争族にしないでね。YESYESYES1円満な遺産分割のために ■円満な遺産分割 (注NO12NO35(遺留分※1侵害に注意)※1 相続人が当然に取得できるものとして、民法が保障する最低限度の相続分※2 家庭裁判所において、当事者間の話し合いを助言して解決を図ろうとする制度※3 家庭裁判所において、裁判官が各相続人の相続する財産を決定する制度原則、遺言書に従った分割となります。遺言書に従う遺言書がある相続人全員による遺産分割協議に基づく分割となります。遺 産 分 割相続人間の協議が成立家庭裁判所の調停※2・審判※3に委ねることになります。私はお金がほしい!僕は家もお金もほしい!NO資産承継の対策遺産の分割は、民法で次の3つの方法が定められています。遺産分割の協議で苦労することがある課題1遺言書がないと、相続人全員で行う
元のページ ../index.html#6