遺産整理業務[わかち愛](おすすめしたい方):三菱UFJ信託銀行
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18コラム遺産整理手続において、株式・投資信託等や土地・建物等を売却(換金)した場合、これに際して譲渡所得があるときは「譲渡所得にかかる所得税の申告・納税」を行う必要があります。また、法人に対して譲渡所得等の対象となる財産を遺贈した場合、当該財産を時価で譲渡したものとみなし、これに際し譲渡所得等があるときは、相続人・包括受遺者は「みなし譲渡所得等にかかる準確定申告・納税」を行う必要があります。くわしくは税務署または税理士等の専門家にご確認ください。なお、将来の税制改正により上記内容が変更となる場合がありますので、ご留意ください。遺贈、婚姻・養子縁組のため、または生計の資本として生前贈与があった場合、生前贈与等を受けた相続人の相続分は、相続開始時の相続財産額に贈与の価額(「特別受益」といいます)を加えた価額に基づき法定相続分を算定し、その中から遺贈・贈与の価額を控除した残額となります。共同相続人のうち、被相続人の事業に関する労務の提供、財産上の給付、療養看護などにより、被相続人の財産の維持・形成に特別に寄与した人は、遺産を分割する前に相続人全員の協議を経たうえで、寄与分として遺産の中から相当分を取得することができます。相続人全員による協議が調わない場合、家庭裁判所に申立てし、審判してもらうこともできます。遺言で相続分の配慮をしておくのもひとつの方法です。※2019年7月1日から特別寄与料の請求権の制度創設により、2019年7月1日以後の相続については、相続人以外の 親族*が一定の要件のもとで相続人に対して、金銭の請求をすることができるようになりました。 * 相続人以外の親族 〈例〉子の配偶者、相続人でない兄弟姉妹、被相続人の配偶者の連れ子相続人が当然取得できるものとして、民法が保障している最低限度の相続分を「遺留分」といいます。生前贈与・遺言でこの遺留分を侵害してもその贈与・遺言は無効とはなりませんが、侵害された相続人は侵害した他の相続人などに対し、その侵害額相当の金銭を請求することができます。遺言書の作成に際しては、遺留分についてご留意ください。特別受益寄与分遺留分

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