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単元未満株式の買取請求

特別口座でお持ちの株式についてのお手続きです。
証券会社の口座の株式については、お取引の証券会社にお申し出ください。

お手続きに必要な書類等

  • 告知確認書類

ご留意事項

  • 買取請求取次依頼書にはお届出印をご押印ください。
  • 買取請求の効力は、買取請求取次依頼書が株主名簿管理人の事務取扱場所に到達した日に生じます。
  • 株主確定日(期末・中間基準日等)の前営業日から起算して3営業日前の日(株主確定日が休業日の場合は、株主確定日の前営業日から起算して4営業日前の日)から株主確定日までの期間、およびその他必要があると証券保管振替機構が認める日においては、買取請求の受付を停止いたします。
    なお、受付停止期間中に株主名簿管理人の事務取扱場所に到着した買取請求については、受付停止期間最終日の翌営業日を買取請求受付日(=効力発生日)としてお取扱いいたします。
  • 買取請求をされた後の取り消しは認められませんのでご注意ください。
  • 買取代金のお受け取りは銀行口座振込を指定されますと、迅速かつ安全にお受け取りいただけます。
  • 単元未満株式について買取を請求する場合は、その譲渡所得につきましては、申告分離課税の対象となり、住民票の写し等告知確認書類の提示が必要となります。
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