Q&A

1.ジュニアNISA制度終了後、現在保有しているジュニアNISA口座はどうなりますか?「継続管理勘定」とは何ですか?

非課税期間終了(5年間)まで、非課税のまま保有いただけます。非課税期間終了時に口座名義人が未成年の場合、2024年以降新たに設けられる継続管理勘定で成人になるまで、非課税扱いで保有することができます。「継続管理勘定」とは、2024年(令和6年)以降にジュニアNISA口座に設定される非課税期間の終了を迎えた上場株式等の受け入れ専用の非課税投資枠です。

2.非課税期間5年間が終わるとどうなりますか?

非課税期間終了時の翌年1月1日時点のご年齢により、継続管理勘定または課税口座へ移管されます。
詳しくは、こちらをご確認ください。

3.ジュニアNISAの払出し制限とはどのようなものですか?
2023年12月末をもってジュニアNISAが終了しましたが、現在利用しているジュニアNISA口座の払出制限はどうなりますか?

ジュニアNISAは、子・孫の将来に向けた長期投資という制度趣旨より、口座名義人が18歳に達する年(注1)までは、購入した上場株式等や分配金、売却資金等の払出しができない制度設計となっています。ジュニアNISA口座で購入した上場株式等の分配金や売却資金等は、課税未成年者口座に入金され、当該口座において上場株式等の購入や再投資の資金とすることは可能ですが、払出すことはできません。やむを得ず払出しを行う場合には、ジュニアNISA口座及び課税未成年者口座は廃止され、過去に得た譲渡益や分配金等に対して課税されます(ただし、災害等の事由による場合は課税されませんが、両口座は廃止されます)(注2)。

  1. (注1)口座名義人が3月31日時点で18歳である年の1月1日以降、払出しが可能となります。
  2. (注2)2024年以降は、非課税で受領した全ての分配金や売却資金等について、口座名義人が18歳に達していない年であっても、非課税のまま払出すことができます。ただし、払出す場合は、ジュニアNISA口座並びに課税未成年者口座および継続管理勘定について保有している上場株式等も含めすべて払出し、これらの口座を廃止する必要があります。

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