●学校に直接支払う場合(上限1,500万円まで)●業者に支払う場合(上限500万円まで)ただし、通学定期券を購入する必要があり、回数券や乗車の都度支払う金銭については対象となりません。Qスポーツジムは非課税の対象ですか。Aスポーツジムに係る費用は、インストラクター等から指導を受けるもの(2019年7月1日以後に23歳以上のお孫さま等が支払うものを除く)に限り、原則500万円まで非課税の対象となり※、当該費用が施設利用料等に限定されている場合は、指導への対価といえませんので、非課税の対象外となります。※領収書等の摘要(支払内容)の欄に、何の指導を受けて●入学金 ●入園料 ●授業料●入学試験料 ●学用品代●修学旅行費 ●学校給食費等●幼稚園 ●小・中学校●高校 ●大学 ●保育所 ●認定こども園●外国の教育施設等●学習塾 ●スポーツ教室●文化芸術にかかる教室等QQQ●スクールバス…対象となります。●通学定期券…対象となります。(上限500万円まで)ただし、領収書等に加え、通学定期券の写しを金融機関に提出する必要があります。※A渡航費は対象です。滞在費は対象となりません※。※寮費については、留学先の学校等に支払われたことが、学校等からの領収書等で確認できる場合に限り、1,500万円までを上限とする非課税の対象になります。ただし、以下の場合で上限金額は異なります。●現在通っている学校等に直接支払う場合(上限1,500万円まで)●仲介業者に支払うが現在通っている学校等の授業やカリキュラムの一環として渡航する場合(上限500万円まで)●受験の際の交通費…対象となりません。<塾や習い事に関する交通費>●スクールバス●定期券代…対象となりません。※通学定期券に関しては2016年4月1日以降の購入分より、領収書等の摘要に「通学定期券代」の記載がある場合は通学定期券の写しは不要となりました。●塾や習い事に直接支払う場合…対象となります。(上限500万円まで)●業者に支払う場合…対象となりません。A該当しません。このため、非課税の対象とは学校等が購入や支払いを依頼している業者※1詳細は、文部科学省のホームページをご確認ください。教育機関教育資金に該当するものの例①役務提供の対価や 施設利用料②指導への対価学校等に対して直接支払われるもの左記①②については、役務提供または指導を行う者に直接支払われるものが対象※2(使用する物品の購入費用を含む)支払先支払区分学校等学校等以外非課税枠1,500万円までうち、学校等以外へは500万円まで※1 学校等で必要となる費用を業者に直接支払った場合でも、学校等の教育に伴って必要な費用で学生等の全部または ※2 2019年7月1日以後に23歳以上のお孫さま等が支払うものは非課税の対象外となります。 なお、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練の受講費は、2019年7月1日以後も非課税の対象となります。QA対象とはなりません。大部分が支払うべきものと当該学校等が認めたものは、500万円までの非課税の対象となります。※ただし、学校等の寮費については、学校等に支払われたことが、学校等からの領収書で確認できる場合に限り、1,500万円までを上限とする非課税の対象となります。いるのかについての記載が必要です。例1:テニススクール代として、○月分○○料として(○回又は○時間)例2:ヨガクラス代として、○月分○○料として(○回又は○時間)なりません。教育資金の範囲について下宿代は非課税の対象ですか。留学の費用のうち、渡航費や滞在費は非課税の対象ですか。12学校へ通学したり、受験したりする際や、塾や習い事に通う際の交通費は非課税の対象ですか。A<学校等に関する交通費>教育資金贈与信託に関して取扱金融機関に支払う各種手数料や振込手数料は、教育資金に該当しますか。
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