住宅財形・年金財形は、合せて元本合計550万円までの収益(利息)について非課税の恩典が付されていますが、これらの商品も非課税の恩典を受けることができなくなるケース(不適格事由)があります。それらのケースのご紹介と、これらに関連した三菱UFJ信託銀行からの「ご案内」についてご説明いたします。

事由 取扱・手続き等
◆住宅財形・年金財形共通
  1. (1)目的外の払出し
  • 一部払出しはできません(全額ご解約いただきます)。
  • 住宅財形
    住宅取得等以外の解約については、要件違反となり、5年間を遡って非課税の収益(利息)が課税扱い(※)となります。
    払出し要件や住宅取得等を証明する必要書類について
  • 年金財形
    積立期間内、据置期間内、年金給付後5年以内の解約については、要件違反となり5年間を遡って非課税の収益(利息)が課税扱い(※)となります。
  • 〔課税扱いについて〕 東日本大震災の復興特別所得税の付加により、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の源泉分離課税です。
  • 非課税特例について(年金財形・住宅財形)
  • 死亡・加入後の重度障害(発病後1年以内)による解約、一定の理由により税務署の確認を受けた場合は、非課税の特例を受けられます。
  1. (2)非課税申告額の超過
  2. (3)積立中断期間の2年超過
  3. (4)海外出国中の積立
  4. (5)海外出国期間の7年超過

左記の事由が発生した以降の収益(利息)が課税扱い(※)となりますが、そのまま、課税扱いの住宅財形、年金財形としてご継続いただくことができます。

  • 〔課税扱いについて〕 東日本大震災の復興特別所得税の付加により、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の源泉分離課税です。
  1. (6)退職 (ただし、退職後2年以内に転職等により財形を継続する場合を除きます。)
  2. (7)役員昇格 (ただし、使用人兼務役員の場合を除きます。)
  • (6)(7)退職・役員昇格であっても年金財形の場合は、そのときの年齢が55歳以上かつ、据置期間の設定により60歳以降、年金のお受取りが可能となるケースは非課税のまま継続できます。

勤労者でなくなるため、以降、財形のお積立はできません。早い時期にご解約手続きをいただくこととなります。

◆住宅財形のみ
  1. (8)住宅財形一部払出し(頭金支払)後、所定期間内に登記簿謄本・住民票等の必要書類の提出がされなかったとき(一部払出し、必要書類について
上記(1)と同様の取扱となります。

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