ABC●配偶者が相続した財産を●遺産総額が1億6,000万円として、分割割合を変えた場合(A〜C) ケース遺産分割割合配偶者 : 1億6,000万円子ども : 相続しない配偶者 : 8,000万円子ども : 各4,000万円配偶者 : 相続しない子ども : 各8,000万円相続税額❶配偶者子ども0円0円0円1,720万円遺産分割割合0円子ども:各8,000万円860万円子ども:各4,000万円一次相続で相続済 事業用居住用相続税額❷子ども2,140万円470万円宅地等特定事業用等宅地等貸付事業用宅地等特定居住用宅地等❶+❷合計額2,140万円1,330万円0円1,720万円上限面積400㎡200㎡330㎡軽減割合▲80%▲50%▲80%被相続人長男配偶者長女長男そのまま引き継ぐ場合被相続人長女一次相続配偶者の税額の軽減制度二次相続・ 配偶者の相続税額から控除できる税額は、①②のいずれか多い金額です。・ 一次相続・二次相続を考慮した制度の活用が必要です。〈例〉 ・生活や事業継続に必要な宅地等を相続や遺贈で取得した場合は、要件を満たせば評価が減額され、最大730㎡の部分が80%減額となります。①1億6,000万円②配偶者の法定相続分相当額配偶者が、課税価格1億6,000万円か法定相続分までの財産を相続しても、 この制度を活用した場合は、配偶者には相続税が課税されません。一次・二次相続の相続税の試算を行い、より良い割合を選択することが税額の軽減につながります。20対策 相続税を軽減する❶「配偶者の税額の軽減制度」を活用します。❷「小規模宅地等の特例」を活用します。対策3財産の分割方法の工夫により税額を軽減する
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