1.不動産などをあらかじめ現金化しておきます。
- 不動産や貴金属・宝石などは相続発生後に売却しようとしても、相続税の申告・納付期限内に希望の条件で売却できるとは限りません。
- あらかじめ、残したい不動産と売却する不動産に色分けし、計画的に売却することで現金を確保しておきましょう。
2.生命保険を活用し、現金の準備をします。
- 生命保険金は、原則、受取人固有の財産であり、相続人を受取人に指定した保険に加入しておくことで、早期に納税資金などを確保できます。
- 払込期間中に保険料がかわらない平準払い保険であれば、1回あたりの保険料負担を抑えながら、確実に納税資金などが準備できます。
- 保険商品は、投資型年金保険・定額年金保険・終身保険のお取り扱いがあります。詳しくは生命保険商品ラインアップをご参照ください。
3.オーナー経営者は、会社の死亡退職金・弔慰金支給規程を整備し、納税資金や代償金の支払いに備えておくことが必要です。
死亡退職金や弔慰金を後継者が受け取るためには、会社の役員退職金支給規程や弔慰金支給規程で、後継者が受取人に指定されていることが必要です。
本コンテンツの内容について
- 2020年7月10日現在の法令・税制等に基づいて作成しております。法令・税制は今後変更になる可能性がありますのでご注意ください。詳細および具体的な取扱いについては弁護士、税理士などの専門家にご確認ください。