NISA(少額投資非課税制度)が2024年1月から大きく変わります。
*以下内容は「令和5年度税制改正大綱」に基づいて作成しています。今後変更となる可能性がありますのでご注意ください。
新しいNISAの概要
ポイント1:制度の恒久化、非課税保有期間の無期限化
ポイント2:年間投資枠・非課税保有限度額の拡大
ポイント3:つみたて投資枠、成長投資枠の併用が可能
【現行・新NISA比較表】
※信託期間20年未満、毎月配分型およびデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等は対象外
制度改正のポイント
ポイント1:制度の恒久化、非課税保有期間の無期限化
- 現行制度では、非課税で保有できる期間がつみたてNISAは買付した年から最大20年間、一般NISAは同5年間でした。
新しいNISAでは、この期間が無期限になり、期間の制限なく非課税で保有を続けることができるようになります。
※現行NISA制度の非課税期間終了時は課税口座に移管となります
ポイント2:年間投資枠・非課税保有限度額の拡大
- 現行制度では、年間の投資枠がつみたてNISAは年間40万円まで、一般NISAは120万円まででした。
新しいNISAでは、つみたて投資枠(従来のつみたてNISAに相当)が120万円、成長投資枠(従来の一般NISAに相当)が240万円、合計すると年間360万円となり、従来制度より大幅に拡大することとなります。 -
一方で、新しいNISAでは、年間投資枠とは別に非課税保有限度額(総枠)が設定されます。生涯を通じて利用可能な額(上限)は、1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円まで)です。なお、非課税保有限度額は、保有分の売却により翌年空き枠として復活し再利用が可能です。また、この非課税保有限度額には2023年までの現行制度の利用分は含まれません(別枠として管理されます)。
※2023年までの現行制度で買付した商品を、新しいNISAにロールオーバーすることはできません。
ポイント3:つみたて投資枠、成長投資枠の併用が可能
- つみたて投資枠と成長投資枠は、同時利用(併用)が可能です。
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成長投資枠で購入可能な投資商品は一定条件(※)を満たしたファンドに限定されます。
(※)信託期間が20年以上または無期限、一定のデリバティブ取引が用いられてない、毎月分配型でない
また、つみたて投資枠で購入可能な商品は、つみたてNISA対象ファンドと同様です。
NISA(一般NISA)・つみたてNISA共通のご留意事項
- NISA口座をご開設いただくためには、本人確認書類及び個人番号の確認書類が必要となります。なお既に当社に個人番号の確認書類をご提出いただいている場合は再度ご提出いただく必要はございません。
- NISA口座の開設にあたっては、投資信託振替決済口座の開設が必要です。
- NISA口座を開設しようとする年の1月1日において18歳以上である方がNISA口座を開設できます。
- NISA口座は、同一年においてお一人さま1口座(1金融機関等)しか開設できず(金融機関等を変更した場合を除きます)、また、他の金融機関等にNISA口座内の公募株式投資信託を移管することもできません。
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NISA口座開設が税務署から承認されなかった際の預り区分「NISA優先」お取引のお取扱い
購入・スイッチング購入:お申込み当初から課税口座(「特定口座」または「一般口座」)でお取引したものとして課税口座へ移管いたします。
解約・スイッチング解約:当初から課税口座(「特定口座」または「一般口座」)でお預りしていたものとして解約いたします。
「とうしんつみたて」:契約を自動的に解約いたします。「とうしんつみたて」により購入された場合、当初から課税口座(「特定口座」または「一般口座」)でお預りしていたものとして課税口座へ移管いたします。
つみたてNISAを利用した「とうしんつみたて」は、税務署によるNISA口座開設の承認後にお申込みいただけます(インターネットバンキングによるお申込みのみ)。 - NISA(一般NISA)とつみたてNISAは同一年中に2つの制度を同時にご利用いただけません。毎年変更することは可能です。
- NISA種別を変更するお客さまで、NISA(一般NISA)またはつみたてNISAを利用した定期定額購入契約を保有されている場合は、当該契約を解約いたします。当年分のNISA種別を変更する場合は即日、翌年分のNISA種別を変更する場合は当年をもって解約いたします。※1
- 翌年のNISA種別を変更する場合、年内の非課税投資枠が残っていても新たにNISA(一般NISA)またはつみたてNISAの定期定額購入契約を申込むことができなくなります。
- 当社でご利用いただける非課税対象となる商品は、公募株式投資信託のみ(上場株式等は対象外)です。
- NISA口座で損失が発生した場合でも、他の口座(特定口座・一般口座)との損益通算はできず、当該損失の繰越控除もできません。
- NISA口座から払い出された公募株式投資信託の取得価額は、払出日の時価となります。
- 非課税投資枠で購入した公募株式投資信託から生じる配当所得及び譲渡所得等が非課税となります。
- 投資を始めてから、いつでも解約(スイッチングによる解約も含む)が可能ですが、解約部分の非課税投資枠を再利用することはできません。
- 各年の非課税投資枠の上限金額※2は、公募株式投資信託の購入(定期定額購入取引による購入を含む)、分配金※3による再投資、スイッチングによる購入等の合計額(約定金額)となり、上限金額を超過する部分は特定口座・一般口座でのお取引となります。
- 1年間に上限金額※2まで投資をしなかった場合でも、残った非課税投資枠を翌年以降に繰り越すことはできません。
- ※1すでに積立により保有されている公募株式投資信託は非課税期間終了まで非課税でお預りいたします。
- ※2NISA(一般NISA)は120万円、つみたてNISAは40万円です。上限額は時価ではなく、投資額となりますので、時価が上限額を超えた場合も非課税期間終了まで非課税でお預りいたします。
- ※3公募株式投資信託の元本払戻金(特別分配金)はもともと非課税であり、NISA口座においては制度上のメリットを享受できません。
投資信託に関するご留意事項
リスクについて
「投資信託」は国内外の株式および債券等値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します(基準価額の変動要因には、価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク、外貨建資産に投資する場合は為替変動リスク等もあります)。したがってお受取金額が投資元本を下回ることがあります。
*以下は主なリスクであり、ファンドの持つすべてのリスクを網羅するものではありません。各ファンドにおけるリスクの詳細は、最新の投資信託説明書(交付目論見書)等でご確認ください。
主なリスク | リスクの内容 |
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価格変動リスク | 投資対象とする株式・債券・リート等の価格変動により投資元本を割り込むリスク |
為替変動リスク | (外貨建資産に投資するファンドの場合)為替相場の変動により投資元本を割り込むリスク |
信用リスク | 投資対象とする株式・債券・リート等の発行者や取引先等の経営、財務状況等の悪化等により投資元本を割り込むリスク |
その他リスク(流動性リスク等) | 保有している株式・債券・リート等を現金化できない場合や不測の事態が発生した場合に投資元本を割り込むリスク |
お客さまにご負担いただく費用について
「投資信託」の費用の概要は以下のとおりです。費用の合計は以下を足し合わせた金額となります。これらの費用はファンド・申込金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載できません。各ファンドの費用の詳細は、最新の投資信託説明書(交付目論見書)・重要情報シート(個別商品編)投資信託等でご確認ください。
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(1)購入時に直接ご負担いただく費用
- 購入時手数料や信託財産留保額がかかる場合があります。
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(2)「投資信託」の保有期間中に間接的にご負担いただく費用(ファンドが負担する費用)
- 運用管理費用(信託報酬)が日々信託財産から差し引かれます。
- 実績報酬がかかる場合があります。
- その他、監査報酬・有価証券売買時の売買委託手数料・組入資産の保管費用等の諸費用等が差し引かれます。
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(3)換金時に直接ご負担いただく費用
- 信託財産留保額がかかる場合があります。
その他の重要な事項について
- 「投資信託」は預金と異なり、元本の保証はありません。
- 「投資信託」の運用により信託財産に生じた損益は、すべて投資家のみなさまに帰属します。
- 「投資信託」は預金保険制度の対象ではありません。また、当社が取り扱う「投資信託」は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 「投資信託」は書面による契約の解除(クーリング・オフ)の適用はありません。
- 「投資信託」は当社がお申込みの取り扱いを行い、投資信託委託会社が設定・運用を行います。
- ファンドにより、一定期間は換金手数料のかかるもの、信託期間中に中途換金ができないもの、特定日にしか換金ができないものがあります。
- 「投資信託」の購入にあたっては、最新の投資信託説明書(交付目論見書)および補完書面等により必ず商品内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託説明書(交付目論見書)および補完書面等のご請求等は、当社の窓口までお問い合わせください。当社ホームページでもご覧いただけます。