教育資金贈与信託 まごよろこぶ:三菱UFJ信託銀行
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信託財産の計算期間、運用状況の報告取扱い課税内容有無当社の苦情対応措置及び紛争解決措置(金融ADR制度)その他● 信託財産の計算期日は毎年3月・9月の25日とし、前回計算期日の翌日から当該計算● 信託財産の運用状況に関する報告書を計算期間毎に作成して店頭備置します。● 当社は、元本に万一欠損が生じた場合はこれを完全に補てんします。● 本商品は預金保険の対象です。● ありません。● 予定配当率を表示しておりますが、確定利回り商品ではありません。● 金融分野における裁判外紛争解決制度があります。(金融ADR制度)● 当制度は公平な立場にある第三者が紛争の両当事者から事情を聞いた上で解決策を● 金融ADR制度を利用して苦情及び紛争の解決を図る場合、当社は、下記の機関を利用● 下記機関は、金融ADR制度における受付窓口です。 一般社団法人信託協会 [連絡先]信託相談所 電話番号 0120-817335 または 03-6206-3988● 支払日が信託財産交付日の翌日以降の場合、その間の収益金は支払日に当社店頭に● 受益者は、信託期間満了日が未到来であっても、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当社に対する借入金等の債務(元本補てん契約のない信託勘定からの債務を除きます)と相殺する場合に限り当該相殺金額について信託金の元本と当該債務とを相殺することができます。● 委託者に相続が発生した際に、受益者に付与した受益権が、相続人の遺留分を侵害している場合があります。この場合、遺留分権利者に遺留分相当額を支払う必要が生じる可能性があります。● 本商品概要説明書以外にも別途お渡しする、特約付き金銭信託[教育資金贈与信託]25年間、20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)となります。※遺留分とは、一定範囲の法定相続人が当然取得できるものとして、民法が定めている最低限度の相続分をいいます。期日までの期間を計算期間とします。信託期間等に関する特約があります。約款に特約を定めており、特約の付加については、当社が認めるものに取扱いを限定させていただきます。受益者は少額貯蓄非課税制度(マル優)の取扱いができます。この信託を解除し、または取消すことはできません。(信託終了の事由は のとおりで、また、信託期間中の支払いは のとおりです。)20%の源泉分離課税(国税15%、地方税5%)。※復興特別所得税が付加されることにより、2013年1月1日から2037年12月31日までの受益権は譲渡または質入することはできません。提示し、当事者の合意の下で紛争の解決を図る制度です。します。掲示する普通預金利率で計算して支払日にお支払いします。約款をご参照ください。(1)特約の種類・特約扱いの限定(2)その他(1)期日後収益(2)受益者からの相殺(3)委託者の相続発生時における遺留分侵害(4)専用約款1718付加できる特約19中途解約の20収益金に係る21元本補填契約・預金保険適用の有無22利益補足契約の23受益権の譲渡制限等2425※本信託に係る税制や教育費の取扱い等については法改正等により変更されることがあります。 最新の情報については文部科学省ホームページをご確認ください。※当社所定の審査によりお引き受けできない場合がございます。61216

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