(被相続人の所得税申告)(相続放棄・限定承認)相続手続きの完了相続税の申告・納付遺産分割手続き遺産分割協議書の作成遺産分割協議の実施準確定申告相続方法の決定財産の調査・確定相続人の調査・確定遺言書の有無の確認相続の開始※ 相続開始の日とは、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡の日)です。2314567869103ヵ月以内4ヵ月以内10ヵ月以内相続手続きのながれとスケジュール課題 円満な遺産分割のために❶相続税の申告・納付の期限は、相続開始の日※の翌日から10ヵ月以内です。遺産を評価した課税価格の合計金額が基礎控除額を超えていると、たとえ遺産分割が確定していない場合(未分割の状態)でも、期限までに相続税の申告・納付が必要です。❷ 遺産分割が完了していない状態で申告した場合、次の相続税の軽減等を受けることができません。・配偶者に認められている税額軽減・小規模宅地等の課税価格の特例・農地・非上場株式等の相続税の納税猶予・物納遺産の分割が確定しないと、相続税軽減の特典が受けられない意すべ き課題)課題2
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