相続への備え~大切なご家族・大切な方のために~:三菱UFJ信託銀行
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付言事項のイメージ(付言事項)私は、長年にわたり苦楽を共にし、私に尽くしてくれた妻に感謝しています。苦労を共にしながら育てた3人の子もそれぞれ家庭を築き安心しています。私の願いは、家族全員の安泰です。私亡き後の妻の生活を考えた結果、このような内容となりました。・・・・・・❶ 原則、受取人の固有の財産となる生命保険を活用します。❷ 相続型信託「ずっと安心信託*」を活用します。❸ 特約付き金銭信託「パーソナルトラスト*」を活用します。❷ 遺言に、自分の考えや感謝の気持ちを残すことができます。❸ 公正証書遺言は、内容が明確で安全確実に  遺産の分割ができます。7・ 遺言の最大の特徴は、自分の意思どおりに財産の分割を指定し、法定相続分に優先して分割を実現できることです。・ 財産の分割を指定することで、大切なご家族の「争族」を防止できます。     ただし、遺留分(民法が保障する最低限度の相続分)を侵害しない配慮は必要です。・ 遺言で、相続人以外の人や団体等に遺贈ができます。遺言は、遺産分割の指定だけでなく、「付言事項」でご家族や大切な方にメッセージや感謝の気持ちなどを記載することができます。一般に多く使われる方式として「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」がありますが、相続時のトラブルを防ぎ、遺言の内容を確実に実現するために「公正証書遺言」をおすすめします。死亡保険金の受取人を指定することにより、遺産分割のバランスを取ります。「ずっと安心信託」で万一の場合、大切な方が最高3,000万円までの資金をすぐに 受け取れるよう指定します。*P28・33およびパンフレットをご覧ください。「パーソナルトラスト」で大切な方に原則3,000万円以上の資金で安定的な生活基盤 を確保するよう指定します。*P24・33およびパンフレットをご覧ください。原則、遺言書があれば遺言者の意思に従い分割、遺産分割協議は不要。遺産分割協議で相続人が対立するトラブルを回避できます。❶ 遺言で、財産の分け方の指定ができます。遺言書を作成する保険や相続型信託で、遺産分割の対象外の財産を指定する対策 1対策 2

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