土地・建物の条件◇借地権割合 60%◇借家権割合 30%◇賃貸割合 100%①土地(貸家建付地)の評価額 8,000万円×(1−0.6×0.3×1.0)= 6,560万円6,000万円※×(1−0.3×1.0)= 4,200万円②建物(貸家)の評価額 ③借入金(アパートローン・建築費) 1億円①+②−③= 760万円④相続税評価額 ※固定資産税評価額(仮定):1億円(建築費)×60%=6,000万円 土地(更地)自用地評価貸家建付地評価①自用地評価額 8,000万円 相続税評価額 8,000万円 差額は△7,240万円借入金1億円アパート建築(自己資金なし)①貸家建付地評価額 ②貸家(満室)評価額 ③借入金 ④相続税評価額 6,560万円4,200万円△1億円760万円保険証券19・相続人が取得した死亡保険金には非課税限度額(500万円×法定相続人の数)があります。〈例〉 法定相続人が5人で保険金の総額が2,500万円だった場合、相続人1人が2,500万円を受け取ったとしても2,500万円(500万円×5人)は非課税となります。・ 更地に賃貸用建物を建築した場合、相続税評価額を圧縮できます。〈例〉 下記の場合、当初の相続税評価額と比べ7,240万円の圧縮となりますが、 ローンの返済の進展等によりその差額は変わります。将来の空室率の変化等を 考慮して、無理のない返済計画の検討が必要です。・ マンションなどの賃貸不動産を購入すると、金融資産より相続税評価額を圧縮できます。また、賃貸収入も見込めます。・手持ちの資金を購入にあてた後で資金不足にならないよう、ローンの併用や、購入額が適正かどうかのチェックが必要です。❶不動産の相続税評価額の圧縮効果を活用します。[ 更地に賃貸用建物を建築 ][ 収益用不動産の購入 ]❷生命保険金の非課税限度額を活用します。対策2財産の組み換えにより相続税評価額を圧縮する
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