❶❷❶❷❸❹❺●遺産の分割協議と 協議書の作成●預金・株式などの 解約・名義変更●不動産の所有権移転登記●相続税の申告・納付 (10ヵ月以内)●生命保険金交付申請●遺産・債務の把握●相続人の確認●遺産や債務の調査・確定●遺産の評価・鑑定●相続の放棄または限定承認を 家庭裁判所に申述(3ヵ月以内)●国民年金の切り替え●社会保険等から支給される 埋葬料の請求●健康保険の切り替え●戸籍(除籍)謄本の取り寄せ●所得税の準確定申告 (4ヵ月以内) ❻銀行の貸金庫が開けられず、困ることがあります。遺言書を貸金庫に保管「一般的な相続」 にともなう手続き遺言書が見つかったけれどどうしよう!私は代理人届を出しているのに貸金庫が1人では開けられない!自宅などで保管されていた自筆証書遺言の場合は、開封せずに家庭裁判所で検認※手続きが必要です。※検認とは、遺言書の保管者等が、証拠保全のための手続きを家庭裁判所に申し立てることです。なお、2020年7月10日から自筆証書遺言を法務局で保管(手数料がかかります)できるようになり、その場合は、家庭裁判所における検認が不要となりました。封緘がなく、メモのように見えても自筆証書遺言に該当する場合もあります。遺言がない場合や、遺言等での分割の指定がない場合は、相続人全員の協力が必要です。相続関係の届出書類をすべて揃える必要があります。葬儀費用の支払いや当面の生活資金などすぐに使えるお金が必要です。相続税の納税資金などの支払いに困ることがあります。不動産やゴルフ会員権などを、すぐに売却して支払いに充てたくても、手続きが完了しないと換金ができません。したため、一時的に何もできないこともあります。など10課題 円滑な相続手続きのために〈ご参考〉 相続手続きは、多岐にわたり予想以上に複雑です遺言または遺言のような書類を発見したら要注意預金の引き出しや財産の処分・換金などに困ることがある課題 3課題 4めに
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