株式処分信託のポイント

1.お引き受けにあたっての表明保証

お客さまより、信託契約時に「売却のご指定をした株式の発行会社にかかる金融商品取引法166条および167条に規定する重要事実を了知していないこと」を表明および保証をしていただきます。未公表の重要事実を了知していないことの表明および保証が虚偽であった場合は、お客さまは、金融商品取引法第166条第1項または第167条第1項に違反するものとして、金融商品取引法に定める罰則を受ける可能性があります。なお、お客さまの資産管理会社から信託のお引受をする場合は、資産管理会社の役員または株主のうち、売却のご指定をした発行会社の会社関係者に該当する方、その他三菱UFJ信託銀行が必要と認める方から、上記表明および保証をいただきます。

2.株式の処分価格

信託契約書において、最低売却価格をご指定いただくことができます。なお、最低売却価格は、お客さまのご希望の価格でご指定いただくことができますが、信託期間中、お客さまのお申し出により変更することは一切できません。なお、最低売却価格をご指定いただかないこともできます。

3.処分する株式の範囲

お客さまより売却のご指定を受けた株式(お客さまがインサイダー情報に接しやすい上場会社の株式)については、市場の出来高を勘案しながら、三菱UFJ信託銀行にて売却ガイドラインを設定し、これに基づき原則市場にて売却を進めてまいります。
たとえば、「1日の売却株数が、過去4週間の1日あたりの平均売買高の25%を超えない」等のガイドラインを設定し、売却を進めてまいります。

4.信託の設定方法

信託設定日当日において、お客さまが保管を依頼しております証券会社の株式会社証券保管振替機構の口座から、日本マスタートラスト信託銀行の信託口へ口座振替により信託設定をさせていただきます。

5.三菱UFJ信託銀行の社内体制

三菱UFJ信託銀行の固有勘定の運用セクションおよび三菱UFJ信託銀行が受託する他の信託財産の運用セクションとの間でインサイダー取引が生じるおそれがないよう、本信託の売却セクションを他の運用セクションとは物理的にも離れた場所に設置いたしております。

6.監督官庁あて報告

本信託の設定および株式売却により、金融商品取引法の5%ルール(大口株主異動)、または役員、主要株主による株式売買に該当することとなる場合には、売却時に処分株数および金額等を三菱UFJ信託銀行よりご連絡いたしますので、お客さまから監督官庁に報告書をご提出していただきます。

7.受託にかかる制約

三菱UFJ信託銀行では、本信託のお申し込みをいただいても、三菱UFJ信託銀行があらためてお客さまに受託にかかる承諾をお知らせするまでは、信託の設定をお約束するものではありません。また、以下に該当する場合は、信託のお引き受けはできません。

  • 売却のご指定を受けた株式の発行会社の本決算期日、中間決算期日、四半期決算期日後、それぞれの決算短信が発表されていない期間。
  • 売却のご指定を受けた株式の発行会社の本決算期日、中間決算期日を含む月。
  • 信託契約時において、売却のご指定を受けた株式の発行会社において、その発行会社の株式を取得する株主総会または取締役会の決議がある場合。
  • お客さまの如何を問わず、売却のご指定を受けた株式についてすでに「株式取得信託」を受託している場合。
  • 売却のご指定を受けた株式の1日あたりの出来高が著しく少なく、ガイドラインに準拠した売却ができないと三菱UFJ信託銀行が判断する場合。

8.株式の議決権

議決権行使につきましては、原則としてお客さまが三菱UFJ信託銀行に対し議決権についての指図を行い、三菱UFJ信託銀行が行使いたします。
ただし、契約締結時に「株式処分信託の信託株式に係る議決権行使に関する合意書」を締結していただくことで、議決権行使が必要な議案ごとの指図が不要になります。

9.株主優待物等

株主優待物等(株主優待券および株主優待物)につきましては、原則として、すべてお客さまへ交付させていただきます。なお、交付にあたりましては、お客さまのご意向に応じて以下の依頼書をご提出していただきます。

  • 『株式処分信託の信託株式に係る株主優待物等交付依頼書』
    すべての株主優待物等をお客さまへ交付いたします。ただし、発行会社の都合上 株主間の公平な分割ができない場合等は、交付できない場合もございます。
  • 『株式処分信託の信託株式に係る株主優待物等廃棄依頼書』
    すべての株主優待物等について、三菱UFJ信託銀行にて受領後廃棄処分とさせていただきます。

10.お客さまにご負担いただく手数料等

信託期間中に、信託報酬と証券会社への委託手数料の合計額を、原則として信託財産の中から申し受けます。それぞれの手数料等の概要は以下の通りです。

  • 信託報酬
    売却した株式の約定代金の合計額に1,000分の22(消費税込み)を乗じて算出した金額と、最低信託報酬額(当初信託期間1年の場合は2,640,000円(消費税込み)、6ヵ月の場合は1,320,000円(消費税込み))のどちらか大きい金額を申し受けます。
  • 証券会社への委託手数料
    株式の約定代金に委託先証券会社が定める手数料率を乗じた金額の累計額を、委託手数料として申し受けます。委託先証券会社は最良執行の観点から、当社が定める選定基準に基づき、複数の証券会社の中から決定されます。なお、1日あたりの委託手数料は、委託証券会社により上限金額が定められておりますが、委託証券会社により手数料率が異なるため、その金額および上限額または計算方法を表示することができません。

11.損失が生じることとなるおそれ

株式の売却にあたっては、株式の値動きの状況または信用状況等により、信託終了時の信託財産の時価がその時の信託元本を下回る可能性があります。主なリスクは以下の通りです。

  • 株式の「信用リスク」
    発行会社の業務または財産の状況、格付けの変更により信用状況が悪化した場合は、株式の価格が下落することやその価値がなくなることで、市場で売却できないおそれがあります。
  • 株式の「価格変動リスク」
    取引所において、本信託と同一銘柄の株式の取引状況や、株価の値動き等により、売却価格が変動するおそれがあります。
  • 株式の「流動性リスク」
    市場に十分な需要がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となることで、市場実勢から期待される価格で売却できないおそれがあります。

12.その他の重要な事項

  • 中途解約の制限
    本信託は、お客さまのお申し出により、信託期間中の解約はできません。よって、市場の変動があっても売却が継続されることで、お客さまの意図する価格で売却されないおそれがあります。
  • 元本補てん契約等
    • 本信託は、信託財産の運用に関し、元本の補てんおよび利息の補足はありません。信託の損益は、すべてお客さまに帰属します。
    • 本信託は、預金保険制度の対象ではありません。
  • その他
    お申し込みにあたっては、契約締結前交付書面、信託契約書等により必ず商品内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

本商品に係る法務、税務、会計上の取り扱いについては、弁護士、税理士、会計士等にご確認ください。また、本商品のお申し込みにあたっては、必ず商品概要説明書、株式処分信託契約重要事項説明書、契約書および共同受託に関する合意書の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。くわしい内容につきましては、本店営業部ウェルスマネジメント営業室にお問い合わせください。


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