教育資金贈与信託 まごよろこぶ:三菱UFJ信託銀行
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■1万円以下(消費税込)の領収書等の提出手続きについて支払金額が1万円(消費税込)以下の場合、一定の要件に該当するものについては、領収書に代えて、必要事項が記載された明細書※1を提出することができます。※1 領収書等をご提出いただくこともできます。※2 教育資金贈与信託のご契約の開始年または終了年においては、当該年の契約月数(開始月または終了月を含む)に2万円を掛けた  金額が上限となります(例:6月15日にご契約の場合、6月から12月までの7か月×2万円=14万円が上限)。※3 明細書の記載事項:①お孫さま等の氏名②支払年月日③支払金額④支払内容(摘要)⑤支払区分(学校等または学校等以外)  ⑥支払先氏名・名称⑦支払先住所・所在地要 件❶対象となる領収書等❷年間上限金額❸手続方法1万円(税込)以下の領収書等年間合計24万円(税込)以内 ※2弊社所定の明細書をご提出※3内 容祖父母さま等とお孫さま等が直系である必要があります。お孫さま等の親権者さまが祖父母さま等と養子縁組をされている等の場合には、特にご留意ください。※祖父母さま等の養子から生まれたお孫さま等に贈与される場合、祖父母さま等とお孫さま等が直系であるためには、 お孫さま等の生まれた日がその養子縁組日より後であることが必要です。「教育資金」として払い出した金額が贈与税非課税となります。「教育資金以外」の目的で払い出された金額と信託終了時の残額を合計した金額が、信託終了時に祖父母さま等から贈与があったものとして贈与税の課税対象になります。2023年3月末日までは、お孫さま等1人につき1,500万円まで追加資金のお預け入れができます。※お孫さま等の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合、追加資金のお預け入れはできません。「教育資金非課税申告書」「追加教育資金非課税申告書」のご提出に際しては、以下の書類を添付していただきます。①申込書②戸籍謄本または抄本、住民票の写しその他の書類で、お孫さま等の氏名、生年月日、 住所または居所および祖父母さま等との続柄を証する書類※1③個人番号確認書類および本人確認書類④合計所得金額に関する確認書⑤合計所得金額を明らかにする書類※2(確定申告書の写し、源泉徴収票等)※1 追加信託する祖父母さま等が当該お孫さま等に対する教育資金贈与信託を  既にご契約いただいている場合、②の書類提出は不要です。※2 お孫さま等が扶養親族等に入っている、または  合計所得金額がない場合は⑤の書類提出は不要です。8税務上のご留意事項2013年4月1日から2023年3月末日までに、祖父母さま等からお孫さま等(30歳未満の方に限ります。)への教育資金の贈与について、お孫さま等1人につき1,500万円を限度として贈与税が非課税になります。※お孫さま等の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合、新規のご契約はできません。(「教育資金」として払い出す金額のうち、学校等以外に払い出す金額の上限は500万円です。)

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