●お申し込みの内容により、以下①②のお取扱いとなります。支払方法予定配当率収益金の計算信託報酬信託財産に関する租税等● 租税特別措置法に定める教育資金の支払いに充てる場合、受益者のお申出に応じて● 租税特別措置法に定める教育資金の支払いに充てる目的以外の場合、信託終了時に贈与税が課税される可能性がありますので、必要なご事情がある場合に限りお支払いいたします。なお、受益者が未成年の場合、目的外の支払いのお申出は原則受け付けておりません。(信託金全部の支払いをしても合意解約をしない限り信託は終了しません( 参照))。● 信託期間の満了による信託の終了の場合には、受益者のお申出に応じてお支払い● 上記以外の事由による場合には、約款第12条に基づきお支払いいたします。この場合、当社の店頭に掲示する「信託配当率表」に表示する解約手数料がかかることがあります。● 収益金の支払日は、毎年3月・9月の26日および信託財産交付日とします。● 受益者により予めご指定いただいた方法によりお支払いいたします。● 明示します。● 毎年3月・9月の26日に当社の店頭に掲示する「信託配当率表」に表示する予定配当率● 予定配当率は、長期市場金利および短期市場金利等を参考に信託期間に応じて決定● 当社店頭に掲示する「信託配当率表」のうち、信託契約期間「5年以上のもの」の予定● 毎年3月・9月の25日および信託財産交付日の前日。 ● 前回計算期日の翌日(初回は信託契約日)にお示しする予定配当率と当該収益金の計算期間中における元本残高により、6ヵ月を1年の2分の1として計算します。付利単位は100円です。● 3月・9月の各25日および信託期間満了日に、金銭信託5年ものの運用収益から予定配当額(予定配当率と信託金の元本により計算される額)等を差し引いた金額となります。お支払いいたします。いたします。に見直します(変動金利)。します。配当率として表示します。①本商品を利用し初めて贈与を受ける方を受益者とする新規お申し込み•お申し込み時1契約あたり11万円(消費税込)•委託者よりお申し込み時にお支払いいただきます。•ただし、委託者が以下いずれかに該当する場合、管理報酬は無料です。A.当社のエクセレント倶楽部会員B.当社の遺言信託[遺心伝心] 契約者②本商品を利用しすでに贈与を受けている方を受益者とするお申し込み(追加および異なる委託者からのお申し込みを含みます)•無料信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用は信託財産の中から支払います。(1)元本の支払いの時期および支払方法(2)収益金の支払いの時期および支払方法(1)明示・非明示(2)変更頻度(3)表示場所(1)計算期間(2)収益金の計算方法・計算期間(1)管理報酬(2)運用報酬1213141516615
元のページ ../index.html#16