妻の相続発生後毎月生活費を給付*P33およびパンフレットをご覧ください。妻長男契約者さま遺言により信託設定(原則3,000万円以上)ご本人(委託者)(※)契約者さま、代理人さま(後見人さま)、閲覧者さまを指します。7,000万円三菱UFJ信託銀行(受託者)ご本人の相続発生後毎月生活費を給付15万円15万円契約者さま代理人さま(第一受益者)契約者さま(第二受益者)代理人さま後見人さま❷ 認知症になったときや 体力が低下したとき❸ 後見人さまが 選任された場合引き続き、ご自身でもきちんとお金を使うことができます。契約者さまが手続きできなくても、代理人さまが払出しできます。閲覧者さまなどの口座メンバー(※)全員が、入出金履歴をいつでも確認できます。代理人さまの任務は終了し、後見人さまに役割がスイッチします。特約付き金銭信託「パーソナルトラスト*」は、「遺言信託*」による設定が可能です。 〈例〉 ご本人の相続発生後、生活資金として毎月15万円を奥さまの口座に振込を行い、奥さまの相続発生後はご長男に給付を承継させるなど、将来のことも考慮して資金の交付先を指定することができます。代理出金機能付信託「つかえて安心」は、この先、認知症になったときや体力が低下してしまったとしても、今まで通りに自分らしくお金を使うことができる口座です。活用例❶ 契約者さまが 元気なとき24対策を考えるうえでのポイントご意向に沿った形で金銭を給付することが可能「つかえて安心」で自分らしいお金の使い方をサポートポイント 4「パーソナルトラスト」は、お客さまのポイント 5
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