遺産整理業務[わかち愛](おすすめしたい方):三菱UFJ信託銀行
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1分割の対象となる財産はどれか2個々の財産の価額はいくらか3考慮する生前贈与額や寄与分はいくらか4相続する割合はいくらか5具体的に誰が何を取得し、負担するかなど19相続の豆知識被相続人が財産をどのように分割するかを遺言で残していなかった場合、遺産の分割は相続人全員の話し合いで決めることになります。その場合は、相続人全員が合意された内容を証する「遺産分割協議書」を作成します。相続人の中に未成年の子供がいる場合は、分割協議を行う前に、その子供の権利を確実にするために、原則、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があります。被相続人のすべての遺産が分割の対象となりますが、すでに生前贈与された財産、遺贈財産なども考慮して協議を行います。物または権利の種類および性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態や生活状況、その他すべての事情を総合的に考慮して遺産の分割を協議し、財産の価値に応じて分割することになります。分割方法は、遺産を現物のまま分割するのが一般的ですが、遺産の種類や利用価値の違いなどを考慮して公平に分割するために、遺産を換金処分して金銭により分割する方法や、特定の相続人が不動産などを取得し、かわりに他の相続人に対して自己所有の財産または相続により取得した財産から金銭などを交付する方法(代償分割)があります。分割に際しては、つぎのことを十分検討しなければなりません。4.協議による遺産の分割

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