特別口座でお持ちの株式についてのお手続きです。
一般口座(証券会社の口座)の株式のみをお持ちの株主さまは、お取引の証券会社にお申し出ください。

未上場会社株式に関するお手続き、特別口座の有無がご不明な場合は下記テレホンセンターまでお問い合わせください。

配当金の銀行振込のご指定・振込先変更のお届け

お手続きに必要な書類等

配当金振込指定書
[特別口座]

用紙につきましては感熱紙以外の用紙をご使用ください。

用紙は、PDF形式となっております。ご覧になるためには、アドビシステムズ株式会社のAdobe® Reader™(無償提供)が必要です。以下のホームページよりご用意ください。



ご留意事項

  • 配当金振込指定書には、お届出印をご押印ください。
  • 配当基準日(お取扱い会社一覧の決算日又は中間配当基準日及び基準日を4回定める場合の各四半期末日)までに三菱UFJ信託銀行に到着しない場合は、次回の配当金からとなることがありますので、お早めにご提出ください。
  • 配当金振込指定は以下の3つの方式があります。
    特別口座をお持ちの株主さまは以下のうち1、2の方式を選択できます。
    1. 登録配当金受領口座方式
      ご所有の振替株式の銘柄すべての配当金について、同一の預金口座で受領する方法です。
      この方式をご指定の場合、株主さま1名につき1枚ご提出ください。
    2. 個別銘柄指定方式
      ご所有の振替株式等の銘柄ごとに指定した銀行等預金口座で配当金を受領する方法です。
      この方式をご指定の場合、銘柄ごとに1枚ずつご提出ください。
    3. 株式数比例配分方式
      株主さまが口座を開設している口座管理機関(証券会社等)を通じて配当金を受領する方法です。複数の口座管理機関(証券会社等)で同一の銘柄を保有している場合には保有株式数により按分された額がそれぞれの口座管理機関の口座に支払われることになります。
      1銘柄でも特別口座をお持ちの場合は利用いただくことはできません。
      お手続きはお取引の証券会社にお申出ください。
  • すでに株式数比例配分方式、または登録配当金受領口座方式をご指定の株主さまが個別銘柄指定方式に変更される場合、株式数比例配分方式または登録配当金受領口座方式の廃止届を口座管理機関(証券会社等)へ提出する必要があります。
    この廃止のお手続きと個別銘柄指定方式のご指定は合わせて口座管理機関(証券会社等)へのご提出をお勧めいたします。
  • 個別銘柄指定方式または登録配当金受領口座方式の配当金指定の廃止をご希望の場合は、証券代行部まで用紙をご請求ください。

株式お手続き用紙のご請求

お問合せ先

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部テレホンセンター 三菱UFJ信託銀行株式会社
証券代行部テレホンセンター

  • 上記電話番号をご利用いただけない場合
  • 042-204-0303(通話料有料)

受付時間:土・日・祝日等を除く
平日9:00〜17:00

間違い電話が多くなっております。番号をお確かめのうえ、ご連絡をお願いいたします。


ご郵送先

  • 相続手続
    以外
    〒137-8081
    新東京郵便局私書箱第29号
    三菱UFJ信託銀行株式会社
    証券代行部
  • 相続手続 〒540-8694
    大阪東郵便局私書箱第455号
    三菱UFJ信託銀行株式会社
    証券代行部