株式処分信託の商品概要

2019年10月1日現在

1.信託の種類 金銭および有価証券の信託
2.販売対象 企業オーナー等個人のお客さままたは個人のお客さまの資産管理会社
3.受託者
(1)受託者の商号
三菱UFJ信託銀行株式会社および日本マスタートラスト信託銀行株式会社
(2)複数受託者における信託業務の処理
資産管理に係る業務は、日本マスタートラスト信託銀行株式会社が行い、それ以外の業務は三菱UFJ信託銀行株式会社が行います。
4.信託財産の管理・運用
  • お客さまより売却することを目的に信託された株式を、信託契約に定めがある価格を最低売却価格として、三菱UFJ信託銀行の裁量で売却します。
  • 売却できる株式は、日本国の金融商品取引所に上場されている株式に限るものとします。
  • 信託金、売却等により発生する金銭は、信託財産の効率的な運用に資するものであり、受益者の保護に支障が生じることがないものとして一定の場合に該当するときは、運用方法を同じくする信託財産に属する金銭と合同して、三菱UFJ信託銀行または当社の利害関係人の銀行勘定で運用するものとします。
5.信託の設定 信託の引受時に、売却する株式を一括して信託していただきます。なお、追加信託および信託引受中の新たな信託設定はできません。
6.株式売却代金等の支払い 株式売却代金等の金銭はお客さまのお申し出にもとづき、原則毎月10日(休日の場合は翌営業日)にお客さまに交付することができるものとします。
7.収益金の分配
  1. (1)収益の分配方針
  2. (2)収益計算期日

利益が生じた場合は、年2回の収益計算期日の翌営業日に信託元本に組み入れられるものとし、損失が生じた場合は、収益計算期日の翌営業日に信託元本から控除するものとします。

原則として3月末日および9月末日(末日が休日の場合は前営業日とし、信託終了の場合は当該日)とします。

8.信託期間 1年または6ヵ月(自動継続扱い、および期間の延長はできません)
9.運用状況の報告 収益計算期日を基準として、「資産・負債の状況」、「損益の状況」等を作成し、お客さまにご報告いたします。
10.信託報酬・手数料等
  1. (1)信託報酬額
  2. (2)その他の手数料等
  3. (3)信託報酬引落日

信託報酬は、売却された株式の約定代金の合計額に1,000分の22(消費税込み(注1))を乗じて計算した金額と、以下に定める最低信託報酬のどちらか大きい金額を申し受けます。

【最低信託報酬】

当初信託期間 信託報酬額(消費税込み)
6ヵ月 1,320,000円
1年 2,640,000円

証券会社への委託手数料は、原則信託財産の中から申し受けます。

信託報酬は、収益計算期日(信託終了の場合は当該日)に、原則信託財産の中から引き落としさせていただきます。なお、引き落としができない場合は、お客さまにご請求させていただきます。

11.元本補てん契約等 元本の補てん契約および利益補足契約は共にありません。信託損益は、お客さまに帰属する実績配当商品です。
12.信託の終了 以下の場合は、信託事務に係る費用、信託報酬を精算のうえ、信託契約は終了いたします。なお、信託終了時に売却が完了しなかった株式および残余の金銭は現状のままお客さまのご指定の口座へ交付いたします。株式を交付する場合は日本国内にある証券会社に開設されたお客さま名義の口座へ株式会社証券保管振替機構を通じた振替に限るものとします。
  • 信託期間が満了した場合
  • 売却のご指定を受けた株式の全部の売却が終了した日(受渡日)から5営業日後
  • お客さまが三菱UFJ信託銀行の承諾を得ることなく、住所または居所が日本国外になった場合、売却のご指定を受けた株式が公開買付の対象になることが発表された場合など、信託契約に定める解約権を三菱UFJ信託銀行が行使した場合
  • 受託者の辞任、解任があった場合
  • その他信託契約で定める事由が生じた場合
13.中途解約 お客さまからのお申し出により中途解約をすることはできません。
14.お客さまにご相続が発生した場合 遺産分割協議等により、本信託にかかる財産の取得者が確定したのち終了いたします。(注2)
15.租税の概要
  • 本信託は「特定口座」を利用することはできません。
  • 税務上の取扱については、受益者であるお客さまが、信託財産を直接保有するものとして課税関係が決定されます。
  • 株式の配当金については、売却のご指定をした株式を含めたお客さまが保有する当該株式の保有割合に応じて、所得税等が源泉徴収されます。
  • 株式の譲渡損益については、一定の基準による帳簿価格(注3)に基づき算出されており、お客さまの確定申告において使用することができません。納税手続きにあたっては、税理士、会計士にご相談ください。
  • 税金の取扱については、税制の変更、所轄税務署長等の指導により変更される場合があります。
16.その他の留意事項
  • 個人のお客さまの資産管理会社が委託者である場合は、当該資産管理会社の役員または株主のうち、売却のご指定を受けた発行会社の会社関係者に該当する方、その他三菱UFJ信託銀行の必要と認める方から、「重要事実を了知していないことの表明保証書」をご提出していただきます。
  1. (注1)消費税率は、2019年10月1日時点のものです。将来、消費税率の変更により改定されることがあります。
  2. (注2)14は委託者が個人のお客さまの場合に該当いたします。
  3. (注3)この場合の「簿価」とは「信託財産の簿価」であり、具体的には当該株式を信託する4営業日前の東京証券取引所(東京証券取引所に上場されていない場合は、これに準ずる上場されている取引所とします)が公表する終値をもって算定したものとします。

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