相続への備え~大切なご家族・大切な方のために~:三菱UFJ信託銀行
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1  は孫が4相続できる1214181612121314161823子子111100孫孫父母代襲相続子Bの相続分1/21/22/31/33/41/41/21/41/41/31/61/2ケース2配偶者と直系尊属がいて、直系卑属がいない場合1/21/3既に死亡[ 法定相続分と遺留分 ]法定相続分と遺留分の割合[ 寄与分 ]共同相続人のうち、遺言者の事業に関する労務の提供、財産上の給付、療養看護などにより、被相続人の財産の維持・形成に特別に寄与した人は、遺産を分割する前に相続人全員の協議を経たうえで、寄与分として遺産の中から相当分を取得することができます。相続人全員による協議が調わない場合、家庭裁判所に申立てし、審判してもらうこともできます。遺言で相続分の配慮をしておくのもひとつの方法です。※2019年7月1日から特別寄与料の請求権の制度創設により、2019年7月1日以後の相続については、相続人 以外の親族*が一定の要件のもとで相続人に対して、金銭の請求をすることができるようになりました。 * 相続人以外の親族 〈例〉子の配偶者、相続人でない兄弟姉妹、被相続人の配偶者の連れ子[ 特別受益 ]遺贈、婚姻・養子縁組のため、または生計の資本として生前贈与があった場合、生前贈与等を受けた相続人の相続分は、相続開始時の相続財産額に贈与の価額(「特別受益」といいます)を加えた価額に基づき法定相続分を算定し、その中から遺贈・贈与の価額を控除した残額となります。法定相続人法定相続人法定相続分法定相続分遺留分遺留分遺言がない場合、話し合いで財産を分けるには「法定相続分」が一応の基準となりますが、のこされた家族の状況等を考慮することが重要です。その際、被相続人の財産の維持・形成に特別に寄与した人の「寄与分」や、生前贈与など特別に利益を受けていた人の「特別受益」などにも注意が必要です。配偶者のみ配偶者と配偶者と両親配偶者と兄弟姉妹子のみ両親のみ兄弟姉妹のみ配偶者配偶者両親配偶者兄弟姉妹法定相続人の相続分ケース1配偶者と直系卑属がいる場合被相続人配偶者子A被相続人子B配偶者22対策を考えるうえでのポイントポイント 1遺産分割をするうえでの注意点

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