・ 生前に財産をお子さまやお孫さまに贈与し、相続税の課税対象財産額を少なくすれば、それ4相続税を軽減する*2 2022年4月1日以後に贈与により財産を取得する者については、18歳以上。*P31・33およびパンフレットをご覧ください。(相続税評価額)相続財産額相続税額自社株贈与時評価額2,500万円1,670万円920万円2億円の場合1.5億円の場合1億円の場合385万円自社株相続時評価額4,000万円※法定相続人は、ご家族の構成により異なります(P22をご覧ください)。※一度に多額の財産の贈与を行うと、贈与税の負担が重くなるため、贈与税の負担額と相続税の負担軽減額を比較して、贈与額を検討する必要があります。17だけ相続税の負担が軽減されます。〈例〉 法定相続人が配偶者とお子さま1人の場合の相続税額は、財産額が2億円の場合は 1,670万円ですが、財産額が5,000万円少なくなると税額は750万円減少し、1億円少なく なると1,285万円減少します。・お子さまの名義の通帳や印鑑を親が管理し、お子さまが贈与を認識していない場合など、贈与と認められない場合があります。・毎年100万円を10年間にわたって、合計1,000万円贈与することを贈与者と受贈者が約束した場合、1年ごとの贈与ではなく約束した年に1,000万円の贈与があった、とみなされるおそれがあります。★生前贈与にあたっては、暦年贈与信託「おくるしあわせ*」をご活用ください。・一定の要件により贈与を受ける場合は、贈与税の特別控除額(2,500万円)を超えた部分について一律20%の税率で計算し贈与税を納付します。・将来的に値上がりが見込まれる財産の贈与であれば、値上がり分の相続税は回避できる等のメリットがある一方、同制度を利用した贈与者からの贈与は暦年課税に戻せない等のデメリットもあります。 *1 P31をご覧ください。贈与者60歳以上贈与(申告要)受贈者(贈与税なし)20歳以上*2の子など贈与者の相続発生時には、他の相続財産に贈与時の評価額2,500万円を加算して相続税を計算します。1,285万円の差※上記の相続財産額は基礎控除額差し引き前の合計課税価額です。上記の相続税額は法定相続人が法定相続どおり相続し、配偶者の税額軽減の特例を適用したとして算出した概算額です(その他の税額軽減の特例等は考慮しておりません)。相続税の対策❷ 相続時精算課税制度*1を活用します。❶贈与税の基礎控除額(年間110万円)を活用します。生前贈与を活用して財産を計画的に移転し相続税を軽減する対策1
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