宅地家屋12345・相続開始前3年以内の贈与財産・相続時精算課税を選択して受けた贈与財産遺産総額*貸宅地とは他人に貸している(借地権の設定されている)宅地をいいます。貸家建付地 とは土地所有者が所有する貸家の建っている宅地(貸アパートの敷地等)をいいます。評価方法の一例財産の種類自用地貸宅地*貸家建付地自用家屋貸家基礎控除3,000万円+(600万円×法定相続人の数)債務・葬儀費用非課税財産路線価方式または倍率方式自用地の評価額×(1−借地権割合)自用地の評価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)固定資産税評価額自用家屋の評価額×(1−借家権割合×賃貸割合)(墓地や仏壇、生命保険金や退職金などの非課税金額)課税遺産総額(相続税を計算する基礎額)評価方法の概略本パンフレットは2022年2月1日現在の法令等をもとに記載しております。今後、税制改正等により本パンフレットの内容が法令等と異なる場合がありますのでご注意ください。くわしくは税務署または税理士等の専門家にご確認ください。被相続人が保険料を負担した保険契約などによる生命保険や年金(相続人が取得した場合、一定の金額が非課税扱いとなります。)被相続人の退職金や功労金(相続人が取得した場合、一定の金額が非課税扱いとなります。)相続人や受遺者に相続開始前3年以内に贈与された財産(相続開始前に配偶者に贈与された居住用の特定贈与財産は含みません。)相続時精算課税を選択して受けた贈与財産借入金の返済免除 など22相続税の対象財産被相続人が所有していた財産のすべてが相続税の対象となります。つぎに記載した財産も、相続による財産の取得と同様の経済効果があるということで、相続財産とみなされます。相続税額の計算相続税額は、相続財産・債務の評価額、相続開始前3年以内の生前贈与財産・相続時精算課税を選択し贈与により取得した財産、基礎控除額などを加減した課税遺産総額に対して一定の方法により計算した金額が相続税の総額になります。その総額を各相続人の取得割合によってあん分し、負担額が決まります。相続税の財産評価相続税の財産の評価は、上記の対象財産に対し、一定の方法(主な評価方法は右記の通り)により評価を行います。この評価額は必ずしも時価とは限りません。
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