○○銀行税務署事業用資産借入返済納税納税や相続手続きなどの諸費用に相続人の自己資金を充てると、その後の相続人のライフプランに影響が出ることがあります。相続税の延納が認められ、不動産収入等で分割納付をしていても、状況の変化によっては将来納税できなくなるリスクがあります。オーナー企業の承継者は、事業存続のために自社株や事業用資産は売却できません。納税資金を、借入でまかなった場合は、将来の負担は大きいものになります。私の預金で納税したので、手持ち資金が少なくなって今後の生活が心配だわ。相続した不動産の固定資産税や維持費もかかるのに。マンションの収入が不安定なうえにこれから大規模修繕があるんだよ。やむを得ず延納したが、毎年の相続税の分割払いと利子税負担はつらいなあ。14課題 納税資金を確保する❶ 相続人が自己資金で一括納付した場合❷ 相続人が延納した場合❸ 相続人が借入金で一括納付した場合株 券自社株納税資金が不足した場合は、相続人に負担をかけることになる課題 2
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