株式処分信託の商品概要
2019年10月1日現在
1.信託の種類 | 金銭および有価証券の信託 | ||||||
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2.販売対象 | 企業オーナー等個人のお客さままたは個人のお客さまの資産管理会社 | ||||||
3.受託者 | |||||||
(1)受託者の商号 |
三菱UFJ信託銀行株式会社および日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | ||||||
(2)複数受託者における信託業務の処理 |
資産管理に係る業務は、日本マスタートラスト信託銀行株式会社が行い、それ以外の業務は三菱UFJ信託銀行株式会社が行います。 | ||||||
4.信託財産の管理・運用 |
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5.信託の設定 | 信託の引受時に、売却する株式を一括して信託していただきます。なお、追加信託および信託引受中の新たな信託設定はできません。 | ||||||
6.株式売却代金等の支払い | 株式売却代金等の金銭はお客さまのお申し出にもとづき、原則毎月10日(休日の場合は翌営業日)にお客さまに交付することができるものとします。 | ||||||
7.収益金の分配
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利益が生じた場合は、年2回の収益計算期日の翌営業日に信託元本に組み入れられるものとし、損失が生じた場合は、収益計算期日の翌営業日に信託元本から控除するものとします。 原則として3月末日および9月末日(末日が休日の場合は前営業日とし、信託終了の場合は当該日)とします。 |
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8.信託期間 | 1年または6ヵ月(自動継続扱い、および期間の延長はできません) | ||||||
9.運用状況の報告 | 収益計算期日を基準として、「資産・負債の状況」、「損益の状況」等を作成し、お客さまにご報告いたします。 | ||||||
10.信託報酬・手数料等
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信託報酬は、売却された株式の約定代金の合計額に1,000分の22(消費税込み(注1))を乗じて計算した金額と、以下に定める最低信託報酬のどちらか大きい金額を申し受けます。 【最低信託報酬】
証券会社への委託手数料は、原則信託財産の中から申し受けます。 信託報酬は、収益計算期日(信託終了の場合は当該日)に、原則信託財産の中から引き落としさせていただきます。なお、引き落としができない場合は、お客さまにご請求させていただきます。 |
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11.元本補てん契約等 | 元本の補てん契約および利益補足契約は共にありません。信託損益は、お客さまに帰属する実績配当商品です。 | ||||||
12.信託の終了 | 以下の場合は、信託事務に係る費用、信託報酬を精算のうえ、信託契約は終了いたします。なお、信託終了時に売却が完了しなかった株式および残余の金銭は現状のままお客さまのご指定の口座へ交付いたします。株式を交付する場合は日本国内にある証券会社に開設されたお客さま名義の口座へ株式会社証券保管振替機構を通じた振替に限るものとします。
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13.中途解約 | お客さまからのお申し出により中途解約をすることはできません。 | ||||||
14.お客さまにご相続が発生した場合 | 遺産分割協議等により、本信託にかかる財産の取得者が確定したのち終了いたします。(注2) | ||||||
15.租税の概要 |
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16.その他の留意事項 |
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- (注1)消費税率は、2019年10月1日時点のものです。将来、消費税率の変更により改定されることがあります。
- (注2)14は委託者が個人のお客さまの場合に該当いたします。
- (注3)この場合の「簿価」とは「信託財産の簿価」であり、具体的には当該株式を信託する4営業日前の東京証券取引所(東京証券取引所に上場されていない場合は、これに準ずる上場されている取引所とします)が公表する終値をもって算定したものとします。