※相続人の間で著しい不公平が生じる場合は、受取人固有の財産とみなされない可能性があります。保険証券保険証券❶ 生命保険(終身保険)等により 納税資金を準備する❷ 不動産や自社株に見合う納税資金を配分した遺言を作成する各相続人の配分案を検討し、納税を見据えた遺言を作成します。〈ご参考〉 生命保険*を活用した相続対策生命保険(終身保険)は、次のような特徴があり、相続手続き(保険金の受取り)は、比較的簡単に行えます。一般的に、所定の請求書類※が保険会社に到着後、5〜10営業日程度で死亡保険金は受取人に支払われます。*P34をご覧ください。※請求書類は、死亡保険金請求書(保険会社所定)、医師の死亡診断書、被保険者の住民票等、受取人の戸籍謄本等、本人確認書類、 保険証券などが必要です。保険の特徴[1] 受取人を指定できます・ 保険は、契約時に受取人や受取割合を指定する機能があります。そのため、事前に誰にどれだけのこすか決めておくことができます。・ 死亡保険金を、代償分割※の資金として活用することができます。※代償分割とは、特定の相続人が不動産や自社株などの資産を相続した場合、他の相続人にその代償として金銭等を支払う遺産分割方法です。保険の特徴[2] 現金ですみやかに受け取れます・ 死亡保険金は、受取人からの請求手続きによりすみやかに支払われます。・ 原則として、預貯金等の財産は遺産分割協議の対象ですが、保険は受取人を指定しているため、遺産分割協議の対象から外れます。死亡保険金は、受取人固有の財産※とされています。保険の特徴[3] 税法上の特典があります・ 生命保険の死亡保険金には、一定の相続税の非課税枠※があります。・ 非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数 (相続税法第12条)※ご契約者と被保険者が同一で死亡保険金受取人が法定相続人であった場合です。契約者被保険者保険金受取人保険金受取人29納税資金の確保のために、お客さまやご家族の状況を確認し、一次・二次相続で予想される相続税の概算額を把握する必要があります。そのためには、遺産の分け方についての考え方やライフプランを明確にして、総合的に分析を行い、計画的に対策を行っていくことが大切です。相続税の概算額をもとに、納税予定者を受取人とした保険に加入します。ポイント 12相続税の概算額を把握するポイント 13納税資金などを確保する
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