アプリ規定・約款
代理出金機能付信託アプリ利用規定
「代理出金機能付信託アプリ利用規定」(以下「本規定」といいます。)は、三菱UFJ信託銀行株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する本サービス(第1条において定義)の利用に関する条件を、本サービスを利用する利用者(第1条において定義)と当社の間で定めるものです。
第1条(本サービスの内容)
「本サービス」とは、当社が「代理出金機能付信託」に係る特約(以下「本特約」といいます。)および指定金銭信託約款に基づき提供する代理出金機能付信託(以下「本信託」といいます。)の受益者、受益者代理人、後見人等および閲覧者(以下まとめて「利用者」といいます。)が、「代理出金機能付信託アプリ」(以下「本アプリ」といいます。)を利用者のスマートフォンにダウンロードして起動させることにより、代理出金機能付信託の契約日以降、以下の各号に定める領収書等の提出等をできるようにするサービスをいいます。
なお、本規定における用語の定義は、本特約の定義に従います。
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1:
受益者、受益者代理人および後見人等が本アプリの画面の指示に従い当該スマートフォンのカメラ機能を利用して領収書等を当社に提出すること
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2:
受益者、受益者代理人および後見人等が本特約の定めに従い信託金の払出しのお申出をすること
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3:
利用者が、本アプリの利用により当社が作成した入出金履歴(当社が提出を受けた領収書等の写しを含みます。)を閲覧すること
第2条(利用対象者)
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1
本サービスの利用対象者は、利用者に限ります。利用者は、第三者をして本サービスを利用させてはならないものとします。
-
2
利用者は、本規定に従って本サービスの利用を行うものとします。
第3条(本人確認)
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1
本サービスの利用に係る利用者の本人確認(第1条1号および2号に定める信託金の払出しのお申出が本人の意思に基づくか否かの確認も含みます。以下本条において同じ。)は、本アプリの画面の指示に従って利用者のスマートフォンから当社に送信していただくIDおよびパスワード等の認証情報を当社が照合することにより行います。
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2
利用者は、前項に定めるIDおよびパスワード等の認証情報ならびに本サービスの利用に際して登録したEメールアドレスについて、不正に利用されないよう、厳重に管理するものとし、また、第三者に利用させないものとします。利用者は、以下の各号の注意事項を遵守するものとします。
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1:
生年月日や電話番号、連続した数字等の第三者から推測されやすいパスワード等は避けるものとします。また、他の重要なサービスで設定しているパスワード等、暗証番号とは異なる数、文字または記号を設定するものとします。
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2:
パスワード等が第三者に知られた場合、または、そのおそれがある場合は、すみやかに当社所定の手続に従い、変更するものとします。
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3:
パスワード等を失念した場合は、当社所定の手続に従い、再度利用登録を行う必要があります。
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1:
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3
当社が第1項の照合による本人確認手続を行ったうえで、本サービスの取扱い(本特約に定める信託金の払出しを含みます。)を行った場合、当社は本アプリの利用が利用者本人の意思に基づき行われたものとみなします。
第4条(払出請求・領収書等の提出・提出にあたっての注意点および当社の義務)
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1
利用者(ただし、閲覧者を除きます。以下本条および次条において同じ。)は、本サービスを利用することにより、本アプリの画面の指示に従って、領収書等を当社に提出するとともに、領収書等の日付・金額・支払先・払出目的等を入力したうえで、本特約の定めに従い、当社に信託金の払出しのお申出をすることができます。
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2
利用者は、前項の払出しのお申出に際し、その他本アプリの利用に関し、以下各号に該当する事項の入力および画像データの提出をすることを禁止されるものとします。
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1:
公序良俗に反するもの
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2:
第三者(他の利用者および閲覧者を含みます。)の誹謗中傷をするもの
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3:
わいせつなもの
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4:
その他本サービスの提供目的に照らして当社が不適当と合理的に判断したもの
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1:
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3
本サービスにより提出することができる領収書等は、利用者が本アプリの画面の指示に従って撮影した画像に限られ、画像が鮮明であり、領収書等の全体が写っており領収書等の内容を容易に判読できるものであることを要します。
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4
当社において、利用者から提出された領収書等が、前項に違反するものであると合理的に認めた場合、または外形上、支払または債務負担の証跡であるとは認められない場合、当社は、当該利用者による信託金の払出しのお申出に応じないことができます。
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5
ご提出いただく領収書等は、重複して提出することができません。ご提出いただいた領収書等が、既に当社に提出した領収書等と重複することのないよう、利用者の責任において管理してください。
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6
当社は、第4項の規定にかかわらず、入出金履歴を作成し、利用者にその閲覧を認める義務のみを負い、領収書等の真正さおよび内容の真実性もしくは払い出された資金が実際に受益者のために使用されたものか否か等を調査・確認する義務を負わず、かつ、第1項の入力内容と領収書等の記載内容の整合性、利用者による第2項の規定違反の有無、領収書等に係る第3項の規定違反の有無および第5項に定める領収書等の重複について確認する義務を負わないものとします。
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7
本サービスにおいては、当社所定の件数の領収書等を提出することが可能です。
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8
第1項の規定にかかわらず、システムの故障により本サービスの利用が長期間不可能である場合等で真にやむを得ないと当社が認めたときには、利用者は、当社所定の方法(本アプリを利用する方法以外の方法)により、領収書等を当社に提出し、領収書等の日付・金額・支払先・払出目的等を明示し、当社に信託金の払出しのお申出をすることができます。この場合、本特約第2条の4第2項は適用されず、本規定第6条に定める入出金履歴を作成のうえ、利用者にその閲覧を認めることは、本サービスの利用が再び可能となった時から合理的期間が経過した後に行うものとします。なお、本サービス利用停止中になされた払出しについては、入出金履歴が作成できず、サービス復旧後も閲覧できない可能性があります。
第5条(信託金の払出し)
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1
当社は、利用者から本特約に定める方法により信託金の払出しのお申出があった場合、当該お申出のあった日(同日を含みません。)から5日間または2営業日のいずれか長い期間が経過した日の翌日(ただし、同日が当社の営業日に当たらない場合、同日の後に初めて到来する当社の営業日とします。)に当該お申出の金額を当該お申出をした者が当社所定の方法により指定した口座に払い出します。ただし、本項に定める信託金の払出しの前に、本アプリにより利用者から当該信託金の払出しの取消しのお申出があり、かつ、当社が当該お申出の受付手続を実施した場合、当社は、当該お申出に係る信託金の払出しを行いません。
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2
信託金の払出しの順序は、お申出の内容によってお申出の順序通りではない場合があります。
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3
お申出の金額が信託金の残高を上回る場合も信託金の払出しを行いません。
第6条(入出金履歴の作成)
当社は、本特約に基づき、提出された領収書等の日付および金額を記録し、本信託の入出金について、入出金履歴を作成します。
第7条(閲覧者の指定・取消)
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1
受益者、受益者代理人、後見人等または受益者の推定相続人は、当社所定の方法により、閲覧者を指定することができます。ただし、受益者の推定相続人による指定は推定相続人全員の合意によることを要します。
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2
閲覧者は、本アプリによる必要情報の入力等当社所定の手続により、前条の入出金履歴を閲覧する権限を取得します。なお、当社は、当社の裁量により、閲覧者の数を制限する場合があります。
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3
受益者は、本アプリにより、閲覧者の権限の取消しを申し出ることができます。原則として、受益者代理人、後見人等および受益者の推定相続人は、閲覧者の権限の取消しのお申出をすることができません。閲覧者は、受益者が、閲覧者の権限の取消しのお申出を行った後、当社が当該お申出を受け付けたときにその閲覧権限を喪失するものとします。
第8条(閲覧者の権限)
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1
閲覧者の権限は、一身専属的な権限であり、これを譲渡することはできず、相続されません。
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2
閲覧者は、前条第1項に定める権限を有するのみで、当社に対して、第4条第1項に定める信託金の払出しのお申出や第5条第1項ただし書に定める払出しの取消し等を求めることはできません。
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3
閲覧者は、当社所定の方法により閲覧権限の放棄を申し出ることができます。当社が、当該お申出を受け付けたときにその効果が生じます。なお、閲覧権限を放棄した場合、閲覧者であった期間を含めた入出金履歴の閲覧はできないものとします。
第9条(閲覧に当たっての注意事項)
利用者は、閲覧することができる入出金履歴、領収書等および他の利用者の氏名・住所等の個人情報その他プライバシーに関わる情報を第三者に対して開示・提供してはなりません。また、利用者は、利用者のIDおよびパスワード等を第三者に開示・提供してはならず、本条に定める個人情報その他プライバシーにかかわる情報を受益者の資金管理が適正に行われていることを確認する目的以外の目的で利用してはなりません。
第10条(第三者提供の同意)
利用者は、本アプリを用いての入力その他の方法により当社に開示した利用者の氏名・住所、その他領収書等の個人情報を当社が本アプリによる表示またはその他の方法により他の利用者に対して提供することについて、同意するものとします。当社に提出された領収書等の写しのデータも他の利用者に対して提供されるため、医療費等の特に配慮が必要な個人情報に関する領収書等提出にあたっては、関係する方のプライバシー等につき、各利用者におかれましては、十分に配慮してください。
第11条(当社からの通知)
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1
当社から利用者に対する通知は、Eメール、ショートメッセージ、プッシュ通知等、当社が適当と判断した方法によって利用者に通知することができるものとします。
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2
当社が、届出のあったEメールアドレス、電話番号、または利用者が利用している端末に宛てて前項に定める通知を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
-
3
当社は、本特約にて定める事項のほか以下の各号に定める事項その他当社所定の事項を利用者に対してそれぞれ通知することができるものとします。ただし、これらの通知は、当社の義務ではなく、あくまで当社が任意で行うものであり、システム故障や利用者のアプリ設定等により通知することができない場合もあるため、利用者が払出状況等を正確にかつ速やかに確認することをご希望の場合、通知がない場合であっても必要に応じ利用者におかれて適宜アプリにて払出状況等を確認いただくものとします。
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1:
第4条第1項に基づく信託金の払出しのお申出および第5条に定める信託金の払出しがあったこと。
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2:
第5条第1項ただし書に基づく払出しの取消しのお申出があり、当社が当該お申出の受付手続を実施したこと。
-
1:
第12条(権利帰属)
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1
本アプリの著作権その他の各知的財産権は、当社または当社が許諾を受ける各権利者に帰属します。
-
2
利用者は、本サービスの利用のために必要な範囲に限り、本アプリを利用いただけます。
第13条(禁止行為)
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1
利用者は、次の各号に定める行為を自ら行ってはならず、また、第三者に当該行為を行わせてはならないものとします。
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1:
第4条第2項に定める行為をすること。
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2:
本アプリを翻案等改変し、複製すること。
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3:
本アプリおよび本サービスによって利用者のスマートフォンにダウンロードされている情報を転載・複製・転送・改変または改ざんすること。
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4:
本アプリの製品表示または著作権表示を抹消すること。
-
5:
本アプリに係る各知的財産権を侵害する行為をすること。
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1:
-
2
当社は、利用者が、本規定に違反した場合、何らの通知または催告なくして当該利用者に対する本サービスの提供を停止することができるものとします。
第14条(免責事項)
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1
閲覧者が受益者代理人または後見人等による第4条第1項に基づく信託金の払出しのお申出を不正なものまたは不適切であると判断した場合等において、受益者の財産の保護のために必要な法的措置については閲覧者その他の利用者の責任でこれを実施するものとし、また、本アプリ上での利用者間の紛争が生じた場合、利用者間でこれを解決するものとし、当社は当該紛争解決等について一切責任を負いません。
-
2
本サービスの利用に関して、本アプリの作動に係る不具合(表示情報の誤謬・脱漏、情報伝達の不能など)、スマートフォンに与える影響および利用者が本アプリを正常に利用できないことにより被る不利益、その他一切の不利益について、当社は一切の責任を負いません。なお、消費者契約法の適用等により、本項その他の損害賠償の免責規定にかかわらず、当社が損害賠償責任を負う場合、損害賠償の範囲は当社の責に帰すべき事由により現実に発生した直接かつ通常の損害に限られるものとします。
-
3
前項のほか、次の各号の事由により生じた損害については、当社は責任を負いません。
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1:
災害・事変・同盟罷業、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由により、本サービスが遅延しもしくは不能になった場合または本アプリを用いて送信または保存した情報等に誤謬・脱漏等が生じた場合
-
2:
当社が相当と認める安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、通信回線またはコンピュータ等またはこれらを通じた情報伝達システムに障害が生じ、本サービスの提供が遅延しもしくは不能になった場合または本アプリを用いて送信または保存した情報等に誤謬・脱漏等が生じた場合
-
3:
電話回線・専用電話回線などの通信経路において不正アクセスがなされたことにより、本アプリを用いて送信または保存した情報等に誤謬・脱漏が生じた場合
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4:
当社以外の第三者の責に帰すべき事由により、本サービスの提供が遅延しもしくは不能になった場合または本アプリを用いて送信または保存した情報等に誤謬・脱漏等が生じた場合
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5:
スマートフォンの盗用、本規定の違反または不正使用等により利用者以外の者が本サービスを利用した場合
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6:
当社所定の動作環境以外において本サービスを利用した場合
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1:
第15条(本サービス・本アプリ利用に関する注意点)
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1
本アプリの利用に際しては第3条に定める本人確認手続を行うのみですので、スマートフォンの管理については利用者の責任において十分にご注意ください。
-
2
第三者の作成した類似アプリにご注意ください。パスワード等およびIDを抜き取る、あるいは操作によりウイルスに感染させる目的の悪意ある本アプリと類似したアプリが公開されている可能性があります。利用者の判断でスマートフォンのセキュリティ対策を行ってください。
-
3
本アプリの利用および本アプリのダウンロード(再ダウンロードを含みます。)には別途通信料がかかり、利用者のご負担となります(バージョンアップの際や本アプリが正常に動作しないことにより再設定を行う際などに追加的に発生する通信料も含みます)。
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4
本サービスは、当社所定の条件を満たしている利用者のみが、当社所定の動作環境においてのみ利用いただけます。当社ホームページに掲載されている本サービスを利用いただける利用者の条件や本アプリの動作環境を必ずご確認ください。
-
5
利用者は、本アプリをインストールしたスマートフォンを処分する場合、その他本アプリの使用を終了する場合、本アプリを必ず削除するものとします。
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6
利用者が本アプリを用いて送信する個人情報は、当社が情報の格納・加工・伝送等を委託する第三者に送信される場合があります。この場合、当社は、当該第三者による情報管理について適切な監督を行うものとします。
第16条(本サービスまたは本アプリの内容変更や利用停止等)
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1
当社は、利用者の承諾および利用者への通知なしに、いつでも本サービスもしくは本アプリ提供の一時休止もしくは終了、または、本サービスの内容変更もしくは本アプリの改変等を行うことができるものとします。
-
2
本アプリは、ダウンロード後に利用者のスマー卜フォンの設定、オペレーティングシステムその他の利用環境の変更があった場合、または本アプリのアップグレードなどが行われた場合には、利用いただけなくなることがあります。
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3
利用者が本アプリにかかる登録情報を偽った場合、不正に使用されるおそれがある場合、その他本アプリまたは本サービスの利用または提供の停止等を必要とする相当の事由が生じたと当社が判断した場合、当社はいつでも、利用者への事前の通知なしに、本アプリまたは本サービスの利用または提供の停止等、必要な措置を講じることができるものとします。これにより利用者に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いません。
第17条(登録・届出義務)
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1
利用者は、本サービス利用にあたり、本アプリにて登録した氏名、住所、Eメールアドレスその他の事項が正確であることを表明および保証します。
-
2
閲覧者は、氏名、住所、Eメールアドレスその他の登録事項の変更が生じた場合には、本アプリにて直ちに変更手続を行います。当社は、当該手続の前に生じた損害については、責任を負いません。
第18条(利用期間等)
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1
本サービスの利用期間は、代理出金機能付信託の終了によって終了とします。ただし、利用者は、入出金履歴の閲覧については、代理出金機能付信託の終了日の翌日から1年間に限り引き続き利用できるものとします。
-
2
受益者代理人、後見人等または閲覧者以外の受益者の相続人は、本アプリによる入出金履歴および本アプリに基づき送受信されたその他の情報を閲覧する権限を有しません。
第19条(規定の変更・準用)
当社は、当社の都合により、本規定の内容を変更または改廃することがあります。本規定の内容を変更する場合には、原則として変更日および変更内容を当社ホームページへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の本規定が適用されます。
第20条(準拠法・管轄)
本規定、本サービスまたは本アプリの利用に関する準拠法は日本法とし、これらの利用に係る利用者(その相続人を含みます。)と当社との間における取引に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
代理出金機能付信託約款
第1条(信託目的・追加信託・証券類の受入れ等)
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(1)
委託者は、この証書面(通帳式の場合通帳)記載の金銭を受益者のために利殖する目的で信託し、当社は受託者としてこれを引受けました。
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(2)
委託者は、当社の承諾を得ていつでもこの信託に金銭を追加することができます(以下この信託約款に従い信託された金銭を「信託金」とします。)。
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(3)
当社が信託金を受入れた日を信託契約日または追加信託日とします。
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(4)
小切手その他の証券類により受入れたときは、その証券類が決済された日を信託契約日または追加信託日とします。受入れた証券類が不渡りとなったときは信託金にはなりません。不渡りとなった証券類は、証書と引換に(通帳式の場合通帳の当該受入れの記載を抹消したうえ)、受入店で返却します。
第2条(信託期間)
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(1)
信託契約の期間は、信託契約日に始まり、証書面(通帳式の場合通帳)記載の信託財産交付日の前日(「以下「信託期間満了日」とします。)をもって終わります。なお、信託期間は、委託者および受益者のお申出により延長することができます。
-
(2)
追加信託がなされたときに、その追加信託日から信託期間満了日までの期間が2年に満たない場合には、信託期間満了日は、前項にかかわらずその追加信託日から2年間延長されます。その後追加信託がなされたときにも同様とします。
ただし、第11条第1項第4号に定める収益金を追加する場合は、この限りではありません。 -
(3)
この信託契約は、信託期間満了日より前に解約できません。
ただし、やむを得ないご事情のため委託者のご同意を得て受益者から全部または一部の解約のお申出があり、当社でこれを認めたときは全部または一部の解約に応ずることがあります。 -
(4)
前項のお申出は、委託者の死亡の後には、受益者だけでできます。
第3条(運用)
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(1)
当社は、利息等の安定的な収入の確保により信託財産(「信託財産」とは、信託金およびその運用により取得した財産をいいます。以下同じ。)の成長を図ることを目的として、信託財産を次の各号に掲げる財産に運用します。
-
1:
貸付金、割引手形
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2:
国債、地方債、社債(社債の引受権を表示する証書を含みます。)、特別の法律により法人の発行する債券および非居住者円貨建債券
-
3:
預金、コールローンおよび手形割引市場において売買される手形
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4:
コマーシャルペーパーその他の有価証券
-
5:
信託受益権および信託受益証券(当社を受託者とするものを含みます。)
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6:
株式(新株予約権証券を含みます。)および特別の法律により設立された法人の発行する出資証券
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7:
不動産
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8:
前各号に掲げるものに類似する性質を有する資産
-
9:
前各号に掲げるものの性質を有する外貨建資産
-
1:
-
(2)
当社は、信託財産に属する有価証券を、貸付に運用することができます。この貸付によって取得した金銭は信託財産に属します。
-
(3)
当社は、信託財産の価格変動および為替変動に備えまたはその効率的な運用に資するため、有価証券・通貨・金利・信用に係る先物取引、指数先物取引、オプション取引およびスワップ取引等(外国為替の売買予約を含みます。)を行うことができます。
-
(4)
当社は、信託財産を担保に供して借入をすることができます。この借入金は信託財産に属します。
-
(5)
当社は、必要があると当社が認めた場合には、信託財産に属する貸付金等とこの信託の信託財産に属さない債務との相殺をし、または当該貸付金等の借り主と相殺の約定(借り主からの相殺の約定を含みます。)をすることができます。
第3条の2(当社等との取引)
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(1)
当社は、信託財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障を生ずることがないものとして金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(以下「兼営法施行規則」とします。)第23条第3項第2号ニに定める場合に該当するときは、信託財産を当社の銀行勘定に運用することができます。この場合、当社は当社店頭に表示(掲示、備置等による方法を含みます。以下同じ。)する利率で付利します。
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(2)
当社は、受益者の保護に支障を生ずることがないものとして兼営法施行規則第23条第3項に定める場合に該当するときは、貸付、貸付金の売買取引、コールローン、第3条第2項および第3項に掲げる取引、為替取引および有価証券の売買取引等信託財産の運用に必要な取引(有価証券等の売買取引の委託を含みます。)を、当社の銀行勘定(第三者との間において信託財産のためにする取引であって、当社が第三者の代理人となって行う取引を行う場合も含みます。)、当社の利害関係人、第5条の2に定める委託先または他の信託財産との間で行うことができます。
-
(3)
前項に定める利害関係人とは、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下「兼営法」とします。)第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に定める利害関係人をいい、兼営法第2条第1項にて準用する信託業法第22条第2項により読み替えられる場合を含みます。以下同じ。
第3条の3(競合行為)
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(1)
当社は、当社が受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為(以下「競合行為」とします。)について、当社の銀行勘定または当社の利害関係人の計算で行うことができるものとします。
-
(2)
当社は前項の行為について受益者に通知する義務を負わないものとします。
-
(3)
第1項の定めにかかわらず、当社は同項の競合行為が法令に違反する場合には、これを行わないものとします。
第4条(合同運用)
-
(1)
当社は、信託財産を運用方法を同じくする他の信託財産と合同して運用します。
-
(2)
前項に基づき合同して運用した信託財産(以下「合同運用財産」とします。)について生じた損益は、第11条および第12条に定める方法によりそれぞれの信託金の各受益者に帰属します。
-
(3)
合同運用を行う他の信託の受益者は、合同運用財産の運用にかかる信託計算規則第4条第3項に定める財産状況開示資料を閲覧または謄写することができるものとします。
第4条の2(合同運用財産の統合)
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(1)
当社は、合同運用財産を、信託目的および運用方法を同じくする他の信託契約に係る合同運用財産と統合することがあります。
ただし、合同運用財産の統合は、収益金の分配額が、統合により減少しない場合に限るものとします。 -
(2)
当社は、前項に基づき合同運用財産の統合を行うときは、合同運用財産の統合がなされる旨、統合する合同運用財産の内容および統合期日、ならびに統合について異議のある委託者または受益者は一定期間内(1ヵ月以上とします)にその異議を述べるべき旨を公告します。
-
(3)
当社は、前項の期間内に委託者または受益者が異議を述べなかった場合には、その統合を承諾したものとみなします。委託者または受益者が異議を述べた場合には、第2条第3項の規定にかかわらず、信託契約を解約することができます。
-
(4)
第2項の公告は、日本経済新聞に掲載して行います。
第5条(信託の登記・登録の留保等)
-
(1)
信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、当社が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
-
(2)
前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために当社が必要と認めるときは、当社は速やかに登記または登録をするものとします。
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(3)
信託財産に属する旨の記載または記録することができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともにその計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、当社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
-
(4)
動産(金銭を除く)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
第5条の2(信託業務の委託)
-
(1)
当社は、次の各号に掲げる業務の全部または一部について、当該各号に掲げる者(当社の利害関係人を含みます。)に委託することがあります。
-
1:
信託財産に属する有価証券の処分およびこれに付随する業務 金融機関、証券会社、外国の法令に準拠して外国において有価証券の保管を業として営む者およびこれらの子会社等で有価証券の保管を業として営む者
-
2:
信託財産に属する貸付金および貸付金の担保物の管理および回収ならびにこれに付随する業務 法務大臣の許可を受けた債権回収会社
-
1:
-
(2)
当社は、前項に定める委託をするときは、前項各号に掲げる者の中から次に掲げる基準の全てに適合する者を委託先として選定します。
-
1:
委託先の信用力等に照らし、継続的な委託業務の遂行に懸念がないこと。
-
2:
委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること。
-
3:
委託先において、委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制や内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること。
-
1:
-
(3)
当社は、前項に定める委託先の選定にあたっては、複数の部署において、第1項に掲げる者が前項に定める基準の全てに適合する者であるかを確認するものとします。
-
(4)
当社は、第1項に定める当社の利害関係人に対する業務の委託を行う場合には、市場水準等に照らし公正と認められる条件により行うことができます。
-
(5)
前4項にかかわらず、当社は以下の業務を、当社が適当と認める者(当社の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
-
1:
信託財産の保存にかかる業務
-
2:
信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
-
3:
当社(当社から指図の権限の委託を受けた者を含みます。)のみの指図により委託先が行う業務
-
4:
当社が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
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1:
第6条(元本補てん・利益補足・予定配当率)
-
(1)
当社は、貸付先や有価証券の発行体の信用状況または有価証券等信託財産に属する資産の値動きの状況等により信託金の元本に万一欠損が生じた場合、信託終了のときに完全にこれを補てんいたします。当社が補てんする欠損は、信託法第13条に定める一般に公正妥当と認められる会計の慣行および本約款第11条の規定に基づき計算された信託終了時の欠損をいいます。ただし、当社に預金保険法に定める保険事故等が発生した場合、当社に対する与信等に係る損失は、当該欠損額から控除します。
-
(2)
当社は、金融情勢等を勘案のうえ、信託契約の期間等に応じて予定配当率を決定し、当社店頭に表示することにより受益者に示します。
-
(3)
当社は、利益の補足を行いません。したがって、受益者に示した前項の予定配当率は、これを保証するものではありません。
第6条の2(信託の分割等)
当社に預金保険法に定める保険事故等が発生した場合、当社は、預金保険法の保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する預金等に該当する受益権(以下「付保受益権」とします。)の受益者に対する元本補てんの履行、および保険事故等が発生した後の信託目的を達成するための事務を円滑に行うことを目的として、本信託受益者の利益に資する条件を定める限りにおいて当社の判断により信託を分割することができるものとし、当該分割は当社の定める時点において効力を生じるものとします。この場合、当社は、信託分割における主要な事項について、インターネットの利用その他の一般に周知する方法として適切な手段と考えられる方法により事前に公表するほか、遅滞なく通知または公告を行うものとします。また、当社に預金保険法に定める保険事故等が発生した場合において、この信託または分割により新設された信託について、清算することが受益者の利益に資するものと当社が判断したときには、信託を終了することとします。
第7条(租税・事務処理費用)
信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用は、信託財産の中から支払います。
第8条(信託の終了事由)
この信託は、次の各号に掲げる事由により終了します。
-
1:
第2条第1項および第2項に定める信託期間の満了(以下「期間満了による信託の終了」とします。)
-
2:
第2条第3項ただし書に定める全部の解約(以下「解約による信託の終了」とします。)
-
3:
第4条の2第3項および第17条第3項に定める解約(以下「異議による信託の終了」とします。)
-
4:
第9条第1項に定める解約(以下、「反社会的勢力の排除に伴う信託の終了」とします。)
第9条(反社会的勢力の排除)
-
(1)
当社は、次の各号の一にでも該当し、取引を継続することが不適切である場合には、受益者に通知することにより、この信託の全部の解約ができるものとします。
-
1:
委託者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
-
2:
委託者、受益者、委託者又は受益者の代理人(信託法にもとづく受益者代理人を含みます。以下本条において同じ。)、同意者、信託監督人、信託管理人、その他信託契約の関係者が、次のいずれかに該当すると認められる場合
-
A.
暴力団
-
B.
暴力団員
-
C.
暴力団準構成員
-
D.
暴力団関係企業
-
E.
総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
-
F.
その他前各号に準ずる者
-
A.
-
3:
委託者、受益者、委託者又は受益者の代理人、同意者、信託監督人、信託管理人、その他信託契約の関係者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
-
A.
暴力的な要求行為
-
B.
法的な責任を超えた不当な要求行為
-
C.
取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
-
D.
風説を流布し、偽計を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
-
E.
その他前各号に準ずる行為
-
A.
-
1:
-
(2)
委託者は、第16条にもとづく受益者の指定または変更もしくは第18条にもとづく受益権の譲渡、質入に際し、第1項第2号のいずれかに該当する者、もしくは第1項第3号のいずれかに該当する行為をしたことがある者が、受益者あるいは質権者となるような方法で、受益者の指定または変更ならびに受益権の譲渡または質入れを行ってはならないものとします。
第10条(収益金の計算日・計算期間)
この信託は、毎年3月・9月の各25日(以下「計算期日」とし、前回計算期日の翌日から当該計算期日までの期間を以下「計算期間」とします。)および信託終了日において、第11条および第12条に定める方法により受益者の収益金を計算します。
第11条(利益処分・信託報酬・収益金分配等)
-
(1)
計算期日に合同運用財産について生じた計算期間中の利益は、次の順序により処理します。
-
1:
合同運用財産に属するそれぞれの信託金の元本につき、第2項に定める信託報酬率により計算される信託報酬(ただし、円未満の端数は切り捨てます。)と第7条に定めるその他の諸経費を当該計算期日に控除します。
-
2:
合同運用財産につき生じた損失があるときは、その損失に充当します。
-
3:
当該計算期日における合同運用財産での貸付金等の残高に対し1000分の3以内の割合で当社が決定する率により計算される金額を、貸付金等の貸倒れに備える目的で債権償却準備金に繰入れます。なお、この債権償却準備金は翌計算期間において利益に戻入れをします。
-
4:
前各号の処理をした後の残額(以下「総収益額」とします。)は合同運用財産に属するそれぞれの信託金の各受益者に対する収益金として分配します。分配に当っては、当該計算期日の翌日以降に受益者があらかじめ指定した方法により金銭で支払います。なお、収益金の支払日が当該計算期日の翌々日以降となった場合も、その収益金については付利しません。
-
1:
-
(2)
信託報酬率は、総収益額と合同運用財産に属するそれぞれの信託金の各受益者ごとに計算される予定配当額(当社が前回計算期日の翌日(ただし、前回計算期日の翌日以降受入れた信託金については、その受入日)に示した各受益者ごとの予定配当率と当該計算期間中の信託金の元本の残高に基づき当社所定の方法により計算される額。以下同じ。)の合計額とが同額となるよう決定されます。
ただし、信託報酬率は年8.0パーセントを上限、年0.01パーセントを下限とします。 -
(3)
前条の収益金の計算に当っては、まず合同運用財産についての総収益額を確定し、その総収益額を各受益者の予定配当額で按分比例して分配します。
第12条(信託財産の交付)
-
(1)
期間満了による信託の終了の場合、前回計算期日の翌日から信託期間満了日までの日数、前回計算期日の翌日に当社が示した予定配当率および前回計算期日の翌日から信託期間満了日までの信託金の元本の残高に基づき当社所定の方法により収益金の額を計算し、信託期間満了日の翌日以降に、信託金の元本とともに受益者が指定した方法により合同運用財産の中から金銭で支払います。
-
(2)
期間満了による信託の終了の場合、お支払のお申出が信託期間満了日の翌々日以降になされたときの信託期間満了日の翌日からお申出日の前日までの収益金(以下「期日後収益」とします。)については予定配当率に代えて、お申出日に、当社店頭に表示する普通預金利率により計算して受益者が指定した方法で合同運用財産の中から金銭で支払います。
ただし、当該お申出が信託期間満了日の翌日以降初めて到来する計算期日の翌日以降になされた場合の期日後収益は、信託期間満了日の翌日から当該計算期日までの期間については、当該計算期日に当社店頭に表示する普通預金利率により計算して当該計算期日の翌日以降に、当該計算期日の翌日からお申出日の前日までの期間については、当該お申出日に当社店頭に表示する普通預金利率により計算して当該お申出日に、それぞれ受益者の指定した方法で合同運用財産の中から金銭で支払います。 -
(3)
解約による信託の終了の場合、前回計算期日の翌日(ただし、信託契約日以降一度も計算期日を迎えていない場合には信託契約日。以下本項において同じ。)からお申出日の前日までの日数、前回計算期日の翌日または追加信託日に当社が示した予定配当率および前回計算期日の翌日からお申出日の前日までの信託金の元本の残高に基づき当社所定の方法により計算した収益金と信託金の元本の合計額から、解約手数料(ただし、信託契約日からお申出日の前日までに生じた税引後の収益金の額を限度とします。)を差引いた後の残額を、解約のお申出日に、受益者が指定した方法により合同運用財産の中から金銭で支払います。
-
(4)
反社会的勢力の排除に伴う信託の終了の場合、前回計算期日の翌日(ただし、信託契約日以降一度も計算期日を迎えていない場合には信託契約日。以下本項において同じ。)から解約日の前日までの日数、前回計算期日の翌日または追加信託日に当社が示した予定配当率および前回計算期日の翌日から解約日の前日までの信託金の元本の残高に基づき当社所定の方法により計算した収益金と信託金の元本の合計額から、前項に定める解約手数料と同額の解約調整金(ただし、信託契約日から解約日の前日までに生じた税引後の収益金の額を限度とします。)を差引いた後の残額を、解約日に、受益者が指定した方法により合同運用財産の中から金銭で支払います。
-
(5)
反社会的勢力の排除に伴う信託の終了の場合で、解約日が信託期間満了日の翌々日以降の場合の期日後収益については予定配当率に代えて、解約日に、当社店頭に表示する普通預金利率により計算して受益者が指定した方法で合同運用財産の中から金銭で支払います。
ただし、当該解約日が信託期間満了日の翌日以降初めて到来する計算期日の翌日以降の場合の期日後収益は、信託期間満了日の翌日から当該計算期日までの期間については、当該計算期日に当社店頭に表示する普通預金利率により計算して当該計算期日の翌日以降に、当該計算期日の翌日から解約日の前日までの期間については、当該解約日に当社店頭に表示する普通預金利率により計算して当該解約日に、それぞれ受益者の指定した方法で合同運用財産の中から金銭で支払います。 -
(6)
前各項の収益金の額は、各項の定めにかかわらず、当該信託金の受益者に帰属すべき金額(それぞれのお申出日において第11条の定めに準じた方法により計算した場合に求められる金額)を限度とします。
-
(7)
信託期間満了日前に受益者から一部の解約のお申出があり当社がこれを認めた場合には、お申出日に、お申出の額から解約手数料を差引いた後の残額を、受益者が指定した方法により合同運用財産の中から金銭で支払います。
なお、その後信託が終了した場合で、信託契約日以降に生じた税引後の収益金の額が既に差引いた解約手数料の額を下回るときは、その差額を信託終了日以降に受益者に金銭で返戻します。 -
(8)
異議による信託の終了の場合、お申出日に第3項に定める方法により支払います。ただし、当社が認めるときは、解約手数料を差引かないことがあります。
-
(9)
第3項、第7項および第8項の解約手数料は、それぞれのお申出日に当社店頭に表示する解約手数料とします。なお、解約手数料は、金融情勢の変動等により変更されることがあります。
-
(10)
第3項、第7項および第8項の解約手数料ならびに第4項の解約調整金は、各項に定める方法によらず、別途の方法で受益者から受領することもできます。
-
(11)
第1項、第3項、第4項、第5項、第7項および第8項の信託の終了の際には、証書裏面の受取欄もしくは当社所定の請求書に届出の印章により記名押印して取扱店に提出してください(通帳式の場合、当社所定の請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに取扱店に提出してください。)。
なお、第4項および第5項の信託の終了の場合には、当社は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
第13条(受益者への報告事項)
-
(1)
当社は、次の各号に掲げる書面について、それぞれ当該各号に掲げる方法により受益者に報告し、または受益者の閲覧に供します。
-
1:
削除
-
2:
信託終了時の最終計算を記載した書面 受益者への交付
-
3:
兼営法第2条第1項にて準用する信託業法第27条第1項に定める信託財産状況報告書および信託計算規則第4条第3項に定める財産状況開示資料
当社店頭での書面の備置き、閲覧(なお、受益者から照会があった場合には当社はすみやかに回答するものとします。) -
4:
兼営法第2条第1項にて準用する信託業法第29条第3項に従い信託財産と当社の銀行勘定、当社の利害関係人、第5条の2第1項に定める委託先または他の信託財産との取引の状況を記載した書面および信託法第31条第1項各号に定める行為についての重要な事実を記載した書面
当社店頭での書類の備置き、閲覧(なお、受益者から照会があった場合には当社はすみやかに回答するものとします。)
-
1:
-
(2)
当社は、前項第3号の備置きにより、信託法第37条第3項の報告に代えるものとします。
-
(3)
当社は、第1項第4号の備置きにより、信託法第31条第3項の通知に代えるものとします。
-
(4)
受益者は、信託計算規則第4条第3項に定める財産状況開示資料の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第1項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
-
(5)
委託者と受益者が異なる場合において、当社は、受益者に対し、受益権の取得または喪失について通知する義務を負わないものとします。
-
(6)
当社は、この信託約款に定めのあるもののほかは、受益者への通知を行わないものとします。ただし、信託法に受益者への通知義務が定められている事項につき、通知しないことが、法令に違反するものについてはこの限りではありません。
第14条(善管注意義務)
-
(1)
当社は、この信託契約の本旨に従い善良なる管理者の注意をもって信託事務を遂行する限り、原因の如何にかかわらず、信託財産について生じた一切の損害について責任を負いません。
-
(2)
当社がこの信託約款や法令に基づく任務を怠った場合において、信託財産に損失が生じたことにかかる措置については、信託財産に対し金銭によるてん補の方法により行うものとします。
-
(3)
前項の場合において、信託財産に変更が生じたことにかかる措置について、原状回復が適当であると当社が判断する場合は、この信託約款の信託目的に則し当社が合理的と考える原状回復の方法により行うものとします。ただし、原状回復が適当でないと当社が認める場合は、この限りではありません。
第15条(権利の消滅)
-
(1)
この信託について長期間お取引がない場合、当社は、この信託の信託財産(以下本条から第15条の3までにおいて「信託財産」といいます。)を「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下「休眠預金等活用法」といいます。)に定める休眠預金等として取扱い、同法に定める休眠預金等移管金を預金保険機構に納付します。当社が当該納付を行ったとき、信託財産に係る債権は消滅し、受益者は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
-
(2)
前項の休眠預金等とは、信託財産に係る最終異動日等から10年を経過したものをいいます。
-
(3)
休眠預金等活用法等の施行に伴う詳細については、第15条の2から第15条の3によります。
-
(4)
なお、休眠預金等活用法に定める休眠預金等に該当せず、受益者が信託期間満了日の後10年間当社に対してその権利を行使しないときは、その権利は消滅し、信託財産は当社に帰属するものとします。
第15条の2(休眠預金等活用法に係る最終異動日等)
-
(1)
信託財産について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
-
1:
当社ウェブサイトに掲げる異動が最後にあった日
-
2:
将来における信託財産に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、信託財産に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
-
3:
当社が受益者に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が受益者に到達した場合または当該通知を発した日から1ヵ月を経過した場合(1ヵ月を経過する日または当社があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が受益者の意思によらないで返送されたときを除きます。)に限ります。
-
4:
信託財産が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
-
1:
-
(2)
前項第2号において、将来における信託財産に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に定める事由のみをいうものとし、信託財産に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
-
1:
信託期間の末日
-
2:
法令または契約に基づく信託金の追加または信託財産の交付が予定されていることまたは予定されていたこと(ただし、当社が信託金の追加または信託財産の交付の予定を把握することができるものに限ります。)
当該信託金の追加または信託財産の交付が行われた日もしくは当該信託金の追加または信託財産の交付が行われないことが確定した日
-
1:
第15条の3(休眠預金等代替金の支払に係る申出の委任)
-
(1)
受益者は、第15条第1項に定める場合、当社を通じてこの信託財産に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当社が承諾したときは、受益者は、当社に対して有していた信託財産に係る債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
-
(2)
受益者は、第15条第1項に定める場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当社に委任します。
-
1:
信託財産に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
-
2:
信託財産に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと
-
1:
-
(3)
当社は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、受益者に代わって前項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
-
1:
当社が信託財産に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
-
2:
前項にもとづく取扱いを行う場合には、受益者が当社に対して有していた信託財産に係る債権を取得する方法によって支払うこと
-
1:
第16条(受益者・受託者の変更等)
-
(1)
委託者は、当社の承諾を得て受益者を指定または変更することができます。
-
(2)
受益者は、信託法第58条第4項によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
-
(3)
委託者は、この信託約款に定めるものを除き、この信託に関して何ら権利を有しないものとします。
-
(4)
この信託約款に定めのある委託者の地位および権利は、委託者に専属し相続されません。
第17条(信託約款の変更)
-
(1)
当社は、受益者の利益のために必要と認められるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、金融庁長官の認可を得てまたは委託者および受益者の承諾を得て、この信託約款を変更できます。
-
(2)
当社は、金融庁長官の認可を得て信託約款を変更しようとするときは、変更の内容および変更について異議のある委託者または受益者は一定期間内(1ヵ月以上とします)にその異議を述べるべき旨を公告します。
-
(3)
当社は、前項の期間内に委託者または受益者が異議を述べなかった場合には、その変更を承諾したものとみなします。委託者または受益者が異議を述べた場合には、第2条第3項の規定にかかわらず、信託契約を解約することができます(受益者が当社に対し受益権の買取請求を行った場合にも、解約手続をもってこれに替えるものとします。)。
-
(4)
第2項の公告は、日本経済新聞に掲載して行います。
-
(5)
この信託約款は、前各項に掲げる以外の方法による変更はできません。
第18条(譲渡・質入)
-
(1)
この信託の受益権は、当社の承諾がなければ譲渡または質入することはできません。
-
(2)
当社が、やむを得ないものと認めて譲渡または質入を承諾する場合には、当社所定の書式により行います。この場合、受益権の譲受人または質権者がこの信託約款に同意することを条件とします。
第19条(印鑑届出・印鑑照合)
-
(1)
委託者、受益者、代理人、同意者、信託監督人、その他信託契約関係者のご印鑑は、委託者からあらかじめ取扱店に届出てください。
-
(2)
当社が、この信託に関する請求書、諸届その他の書類に使用された印影を前項の届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
第20条(届出事項の変更、証書等の再発行等)
-
(1)
次の各号に掲げる事由が発生した場合には、委託者、その相続人または受益者は直ちに取扱店にお申出のうえ、当社所定の手続をおとりください。この手続の前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
-
1:
信託証書、通帳または印章の喪失
-
2:
印章、名称、住所その他の届出事項の変更
-
3:
委託者、受益者、委託者または受益者の代理人(信託法にもとづく受益者代理人を含みます。)、同意者、信託監督人、信託管理人、その他信託契約関係者の死亡またはその行為能力の変動、その他の異動
-
1:
-
(2)
前項第3号に定める行為能力の変動とは、次の各号の場合をいいます。
-
1:
家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合、または既にその審判を受けている場合
-
2:
家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合、または既に選任されている場合
-
3:
前2号の届出事項に取消しまたは変更が生じた場合
-
1:
-
(3)
第1項の場合、信託金の元本もしくは収益金の支払いまたは信託証書(通帳式の場合通帳)の再発行は、当社所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
-
(4)
信託証書(通帳式の場合通帳)を再発行する場合には、当社店頭に表示する再発行手数料をいただきます。
第20条の2(通知のみなし到達)
-
(1)
届出のあった氏名、住所にあてて当社が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
-
(2)
前項の規定は、当社が委託者、その相続人または受益者の住所を知ることができず、通知または送付書類を発送できない場合にも適用します。
第21条(受益債権の相殺等)
-
(1)
当社は、信託財産交付日が未到来であっても、受益者と別に約定した場合には、その定めにしたがい、この信託の受益債権と当社のその受益者に対する貸付金等の債権(この信託の信託財産に属さない債権を含みます。以下同じ。)とを相殺することができます。また、相殺によらず、この信託を解約し解約金を債権の弁済に充当することもできます。この場合の手続き、計算方法等については別に約定した定めにしたがいます。
-
(2)
受益者は、信託財産交付日が未到来であっても、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当社に対する借入金等の債務(元本補てん契約のない信託勘定からの債務を除きます。以下同じ。)と相殺する場合に限り当該相殺金額について信託金の元本に係る受益債権と当該債務とを相殺することができます。なお、受益債権に受益者の当社に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当社に対する債務で受益者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
また、受益者が相殺の対象とする当社に対する借入金等の債務が銀行勘定からの債務である場合、受託者たる当社が相殺対象となった受益債権を代位取得するものとし、当社は当該受益債権と銀行勘定貸その他信託財産からの債務との相殺を行いません。 -
(3)
前項により受益者から相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
-
1:
相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、証書(または通帳)は届出の印章により押印して直ちに当社に提出してください。ただし、この受益債権で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当社に対する債務である場合には、受益者の保証債務から相殺されるものとします。
-
2:
前号の充当の指定のない場合には、当社の指定する順序方法により充当いたします。
-
3:
第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当社は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
-
1:
-
(4)
第2項により受益者から相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当社に到達した日までとして、利率、料率は当社の定めによるものとし、外国為替相場については当社の計算実行時の相場を適用するものとします。ただし、借入金等を期限前弁済することにより発生する清算金、損害金、手数料等の支払いは不要とします。
-
(5)
第2項により受益者から相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当社の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
第22条(新法の適用・引用条文等の変更)
-
(1)
この信託には新法(信託法(平成18年法律第108号)及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第109号))による改正後の法律が適用されるものとします。
-
(2)
法令改正により、この信託約款に定める引用条文の項番等の変更が生じたときは、相当する改正後の法条が適用されるものとします。
-
※
特約条項
委託者と受託者は次のとおり特約します。
第1条 この信託を「代理出金機能付信託」と称します。
第2条 指定金銭信託約款を以下のとおり改めます。
-
(1)
第1条第1項を以下のとおり改めます。
委託者兼受益者(以下「受益者」とします。)または受益者の未成年後見人、任意後見人もしくは成年後見人(以下、これらの者を「後見人」といいます。)は、この通帳記載の金銭を受益者のために利殖し、かつ、原則として、当社が別に定める代理出金機能付信託アプリ利用規定(当該規定の名称または内容が変更された場合、変更後の規定を意味し、以下「アプリ規定」といいます。また、払出しの申出に用いる媒体が当該アプリから変更された場合、当該変更後の媒体を意味します。)にしたがった受益者、後見人またはこの信託に係る権利について代理権を付与された保佐人もしくは補助人(以下、これらの者を「後見人等」と総称します。)からの申出を受けて、当社において払い出した金銭の入出金履歴作成を行うとともに、受益者、受益者代理人、後見人等または受益者の推定相続人が指定した親族等に入出金履歴の閲覧を認めることにより、受益者の資産管理を円滑かつ継続的に、透明性のある方法により実施できるようにする目的で信託し、当社は受託者として第2項に定める信託金の受入れを行うことによりこれを引受けました。なお、この信託の受益者について後見開始、保佐開始、補助開始もしくは任意後見監督人選任(以下「後見開始等」といいます。)の審判がされた場合等にも、後見人等において、引き続き後見人等の申出により払い出した金銭の入出金履歴の作成ならびに受益者および上記親族等によるその閲覧を可能とすることを目的としています。 -
(2)
第1条第2項を以下のとおり改めます。
受益者、受益者代理人および受益者の後見人等(保佐人または補助人については、追加信託についても代理権を与えられていることを要します。)は、当社の承諾を得てこの信託に金銭を追加することができます(以下この信託約款にしたがい信託された金銭を「信託金」とします。)。受益者は本約款に基づいて指定された受益者代理人に対し、受益者の金銭を本信託に追加信託する代理権を付与します。 -
(3)
第1条第4項中、「証書と引換に(通帳式の場合通帳の当該受入れの記載を抹消したうえ)」を「通帳の当該受入れの記載を抹消したうえ」に改めます。
-
(4)
第2条第1項を以下のとおり改めます。
信託契約の期間(以下「信託期間」とします。)は、信託契約日に始まり、通帳記載の信託財産交付日の前日(以下「信託期間満了日」とします。)までとします。なお、信託期間は、期間満了日の翌日から更に5年間延長されるものとし、以降も同様に5年間ずつ延長されるものとします。受益者または後見人等から信託期間満了日以前に信託期間満了による信託終了のお申出があった場合、本条第3項に定めるのと同様に、信託終了によりお受け取りになる資金の使途・信託終了の目的等が信託目的に照らしてやむを得ない事由によるものであり、当社でこれを認めた場合に限り信託期間満了日をもって信託を終了します。 -
(5)
第2条第3項を以下のとおり改めます。
この信託契約は、この信託契約に定める場合を除き、解約できません。ただし、受益者(受益者代理人または任意代理人を除きます。)または後見人等から全部の解約のお申出があった場合、当該解約の資金使途・目的等が信託目的に照らしてやむを得ない事由によるものであり、当社でこれを認めたときは、全部の解約に応ずることがあります。 -
(6)
第2条第4項を以下のとおり改めます。
前項の規定にかかわらず、この信託契約は、信託金の残高が当社所定の金額以下となった場合において、受益者または後見人等から信託終了のお申出があり、当社がこれを認めたとき、合意により終了します。ただし、信託金の残高が当社所定の金額以下となった場合、当社は、1カ月以上の期間を定めて受益者または後見人等に通知のうえ、受益者または後見人等から異議がなかった場合、別段の意思表示を要することなく、当社所定の日にこの信託契約を終了させることができます。 -
(7)
第2条の次に次の5条を加えます。
第2条の2(受益者代理人の指定等)-
(1)
受益者は、当社所定の方法により、受益者代理人を1名のみ指定することができます。受益者代理人はこの信託契約に定める権限のみを有します。なお、この信託契約に定めのある場合を除き、信託法第139条第4項の定めにかかわらず、受益者代理人の指定により受益者の権利は制限されないものとします。なお、信託法において、受益者と受益者代理人双方が権限を有する事項につき、意見の相違が生じた場合、当該権限の行使については、受益者の意見を優先するものとします。
-
(2)
受益者は、受益者代理人の指定に当たっては、受益者の3親等以内の親族、弁護士、司法書士から指定するものとします。なお、本項に基づく受益者代理人の資格制限について当社は確認する義務を負わず、受益者代理人の指定が当該資格制限に違反するものであったことが当該指定後に当社に判明しても、受益者代理人の行った行為は有効とみなされ、当社は、当該行為および当該行為に依拠して当社が行った信託事務により生じた受益者その他第三者の損害について責任を負わないものとします。ただし、当社は、当社が必要と認めるときは、受益者に対し、受益者代理人が当該資格制限の範囲内の者であることの証憑資料の提出を求めることができるものとします。なお、受益者による受益者代理人の指定が当該資格制限に違反していたことが当社に判明した場合、当社は当該受益者代理人の任務をただちに終了させるとともに、受益者に対し、新たな受益者代理人の指定を求めることができ、新たな受益者代理人が当該資格制限の範囲内の者であることの証憑資料の提出があるまで受益者代理人の指定を受け付けないことができるものとします。当該任務終了の効果は、別途の通知を要せずに当社指定の日に生ずるものとしますが、当社は、原則として受益者および受益者代理人等に対し、当該任務終了の事実を当社所定の方法により通知するものとします。
-
(3)
第1項に定める受益者による受益者代理人の指定のほか、受益者の推定相続人(以下「推定相続人」といいます。)は、受益者について後見開始等の審判がされる前に限り、受益者代理人指定時の推定相続人全員の合意をもって、当社所定の方法(推定相続人の代表者による当該代表者と受益者との間の親族関係の存在等を証する戸籍謄本その他これに準じる証拠の提出および推定相続人全員の書面による合意があることにつき当社に対して表明および保証をすることを含むものとします。)により、受益者代理人を1名指定することができます。受益者代理人が死亡した場合または受益者代理人の任務が終了したことにより受益者代理人が現に存在しなくなった場合にも、推定相続人は、本項に定める方法により、受益者代理人を1名指定することができます。ただし、推定相続人は、受益者代理人が現に存在する場合に、当該受益者代理人の任務を終了させ、新たに受益者代理人を指定することはできません。なお、当社は、推定相続人の範囲および推定相続人として手続に関わった者が真の推定相続人であるかについて、戸籍等を確認する義務を負いません。ただし、当社は、当社の手続上の観点から必要と認めた場合、推定相続人である旨が手続書類等に記載または記入されている者と受益者との間の親族関係等についての証憑資料を提出するよう、推定相続人として受益者代理人の指定を行う者に対し求めることができ、当該証憑資料の提出があるまで受益者代理人の指定を受け付けないことができ、また、当該証憑資料が提出されないこと等により推定相続人全員の合意の存在について当社にて疑義をもった場合には、受益者代理人として既に指定された者の受益者代理人としての任務を別途の通知を要せずに当社所定の日をもって終了させることができます。推定相続人(もしくは推定相続人と称する者)が、推定相続人の合意がないにもかかわらず推定相続人全員の合意があった旨の虚偽の表明を行い、受益者代理人を指定した場合でも、当社は、推定相続人の合意の存在を確認する義務を負わず、また、推定相続人全員による合意がないことを知らずに当社が行った信託事務について、これを有効なものとして取り扱うことができます。また、第1項、第2項および第6項の規定(ただし、第6項のうち受益者代理人の変更に係る規定を除きます。)は、推定相続人が受益者代理人を指定する場合にも準用します。
-
(4)
受益者は、当社所定の方法により、受益者代理人が受益者本人により指定された者であるか否かにかかわらず、受益者代理人の任務を終了させることを当社に申し出ることができ、また、新たな受益者代理人の指定を当社に申し出ることができるものとします。ただし、当該受益者代理人の任務終了の申出につき当社が受付手続を完了するより前の当該受益者代理人による払出しの申出その他の行為に基づき当社が行った信託事務について、当社はこれを有効なものとして取り扱うことができます。
-
(5)
受益者代理人は、当社所定の方法により、受益者代理人の辞任を当社に申し出ることができるものとします。ただし、当該受益者代理人の辞任の申出につき当社が受付手続を完了するより前の当該受益者代理人による払出しの申出その他の行為に基づき当社が行った信託事務について、当社はこれを有効なものとして取り扱うことができます。
-
(6)
受益者または推定相続人全員が第1項、第3項もしくは第4項に基づき受益者代理人の指定のお申出を行った場合、受益者代理人となるべき者として指定された者が当社所定の方法によりその就任を承諾し、かつ、当社が当該指定のお申出を承認することにより、当社が受益者代理人指定の手続を完了した日に受益者代理人就任の効果が発生します。また、受益者から第4項に基づき受益者代理人の任務を終了させることのお申出があったときまたは受益者代理人から第5項に基づき受益者代理人の辞任のお申出があったとき、当該受益者代理人の任務は、当社が当該お申出の受付事務を完了した日に終了します。
-
(7)
受益者代理人は、受益者および受益者代理人の届出事項の変更があった場合、その旨を当社所定の方法により届け出るものとします。本項に基づく届出前に生じた損害について、当社は、責任を負いません。
-
(8)
受益者代理人が死亡した場合、または受益者代理人について後見開始等の審判がされ、当社が当該審判が確定した事実を当社に対する届出または登記事項証明書等その他当社が適切と認める証拠により当該事実を確認した場合、もしくは弁護士および司法書士である受益者代理人については、法令上の懲戒処分(業務停止またはこれより重い懲戒処分)を受けた事実が当社に対し届け出られ、または当社が当該事実をかかる届出以外の原因により確認した場合、当該受益者代理人の任務は、当社所定の日に終了するものとします。ただし、当該受益者代理人がその任務終了より前にした払出しの申出その他の行為に基づき当社が行った信託事務について、当社は、これを有効なものとして取り扱うことができます。なお、本項および次項に定める任務終了事由について、当社は、調査を行う義務を負いません。
-
(9)
受益者について後見開始等の審判(ただし、保佐開始および補助開始の場合は、この信託に係る権利について保佐人または補助人に代理権が付与されている場合に限るものとします。)がされ、当社が当該審判が確定した事実を当社に対する届出または登記事項証明書その他の当社が適切と認める証拠により確認した場合、受益者代理人の任務は、当社所定の日に終了するものとします。ただし、当該受益者代理人がその任務終了より前にした払出しの申出その他の行為に基づき当社が行った信託事務について、当社は、これを有効なものとして取り扱うことができます。また、受益者について後見開始等の審判がされ、当該審判が確定したにもかかわらず、その旨の届出が当社になされないために、当社が受益者代理人の払出請求に従ったことによって生じた受益者その他第三者の損害について、当社は、責任を負わないものとします。
-
(10)
受益者代理人の就任後、受益者が第三者との間で包括的な財産管理に係る任意代理契約を締結した場合であっても、この信託の受益者代理人の権限(受益者の金銭を本信託に追加信託する代理権を含みます。)には影響を与えないものとします。
第2条の3(後見人等による利用開始の届出)
-
(1)
受益者の後見人等が、この信託の信託金について次条に基づく領収書等の提出および払出しのお申出を行うためには、受益者の財産管理権を持つ後見人等であることを示す登記事項証明書等の当社所定の書類を添付のうえで当社所定の方法により当社に対し利用開始の届出を行い、かつ、当社これを承認することを必要とします。なお、受益者の財産管理権をもつ後見人等が複数いる場合であっても、当社に本項に定める届出をできる後見人等は1名に限るものとします。1名の後見人等が、当社に当該届出を先になし、当社が承認した後は、他の後見人等は、当該届出を先にした後見人等が受益者の財産管理権を有しなくなった場合を除いて、当該届出を行うことができないものとします。
-
(2)
後見人等は、受益者および後見人等の届出事項の変更があった場合、その旨を当社所定の方法により届け出るものとします。本項に基づく届出前に生じた損害について、当社は、責任を負いません。
-
(3)
後見人等が死亡した場合、後見人等が受益者の後見人等ではなくなった場合、または弁護士および司法書士である後見人等については、法令上の懲戒処分(業務停止もしくはこれより重い懲戒処分)を受けた事実が当社に対し届け出られ、または当社が当該事実をかかる届出以外の原因により確認した場合、後見人等は、当社所定の日にこの信託に係る権限を失うものとします。ただし、当該後見人等がその権限喪失より前にした払出しの申出その他の行為に基づき当社が行った信託事務について、当社は、これを有効なものとして取り扱うことができます。なお、本項に定める権限喪失事由について、当社は、調査を行う義務を負いません。
第2条の4(受益者・受益者代理人・後見人等の権限)
-
(1)
受益者、受益者代理人および後見人等は、いずれも単独で、当社所定の方式(原則としてアプリ規定に定める方式によるものとします。)により、領収書または請求書等の受益者のためにした支払いもしくは債務負担を証するもの(見積書等の受益者のためにする支払いまたは将来の債務負担の可能性を証するものも含み、いずれも円貨建ての金額が明示されているものであること等を要し、以下「領収書等」といいます。)を当社に提出したうえで、信託契約日以降に、信託金の払出しのお申出ができるものとします。信託金の払出しは、あらかじめ当社所定の方式により受益者または受益者代理人もしくは後見人等が指定した受益者または受益者代理人名義の口座(日本国内の円預金口座に限ります。)また、当社に対し受益者の後見開始等の届出があった場合、もしくは当社が登記事項証明書その他の当社が適切と認める証拠により当該事実を確認した場合には、原則として、受益者名義または後見人等名義への振込みによる方法に限るものとします。現金による払出しはできないものとします。
-
(2)
当社は、前項に定める方法による信託金の払出しのお申出があった場合、アプリ規定に定める方法により、前項に定める領収書等の日付および金額を記録し、当該お申出のあった日から当社所定の期間の経過後、当該お申出の金額を払い出すとともに、払出し(そのお申出を含みます。)および払い出した金銭の入出金履歴を作成します。なお、当社は、外形上、支払いまたは債務負担の証跡であると当社が認めないもの、その他アプリ規定において払出しに応じることができないものとして定めるものが領収書等として提出された場合、払出しを行わないことができるものとします。また、受益者(以下本項において「受益者」には後見人等を含むものとします。)または受益者代理人による本項に定める信託金の払出しのお申出のあった日から当社の定める期間が経過するまでの間に、受益者または受益者代理人(払出しのお申出を自らは行わなかった受益者または受益者代理人を含みます。)から、アプリ規定に定める方法により、当該払出しのお申出の取消しの申入れがあり、当社が当該申入れの受付手続を実施した場合、当社は、本項に基づく信託金の払出しを行いません。
-
(3)
当社は、本条に基づく信託金の払出しに際し、受益者、受益者代理人および後見人等のお申出がそれぞれ本人によるもので、かつ、本人の意思に基づくものであるか否かの確認を、アプリ規定に定める方法によって実施するものとし、当社が当該アプリ規定に定める方法による確認のうえで信託金の払出しを行った場合、当該払出しは、有効なものとして取り扱われ、当社は、受益者その他の第三者に対し、当該払出しについて責任を負わないものとします。
-
(4)
第1項に定める領収書等の真正さおよび内容の真実性もしくは払い出された信託金が実際に受益者のために使用されたものか否か等を調査・確認することは、当社がこの信託の受託者として行うべき信託事務の範囲には含まれておらず、当社が、本条に定める手続により信託金の払出しに応じた場合、当社は、受益者その他の第三者に対し、当該払出しについて責任を負わないものとします。
-
(5)
第1項または第2項に定める場合のほか、受益者、受益者代理人または後見人等は、受益者の生活等のための費用に充てるため、当社所定の方法にて指定した金額につき、定期的に当社が定める日において信託財産の中から一定の金額の交付を受けることができます。信託金の支払方法は、あらかじめ当社所定の方法により受益者、受益者代理人または後見人等が指定した受益者、受益者代理人または後見人等名義の口座(日本国内の円預金口座に限ります。)への振込みに限るものとし、現金による払出しはできないものとします。ただし、受益者の後見開始等の審判がされ、当該審判が確定した場合、受益者代理人名義の口座への振込みは停止するものとし、当該審判等による行為能力の制限の内容如何により信託金の支払いを受ける権限を有する受益者および後見人等のいずれか一方または双方が指定した受益者名義または後見人等名義の口座への振込みによります。当社は、本項に基づく信託金の払出しに際して、払出しの日付、金額および振込先に係る履歴を作成します。
-
(6)
受益者、受益者代理人および後見人等は、第1項、第2項および第5項に定める場合のほか、当社がアプリ規定に定める方法により、信託金の払出しのお申出を行うことおよび信託金のお支払を受けることができるものとします。
-
(7)
第1項、第2項、第5項および第6項の規定にかかわらず、受益者の後見開始等の審判が申し立てられた場合、後見開始等の審判の申立てを行った者等(申立権者に限ります。)から当該審判等の申立てを行った事実を証する書類として当社が認めるものを添付したうえ、受益者および受益者代理人のお申出による払出しを一時停止すべき旨の申出を当社が受けたときは、当社が相当と認めた合理的な期間が経過するまで、当社は受益者代理人および受益者による信託金の払出しのお申出の権限を停止し、また、当社は、受益者代理人による第2条の6第1項に定める閲覧者の指定の権限を停止することができます。なお、後見開始等の審判の申立てを行った者等から受益者代理人の申出による信託金の払出しを停止すべき旨の申出を受けた場合であっても、既に受益者代理人による信託金の払出しの申出がなされ当社がその受付手続を実施済みであるとき、当社は、受益者代理人に対して当該払出しをすることができます。
-
(8)
受益者代理人は、善良な管理者の注意義務をもって、第1項、第2項、第5項および第6項に定める信託金の払出しを申し出、払出金を受領する権限およびその他の権限を行使するものとします。
第2条の5(入出金履歴の閲覧)
当社は、この信託の入出金(当社が提出を受けた領収書等の写しを含みます。)について、入出金履歴(第2条の4に定める信託金の払出しのお申出の記録を含みます。)を作成し、アプリ規定にしたがい、当該入出金履歴その他アプリ規定に定める情報等を受益者(成年被後見人および未成年被後見人である受益者を含むものとします。)、受益者代理人、後見人等および次条に定める閲覧者の閲覧に供します。
第2条の6(閲覧者の指定・権限)
-
(1)
受益者、受益者代理人、後見人等または推定相続人は、前条に定める受益者、受益者代理人および後見人等のほか、当社所定の書式またはアプリにて指定した者(以下、「閲覧者」といいます。)に対して、アプリ規定にしたがい、前条の入出金履歴その他アプリ規定に定める情報等を閲覧させることができます。なお、閲覧者の閲覧権限は、閲覧者に一身的に専属するものであり、これを譲渡することはできず、相続の対象とはならず、また、代理人を通じて行使することもできません。なお、推定相続人の本項に基づく指定は、推定相続人全員の合意によることを要します。推定相続人の全員の合意があったことを証するための手続および当社による信託事務の内容に関しては、第2条の2第3項の規定を準用します。
-
(2)
受益者、受益者代理人、後見人等または推定相続人が前項の指定のお申出を行った場合で、閲覧者として指定された者が当社所定の方式(閲覧した情報の目的外利用を行わないこと等を約束いただくことを含みます。)によりその閲覧権限の取得を承認する旨を回答したとき、アプリ規定にしたがい、閲覧者が閲覧権限を取得します。
-
(3)
受益者は、アプリ規定にしたがい、閲覧権限の取消を申し出ることができます。原則として、受益者代理人、後見人等および推定相続人は閲覧権限の取消しのお申出をすることができません。当該お申出の受付手続を当社が実施したときに閲覧者の閲覧権限が失われるものとします。
-
(1)
-
(8)
第8条を以下のとおり改めます。
この信託は、次の各号に掲げる事由により終了します。なお、第2号以下に定める事由が発生した場合には信託金を支払った日を信託終了日とします。-
1:
第2条第1項に定める信託期間の満了(以下「期間満了による信託の終了」とします。)
-
2:
第2条第3項ただし書きに定める全部の解約(以下「解約による信託の終了」とします。)
-
3:
第2条第4項本文に定める合意による終了(以下「合意による信託の終了」とします。)
-
4:
第2条第4項ただし書きに定める信託契約の終了(以下「受託者の通知による信託の終了」とします。)
-
5:
受益者の死亡
-
6:
第4条の2第3項および第17条第3項に定める解約(以下「異議による信託の終了」とします。)
-
7:
第9条第1項に定める解約(以下、「反社会的勢力の排除に伴う信託の終了」とします。)
-
1:
-
(9)
第9条を以下のとおり改めます。
-
(1)
当社は、次の各号の一にでも該当し、取引を継続することが不適切である場合には、受益者に通知することにより、この信託の全部の解約ができるものとします。
-
1:
委託者、後見人等または受益者代理人が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
-
2:
委託者、受益者、委託者又は受益者の代理人(信託法に基づく受益者代理人を含みます。以下本条において同じ。)、後見人等、同意者、信託監督人、信託管理人、その他信託契約の関係者(閲覧者を含みます。)が、次のいずれかに該当すると認められる場合
-
A.
暴力団
-
B.
暴力団員
-
C.
暴力団準構成員
-
D.
暴力団関係企業
-
E.
総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
-
F.
その他前各号に準ずる者
-
A.
-
3:
委託者、受益者、委託者又は受益者の代理人、後見人等、信託監督人、信託管理人、その他信託契約の関係者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
-
A.
暴力的な要求行為
-
B.
法的な責任を超えた不当な要求行為
-
C.
取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
-
D.
風説を流布し、偽計を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
-
E.
その他前各号に準ずる行為
-
A.
-
1:
-
(2)
委託者は、第16条に基づく受益者の指定または変更もしくは第18条に基づく受益権の譲渡、質入に際し、第1項第2号のいずれかに該当する者、もしくは第1項第3号のいずれかに該当する行為をしたことがある者が、受益者あるいは質権者となるような方法で、受益者の指定または変更ならびに受益権の譲渡または質入を行ってはならないものとします。
-
(1)
-
(10)
第11条第3項の次に次の1項を加えます。
-
(4)
当社は、前3項に定める信託報酬とは別に当社所定の信託報酬を別途受益者から申し受けることができるものとします。
-
(4)
-
(11)
第12条第1項を以下のとおり改めます。
期間満了による信託の終了の場合、前回計算期日の翌日から信託期間満了日までの日数、前回計算期日の翌日に当社が示した予定配当率および前回計算期日の翌日から信託期間満了日までの信託金の元本の残高に基づき当社所定の方法により収益金の額を計算し、信託期間満了日の翌日以降に、信託金の元本とともに受益者または後見人等が指定した方法(受益者または後見人等名義の銀行預金口座への振込みによる方法に限ります。以下、本条(第7項および第8項を除きます。)において同じ。)により合同運用財産の中から金銭で支払います。 -
(12)
第12条第2項を以下のとおり改めます。
前項の規定にかかわらず、期間満了による信託の終了の場合で、当社が信託期間満了日以前に信託終了を認め、支払に応じた日が信託期間満了日の翌々日以降であるとき、信託期間満了日の翌日から当該支払に応じた日の前日までの収益金(以下「期日後収益」とします。)については予定配当率に代えて、支払日に、当社店頭に表示する普通預金利率により計算して受益者または後見人等が指定した方法で合同運用財産の中から金銭で支払います。ただし、支払日が信託期間満了日の翌日以降初めて到来する計算期日の翌日以降である場合の期日後収益は、信託期間満了日の翌日から当該計算期日までの期間については、当該計算期日に当社店頭に表示する普通預金利率により計算して当該計算期日の翌日以降に、当該計算期日の翌日から支払日の前日までの期間については、支払日に当社店頭に表示する普通預金利率により計算して支払日に、それぞれ受益者または後見人等の指定した方法で合同運用財産の中から金銭で支払います。 -
(13)
第12条第2項の次に次の1項を加えます。
-
(3)
信託満了日以前に、受益者または後見人等から第2条第1項に基づく信託終了のお申出があり、もしくは受益者または後見人等から第2条第3項ただし書きに基づく解約のお申出があり、当社が信託期間満了日の翌日以降に信託終了を認め、支払に応じた日が信託期間満了日の翌々日以降であるときは、信託期間満了日の翌日から信託期間満了によるお申出を受けて当社がその信託終了を認め支払に応じた日(本項において「支払日」とします。)の前日までの日数、信託期間満了日の翌日または追加信託日に当社が示した予定配当率および信託期間満了日の翌日から支払日の前日までの信託金の元本の残高に基づき当社所定の方法により計算した収益金と信託金の元本の合計額から、解約手数料(ただし、信託契約日からお申出日の前日までに生じた税引後の収益金の額を限度とします。)を差引いた後の残額を、支払日に、受益者または後見人等が指定した方法により合同運用財産の中から金銭で支払います。
-
(3)
-
(14)
第12条第3項を第4項に改め、以下のとおり改めます。
解約による信託の終了のうち、前項に該当しない場合、前回計算期日の翌日(ただし、信託契約日以降一度も計算期日を迎えていない場合には信託契約日。以下本項において同じ。)から解約のお申出を受けて当社がその解約を認め支払に応じた日(本項において「支払日」とします。)の前日までの日数、前回計算期日の翌日または追加信託日に当社が示した予定配当率および前回計算期日の翌日から支払日の前日までの信託金の元本の残高に基づき当社所定の方法により計算した収益金と信託金の元本の合計額から、解約手数料(ただし、信託契約日からお申出日の前日までに生じた税引後の収益金の額を限度とします。)を差引いた後の残額を、支払日に、受益者または後見人等が指定した方法により合同運用財産の中から金銭で支払います。 -
(15)
第12条第4項の次に次の4項を加えます。
-
(5)
合意による信託の終了の場合、前回計算期日の翌日(ただし、信託契約日以降一度も計算期日を迎えていない場合には信託契約日。以下本項において同じ。)から終了のお申出を当社が認めた日(以下「合意による終了日」とします。)の前日までの日数、前回計算期日の翌日または追加信託日に当社が示した予定配当率および前回計算期日の翌日から合意による終了日の前日までの信託金の元本の残高に基づき当社所定の方法により計算した収益金と信託金の元本の合計額から、解約手数料(ただし、信託契約日からお申出日の前日までに生じた税引後の収益金の額を限度とします。)を差引いた後の残額を、合意による終了日に、受益者または後見人等が指定した方法により合同運用財産の中から金銭で支払います。
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(6)
受益者が死亡した場合、前回計算期日の翌日(ただし、信託契約日以降一度も計算期日を迎えていない場合には信託契約日。以下本項において同じ。)から、当社が第20条第1項に基づく所定の手続を経て、受益者の死亡による終了に基づく信託金の支払いに応じた日(本項において「支払日」とします。)の前日までの日数、前回計算期日の翌日に当社が示した予定配当率および前回計算期日の翌日から支払日の前日までの信託金の元本の残高に基づき当社所定の方法により収益金の額を計算し、支払日に、信託金の元本とともに受益者の相続人または受遺者の指定した方法により合同運用財産の中から金銭で支払います。なお、解約手数料は差し引きません。また、受益者の死亡後、信託金の支払いに応じた日までに信託の期間満了日を迎えた場合、信託期間満了日の翌日から当該支払に応じた日の前日までの収益金については予定配当率に代えて、支払日に、当社店頭に表示する普通預金利率により計算して受益者または後見人等が指定した方法で合同運用財産の中から金銭で支払います。
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(7)
受託者の通知による信託の終了の場合、前回計算期日の翌日(ただし、信託契約日以降一度も計算期日を迎えていない場合には信託契約日。以下本項において同じ。)から信託契約の終了日の前日までの日数、前回計算期日の翌日または追加信託日に当社が示した予定配当率および前回計算期日の翌日から支払日の前日までの信託金の元本の残高に基づき当社所定の方法により計算した収益金と信託金の元本の合計額から、第12条第3項に定める解約手数料と同額の解約調整金(ただし、信託契約日から信託契約の終了日の前日までに生じた税引後の収益金の額を限度とします。)を差引いた後の残額を、信託契約の終了日以降に、受益者または後見人等が指定した方法により合同運用財産の中から金銭で支払います。当該支払の方法は、受益者または後見人等名義の銀行預金口座への振込みによる方法に限ります。ただし、当社所定の日までに受益者または後見人等による指定がない場合、当社は、受益者または後見人等の当社の普通預金口座への振込みより本項に基づく支払い義務を履行することができます。次項に基づき信託財産の交付がされる場合の支払い方法も本項に定める支払方法と同じとします。
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(8)
受託者の通知による信託の終了の場合で、信託契約の終了日以降に信託財産の交付を行う日が信託期間満了日の翌々日以降の場合の期日後収益については、予定配当率に代えて、信託財産の交付日に、当社店頭に表示する普通預金利率により計算して受益者または後見人等が指定した方法で合同運用財産の中から金銭で支払います。ただし、当該信託財産の交付日が信託期間満了日の翌日以降初めて到来する計算期日の翌日以降の場合の期日後収益は、信託期間満了日の翌日から当該計算期日までの期間については、当該計算期日に当社店頭に表示する普通預金利率により計算して当該計算期日の翌日以降に、当該計算期日の翌日から信託財産の交付日の前日までの期間については、当該信託財産の交付日に当社店頭に表示する普通預金利率により計算して当該信託財産の交付日に、それぞれ受益者または後見人等が指定した方法により合同運用財産の中から金銭で支払います。
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(5)
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(16)
第12条第4項を第9項に改めます。
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(17)
第12条第5項を第10項に改めます。
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(18)
第12条第6項を第11項に改めます。
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(19)
第12条第7項を削除します。
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(20)
第12条第8項を第12項に改め、同項中「第3項」を「第4項」に改めます。
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(21)
第12条第9項を第13項に改め、同項中、「第3項、第7項および第8項の解約手数料」を「第3項、第4項、第5項および第12項の解約手数料」に改め、「それぞれのお申出日」を「第3項および第4項の場合はそれぞれの支払日、第5項の場合は、合意による終了日、第12項の場合は支払いに応じた日」に改めます。
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(22)
第12条第10項を第14項に改め、同項中、「第3項、第7項および第8項の解約手数料ならびに第4項の解約調整金」を「第3項、第4項、第5項および第12項の解約手数料ならびに第7項および第9項の解約調整金」に改めます。
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(23)
第12条第11項を第15項に改め、同項中、「第1項、第3項、第4項、第5項、第7項および第8項」を「第1項、第3項、第4項、第5項、第7項、第9項、第10項および第12項」に改め、「証書裏面の受取欄もしくは当社所定の請求書に届出の印章により記名押印して取扱店に提出してください(通帳式の場合、当社所定の請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに取扱店に提出してください。)。」を「当社所定の請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに取扱店に提出してください。」に改めます。また、「なお、第4項および第5項の信託の終了の場合」を「なお、第9項および第10項の信託の終了の場合」に改めます。
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(24)
第16条第1項を削除します。
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(25)
第16条第2項を第1項に改めます。
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(26)
第16条第3項を第2項に改めます。
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(27)
第16条第4項を第3項に改めます。
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(28)
第19条第1項に次のまた書きを加えます。
また、受益者代理人のご印鑑、後見人等のご印鑑は、それぞれ受益者代理人または後見人等からあらかじめ取扱店に届出てください。 -
(29)
第20条第1項柱書中「委託者、その相続人または受益者」を「委託者、受益者代理人、後見人等およびこれらの者の相続人」に改めます。
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(30)
第20条第1項第1号中「信託証書、」を削除します。
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(31)
第20条第3項および第4項中「信託証書(通帳式の場合通帳)」を「通帳」に改めます。
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(32)
第20条の2第2項の次に次の1項を加えます。
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(3)
当社は、アプリ規定に定める方法による通知をもってこの信託契約に定める通知を行うことができます。
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(3)
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(33)
第21条第3項第1号中「証書(または通帳)」を「通帳」に改めます。
以 上
当社が契約している指定紛争解決機関
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一般社団法人信託協会
連絡先 信託相談所
電話番号 0120-81-7335 または
03-6206-3988
(2019.3)