資産形成の一手段として、NISAを活用する方が増えています。三菱UFJ信託銀行では、あなたの資産形成のお手伝いをいたします。
NISA(少額投資非課税制度)とは
NISA(少額投資非課税制度)は、公募株式投資信託等を売却した譲渡益や受け取った分配金への税率を、一定の制限下で非課税とする制度です。通常、譲渡益や分配金には約20%の税金がかかりますが、NISA制度を用いるとこの分が非課税となるため、利益をそのまま得られます。
NISAなら投資の利益をそのまま受け取れます!
※NISA制度を活用した際の税制メリットのイメージであり、利益が出ることを示唆・保障するものではありません。
つみたて投資枠と成長投資枠の違い
NISAには2つの投資枠が存在し、投資可能額や上限額・対象商品の条件がそれぞれで異なります。どちらの投資枠も18歳以上が対象で、非課税期間については無期限となっております。
NISAの対象商品
つみたて投資枠は、安定的な資産形成に有効と考えられる長期・積立・分散投資に適した投資信託が対象です。年間120万円まで非課税で投資可能で、成長投資枠で購入した投資信託と併せて1,800万円分を非課税で保有できます。対象商品はこちら
成長投資枠は当社取扱いの投資信託の一部が対象です。年間240万円まで非課税で投資可能で、つみたて投資枠で購入した投資信託と併せて1,800万円分を非課税で保有できます。ただし、成長投資枠で保有できるのは1,200万円までです。対象商品はこちら
三菱UFJ信託銀行なら「生前贈与×NISA」
三菱UFJ信託銀行では、「つなげるとうしん(生前贈与型)」を活用することで、長期の資産形成が効率よく行えます。大切なご資金を早期に次世代へつなぐことが可能です。
NISAをどのように活用できるの?
「つなげるとうしん(生前贈与型)」では、受贈者さまの「暦年贈与信託」から普通預金に毎月振り替えられる資金をもとに、「とうしんつみたて」で投資信託を購入いただきます。NISAを利用した「とうしんつみたて」とすることで、非課税枠を活用した投資が可能になります。
NISAへの理解を深めたい方へ
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よくあるご質問
利用するにはどんな手続きが必要ですか?
- (1)NISA口座の開設には税務署への申請が必要です。
当社では税務署への申請作業の代行を行います。 - (2)当社に投資信託振替決済口座が必要です。
開設していただいていない方は、あわせてご連絡いただくか、ホームページにて開設申請をお願いいたします。
どのようなファンドが購入できますか?
つみたて投資枠は、以下条件を満たし、金融庁が認めたファンドから当社で取扱いを定めたファンドになります。
- (1)信託契約期間が無期限または20年以上であること
- (2)毎月分配型でないこと
- (3)購入手数料が無料であること
- (4)信託報酬が低率であること、等
成長投資枠では当社取扱いファンドのうち、一部のファンドが対象外※となります。
※信託期間20年未満、毎月分配型およびデリバティブ取引を用いた一定の公募株式投資信託等
取扱いファンドについては当社ホームページ「投信セレクト」または、窓口へお問い合わせください。
当社ホームページの投信セレクトはこちら
非課税投資枠の上限を超過して購入したらどうなりますか?
超過分は課税口座(特定口座または一般口座)での購入となります。
NISAのご留意事項
NISA口座の開設について
- NISA口座をご開設いただくためには、本人確認書類および個人番号の確認書類が必要となります。なお既に当社に個人番号の確認書類をご提出いただいている場合は再度ご提出いただく必要はございません。
- NISA口座の開設にあたっては、投資信託振替決済口座の開設が必要です。
- NISA口座を開設しようとする年の1月1日において18歳以上である方がNISA口座を開設できます。
- NISA口座は、同一年においてお一人さま1口座(1金融機関等)しか開設できず(金融機関等を変更した場合を除きます)、また、ほかの金融機関等にNISA口座内の公募株式投資信託を移管することもできません。
NISA口座開設が税務署から承認されなかった場合について
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NISA口座開設が税務署から承認されなかった際の預り区分「NISA優先」お取引のお取扱い
購入・スイッチングによる購入:お申込み当初から課税口座(「特定口座」または「一般口座」)でお取引したものとして課税口座へ移管いたします。
売却・スイッチングによる売却:当初から課税口座(「特定口座」または「一般口座」)でお預かりしていたものとして売却いたします。
定期定額購入取引:契約を自動的に解約いたします。定期定額購入取引により購入された場合、当初から課税口座(「特定口座」または「一般口座」)でお預かりしていたものとして課税口座へ移管いたします。
なお、インターネットバンキングによるつみたて投資枠を利用した定期定額購入取引は、税務署によるNISA口座開設の承認後にお申込みいただけます。
NISA口座のご利用について
- 当社でご利用いただける非課税対象となる商品は、公募株式投資信託のみ(上場株式等は対象外)です。
- NISA制度では、年間の非課税投資枠(つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円)と非課税保有限度額(総枠)(両枠合算で1,800万円、うち成長投資枠1,200万円)の範囲内で購入した公募株式投資信託から生じる配当所得および譲渡所得等が非課税となります。
- 年間の非課税投資枠および非課税保有限度額(総枠)の上限金額は、公募株式投資信託の購入(定期定額購入取引による購入を含む)、分配金(※1)による再投資、スイッチングによる購入等の合計額(約定金額)となり、上限金額を超過する部分は特定口座・一般口座でのお取引となります。
- 年間の非課税投資枠の上限金額まで投資をしなかった場合でも、残った非課税投資枠を翌年以降に繰り越すことはできません。
- NISA口座で損失が発生した場合でも、ほかの口座(特定口座・一般口座)との損益通算はできず、当該損失の繰越控除もできません。
- NISA口座から払出された公募株式投資信託の取得価額は、払出日の時価となります。
- 投資を始めてから、いつでも売却(スイッチングによる売却も含む)が可能です。非課税保有限度額(総枠)は、非課税投資枠で購入した公募株式投資信託を売却した場合、当該商品を購入する際に利用した非課税保有限度額(総枠)の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することができます。
- NISA口座で保有している公募株式投資信託を売却する際、受入れ年が複数にまたがる場合は原則、お預入れ年の古いものから優先して売却します。
成長投資枠のご利用にあたり、特にご留意いただきたい事項
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対象商品は、当社取扱いの公募株式投資信託のうち、一部のファンド(※2)を除きます。
(※2)信託期間20年未満、毎月分配型およびデリバティブ取引を用いた一定の公募株式投資信託等
つみたて投資枠のご利用にあたり、特にご留意いただきたい事項
- 対象商品は、一定の条件を満たした公募株式投資信託のうち当社が選定したものに限ります。
- 定期定額購入取引により、毎月継続して一定額の公募株式投資信託を購入する方法に限られます(年2回、増額月を設定することも可能です)。
- 定期定額購入取引(すでにお申込み済のつみたて投資枠の定期定額購入契約を含む)の年間合計積立金額が120万円を超えるお申込みは原則受付できません(超過した場合は、課税口座(特定口座・一般口座)で受入れます)。
- つみたて投資枠のご利用から10年を経過した日および、同日の翌日以後5年を経過した日(基準経過日といいます)から1年を経過する日までの間に氏名・住所を確認できなかった場合は、NISA制度を利用した口座への公募株式投資信託等の受入れができなくなります。氏名・住所に変更があった場合はすみやかに当社へご連絡いただくようお願いします。
投資信託に関するご留意事項
リスクについて
「投資信託」は国内外の株式および債券等値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します(基準価額の変動要因には、価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク、外貨建資産に投資する場合は為替変動リスク等もあります)。したがってお受取金額が投資元本を下回ることがあります。
*以下は主なリスクであり、ファンドの持つすべてのリスクを網羅するものではありません。各ファンドにおけるリスクの詳細は、最新の投資信託説明書(交付目論見書)等でご確認ください。
主なリスク | リスクの内容 |
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価格変動リスク | 投資対象とする株式・債券・リート等の価格変動により投資元本を割り込むリスク |
為替変動リスク | (外貨建資産に投資するファンドの場合)為替相場の変動により投資元本を割り込むリスク |
信用リスク | 投資対象とする株式・債券・リート等の発行者や取引先等の経営、財務状況等の悪化等により投資元本を割り込むリスク |
その他リスク(流動性リスク等) | 保有している株式・債券・リート等を現金化できない場合や不測の事態が発生した場合に投資元本を割り込むリスク |
お客さまにご負担いただく費用について
「投資信託」の費用の概要は以下のとおりです。費用の合計は以下を足し合わせた金額となります。これらの費用はファンド・申込金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載できません。各ファンドの費用の詳細は、最新の投資信託説明書(交付目論見書)・重要情報シート(個別商品編)投資信託等でご確認ください。
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(1)購入時に直接ご負担いただく費用
- 購入時手数料や信託財産留保額がかかる場合があります。
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(2)「投資信託」の保有期間中に間接的にご負担いただく費用(ファンドが負担する費用)
- 運用管理費用(信託報酬)が日々信託財産から差し引かれます。
- 実績報酬がかかる場合があります。
- その他、監査報酬・有価証券売買時の売買委託手数料・組入資産の保管費用等の諸費用等が差し引かれます。
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(3)換金時に直接ご負担いただく費用
- 信託財産留保額がかかる場合があります。
その他の重要な事項について
- 「投資信託」は預金と異なり、元本の保証はありません。
- 「投資信託」の運用により信託財産に生じた損益は、すべて投資家のみなさまに帰属します。
- 「投資信託」は預金保険制度の対象ではありません。また、当社が取扱う「投資信託」は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 「投資信託」は書面による契約の解除(クーリング・オフ)の適用はありません。
- 「投資信託」は当社がお申込みの取扱いを行い、投資信託委託会社が設定・運用を行います。
- ファンドにより、一定期間は換金手数料のかかるもの、信託期間中に中途換金ができないもの、特定日にしか換金ができないものがあります。
- 「投資信託」の購入にあたっては、最新の投資信託説明書(交付目論見書)および補完書面等により必ず商品内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託説明書(交付目論見書)および補完書面等のご請求等は、当社の窓口までお問い合わせください。当社ホームページでもご覧いただけます。