1. (1) 公益信託の設定手続きは、受託者である三菱UFJ信託銀行が行います。
    主務官庁への許可申請等のすべてを三菱UFJ信託銀行が行いますので、お客さま(委託者)は、設定手続きのご負担がありません。
  2. (2) 設定後の運営も受託者である三菱UFJ信託銀行が行います。
    助成金の交付や主務官庁への各種報告等の運営は三菱UFJ信託銀行が行います。お客さま(委託者)には運営のご負担がありません。
  3. (3) 運営が効率的・弾力的に行うことができます。
    公益財団法人と比べてより小規模の財産で設定できますので、効率的な運用が可能です。また、信託財産を比較的短期間で取り崩して給付し、事業終了させることができますので、弾力的な運用も可能です。
  4. (4) 厳格な事業執行、財産の保全が図られています。
    公益信託の受託者は、公益信託ニ関スル法律、信託法及び信託業法において厳格な義務(善管注意義務、忠実義務、分別管理義務等)が課せられていますので、厳格な事業執行、財産の保全が図られます。
  5. (5) 信託目的に沿った運営が確実に行われます。
    公益信託では、信託管理人が受託者の職務の重要事項について承認・同意を与えることとなっていることから、信託目的に沿った運営が確実に行われます。また、適切な事務が行われるよう、主務官庁の監督を受けております。
  6. (6) お客さま(委託者)を顕彰することが可能です。
    公益信託の名称には、一般に財産を出捐されたお客さまのお名前や企業名を入れることが可能ですので、末永くご意思が顕彰されます。

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