1は孫が4相続できる3423121214131612131612231812141418子孫孫父母(子・孫がいない)配偶者と兄弟姉妹子・孫・父母・祖父母がいない配偶者のみ子のみケース1配偶者と直系卑属がいる場合法定相続人配偶者と子配偶者父母兄弟姉妹被相続人子A配偶者子Bすでに死亡代襲相続子Bの相続分配偶者と父母全部ケース2配偶者と直系尊属がいて、直系卑属がいない場合全部全部被相続人父母のみ兄弟姉妹のみ全部配偶者17●実子と養子の相続分は同じです。●相続人になるはずだった子が死亡していても、その死亡した子に子(被相続人の孫)がいる場合は、 その孫が子の相続権を引き継ぎ、第1順位になります。(「代襲相続人」といいます。)●兄弟姉妹についても代襲相続の制度が適用され、相続人になるはずだった兄弟姉妹が死亡しており、その兄弟姉妹の子(被相続人の甥、姪)がいる場合は、その甥、姪が相続人となります。法定相続分一覧法定相続人の相続分相続の豆知識民法では相続人とその相続分について、つぎのように規定しています。遺産の分割内容は、実際には遺言や相続人の協議によって決まる場合が多いのですが、遺言がなかったり、相続人の協議が調わないときは、家庭裁判所に調停・審判してもらうことになり、その場合は法定相続分が基準になります。3.法定相続人と法定相続分
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