800万円QQQQQQQQ事前に払い出した教育資金については、当年中に教育機関へ支払い、教育機関から受領した領収書等を当社へ提出する必要があります。使い切れなかった場合の当社口座へのお戻し方法については、通帳記載のお取扱店までご連絡ください。公立約500万円私立教育資金贈与信託について教育資金は一般的にどの程度必要ですか。複数の祖父母等から1人の孫に対して教育資金贈与信託を申し込みできますか。契約後、教育資金を追加して贈与することはできますか。孫が海外に住んでいますが申し込みできますか。事前に払い出した教育資金を当年中に使い切れなかった場合、手続きが必要ですか。祖父母等が贈与した教育資金を払い出すことはできますか。上限1,500万円までであれば、複数の金融機関で契約できますか。Aお孫さま等1人あたり上限は1,500万円となりますが、お孫さま等が教育資金贈与信託を契約できるのは、1金融機関、1営業所に限定されます。贈与税の現行制度との違いは何ですか。11Q&A
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