作成・保管時自書保管場所証人手数料検認※1※1 検認とは、相続人に対し遺言の存在およびその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。自筆証書遺言の執行をするためには、遺言書に検認済証明書がつづられ、割印が押されていることが必要です。 ※2 保管制度とは、法務局で自筆証書遺言を保管する制度です。全国の法務局のうち、法務大臣の指定する法務局が遺言書保管所として遺言書の保管に関する事務を行います。公正証書遺言自筆証書遺言原則、本人が公証役場に出向く(公証人の出張制度あり)(公証役場で遺言内容を口授、公証人が作成)自書は不要公証役場2人以上必要必要不要保管制度※2利用あり本人が法務局に持参して保管(形式等を確認)全文を自書*自書によらない財産目録を添付可どこにも出向く必要なし法務局不要必要不要保管制度※2利用なし全文を自書*自書によらない財産目録を添付可不要不要必要23[ 遺留分制度 ]相続人が当然取得できるものとして、民法が保障している最低限度の相続分を「遺留分」といいます。生前贈与・遺言でこの遺留分を侵害してもその贈与・遺言は無効とはなりませんが、侵害された相続人は侵害した他の相続人などに対し、その侵害された部分を請求することができます。遺言書の作成に際しては、遺留分についてご留意ください。[ 遺留分権利者 ]1.配偶者、2.直系卑属(被相続人の子や孫など)、3.直系尊属(被相続人の父母、祖父母など)。なお、遺言者の兄弟姉妹は法定相続人ですが遺留分権利者ではありません。[ 遺留分侵害額請求権 ]遺留分を侵害された相続人は侵害した他の相続人などに対して、その侵害された額に相当する金銭の支払いを請求することができます(これを遺留分侵害額請求権といいます)。侵害された遺留分権利者は、相続開始と遺留分を侵害する遺言・贈与を知ったときから1年経過すると行使できなくなります。また、被相続人が死亡して10年が経過すると、遺留分侵害額請求権は消滅します。ポイント 2遺言の作成と遺留分ポイント 3一般的な遺言の種類遺言は、遺言書という一定の方式を備えることにより、はじめて有効となります。一般に多く使われる方式として「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類がありますが、相続時のトラブルを防ぎ、遺言の内容を確実に実現するためには公正証書遺言をおすすめします。
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